遺憾ながら韓国側がこれを事実上支配しているということでございまして、機会あるごとに我が国からこれに対して抗議を申し入れているわけでございます。また、竹島の現状を毎年巡視しておりまして、この現状の把握にも努めております。
遺憾ながら韓国側がこれを事実上支配しているということでございまして、機会あるごとに我が国からこれに対して抗議を申し入れているわけでございます。また、竹島の現状を毎年巡視しておりまして、この現状の把握にも努めております。
まずは日韓両国間で外交交渉によって平和的に解決するという方針でございまして、遺憾ながらまだ解決のめどは立っておりませんけれども、この問題につきましては先ほど申し上げましたとおり、いろいろな機会に外務大臣のレベルも含めまして我が方から提起しているところでございます。
結論から先に申し上げますれば、まだその紛争解決交換公文に言っておりますような手続はとっておりません。 この紛争解決交換公文、念のために主たる部分だけ読ませていただきますと、「両国政府は、別段の合意がある場合を除くほか、両国間の紛争は、まず、外交上の経路を通じて解決するものとし、これにより解決することができなかった場合は、両国政府が合意する手続に従い、調停によって解決を図るものとする。」こういう合意でございます。今のところ、両国間で何とか解決しようということで、まだこの調停というような手続はとっておらない次第でございます。
国交正常化は一九六五年でございます。したがいまして、それ以来、三十年には至りませんけれども相当な期間がたっておりま す。
水産庁からお答えがあります前に、このいわゆる漁業水域の点につきまして私から簡単に申し上げたいと思います。 御承知のとおり昭和五十二年に我が国も二百海里体制に入りまして、暫定漁業水域、二百海里の水域を設定したわけでございますが、韓国そして中国との間におきましては別途漁業協定が御案内のとおりございまして、そのもとで秩序のある漁業関係ができているということで、我が国の場合には、東経百三十五度でございましたか、以西の日本海及び日中間の共通の関心のある海域につきましては漁業水域を設定しておらないわけでございます。したがいまして、そのような水域におきましては領海十二海里ということで、それ以外の点につきまして現行の漁業協定によりまして双方で秩
軍備管理と申しますか、軍縮という観点から一言だけ申し上げたいのでございますけれども、もとより北方四島から撤退がなされれば、これは当然歓迎すべき事態であると考えております。ただ、軍備の均衡という観点から申しますと、北方四島に現在あるソ連軍と我が国の例えば北海道にある日本の自衛隊との均衡ということだけを比べておりますといわば非常に部分的なことになるわけでございまして、ソ連の場合には極東の地域あるいはサハリンその他に軍があるわけでございますので、日ソ間の軍備の均衡、この地域における安全保障という全体的な考え方でこの問題は取り扱っていくべきだろうというふうに考えております。
今般のペルシャ湾におきます我が国掃海部隊による機雷の撤去につきましては、先般イラクと多国籍軍側との間に正式の停戦が成立したことを受けまして、この海域における我が国船舶の航行の安全の確保という観点から、遺棄されたと認められる機雷を除去しようとするものでございます。このような活動に従事する我が国の掃海部隊に対しまして、武力による威嚇または武力の行使が行われるということは想定しがたいというふうに考えております。
ただいま先生御指摘になりましたとおり、このクルド族の問題というのは人道上大変に憂慮すべき事態であると考えております。聞くところによりますと、現地でいろいろな話し合いも行われているようでございますが、その帰結がどういうことになるかにもよると存じます。 ただ、この点も、先生の御指摘のとおり、ある国の中に何らかの保護区と申しますかそういうものを設ける、あるいは人道的な見地から、ある国の中に外国なり国際機関が入っていって、そこで救援活動を行うということにつきましては、人道的な理由ということが一方にございますが、他方におきまして問題になっておる国の領域主権との調整ということもあると思います。この点につきましては、まさに国際法の問題といたし
ただいま竹中審議官の方から御説明いたしましたとおりでございますが、御承知のとおり、この三条と申しますのは韓国政府の基本的な性格を一九四八年の国連決議を引きつつ確認したというものであると考えております。 〔委員長退席、理事山岡賢次君着席〕 すなわちこの国連決議は、朝鮮人民の大多数が居住する部分に対して有効な支配及び管轄権を及ぼしている合法的な政府、すなわち韓国政府でございますが、が樹立されたこと、そしてこの政府が国連監視のもとに行われた自由選挙に基づくものであること、さらにこの政府が朝鮮における唯一のこの種の政府であるということを明記しているわけでございますが、この趣旨は、そのようなものとして日本国政府がこの日韓基本関係条約
武力の行使の概念についての御指摘がございますので、まず私の方からお答えさせていただきたいと思います。 御承知のとおり、国連憲章第二条四項は、各国はその国際関係において武力による威嚇または武力の行使を行ってはならないというふうに規定しているわけでございます。この規定によりまして国際法上禁止されている武力の行使と申しますのは、一国の他国に対する実力の行使でございまして、このような実力の行使は通常武器の使用というものを伴うものでございます。ただ、逆に武器の使用がすべて武力の行使かということになりますとそういうことではございませんで、例えば遺棄された機雷を停戦が成立した後に処理するというようなものは、これは技術的な必要性から武器の使用は
先ほど申し上げましたように、武器の使用すなわちすべて武力の行使というものではないわけでございまして、一国の他国に対する武器の使用、実力の行使ということになりますと、これは武力の行使とみなされる場合が多いわけでございますけれども、今回のような場合は武器は使用ではあっても武力の行使ではないというふうに考えますので、したがいましていわゆる海外派兵として、先ほど先生御自身定義をおっしゃいましたけれども、武力の行使の目的を持って武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するという海外派兵にはならないということでございます。
お答え申し上げます。 ただいま御指摘のとおり、この共同声明十八項で旧敵国条項に関する項目が設けられたわけでございます。この問題につきましては、中山外務大臣御自身が先頭に立たれましてこれまで国連の内外で非常に強力に我が国の立場を主張してこられたわけでございます。我が国の立場は御承知のとおり、国連の加盟国になりました我が国にはこの条項の適用はもはやないのだということでございますし、またこの条項が依然として憲章の中に存在するということ自体不適当であるということでございます。その結果、この条項がいわば時代おくれのものでございまして、既に意味を失っているということにつきましてはかなり広く理解が得られつつあると存じます。 日ソ間におきま
ただいままさしく御指摘になりましたように、この自由往来ということを実現するに当たりましては、先ほど先生がおっしゃいましたような問題があるわけでございます。先方が、ソ連側が現在現実の施政を行っているというところで我が国の国民が参りまして何らかのトラブルが起こった、そこで警察権なりあるいは裁判管轄権の問題が生ずるということがあるわけでございますし、また入国——入国と言うべきではございません、入域でございますが、入域に当たりまして、仮に無査証ということでございましても我が国の国民が日本のパスポートを持って参りまして、そこで、例えばの話でございますが、国後島でソ連に入域したというような判こを押された場合には、これはこれでまた問題があるわけで
まさにおっしゃいましたとおりでございまして、平和条約締結を待たずにできるだけ早く何らか実際的な方法を探求したいということでございます。
法規の適用につきましては、具体的にどのような事業が行われるかによりまして精査する必要があると思いますので、ちょっと今この段階でお答えしにくいのでございますが、もう少し具体的な状況がわかった時点で考えてみたいと思っております。
我が国があの海域に行きまして遺棄された機雷等を除去する国際法上の責任というものは、法的な責任としてそういうものを負っているということはないわけでございます。 ただ、先ほど中近東アフリカ局長からお答え申し上げましたとおり、自衛隊法上規定されておる任務の中で、我が国の船舶の航行の安全を図るということからこれを検討しているということでございまして、これを行うことを決定する場合には、我が国の自主的な判断によって行うことになるものと考えております。
確かに、武力行使が行われましたときに、その紛争当事国がこれらの機雷を戦闘終了後に除去すべきであるという考え方はあるわけでございます。 今回のイラクの湾岸の情勢に関して言いますれば、御承知のとおり、国連決議六百八十六号の三項の(d)というところで、安保理がイラクに対しまして戦闘行為が行われておりましたときに設置した地雷その他の爆弾、仕掛け爆弾、これには機雷が入ると解されますが、これらの関係の情報を提供すべしということを言っておりまして、イラクもこれに協力をしておるということでございます。この決議には直接機雷の除去ということは書いてございませんけれども、何のためにこのような情報を提供すべしということを命じているかということは、これは
若干細かい点になるわけでございますけれども、一九〇七年にヘーグで作成されました自動触発海底水雷ノ敷設ニ関スル条約というのがございます。いわゆる戦時国際法の一つの文書でございますけれども、現在いわゆる戦争というものを認めていない国連憲章のもとでこのような戦時法規がそのまま適用になるかという問題はございますが、いずれにせよ、この条約におきましてイラクは締約国ではございませんでした。 また、この条約には全交戦国が条約当事国である場合に限り条約が適用されるという総加入条項がありますので、今回の事態につきましてこの条約が直接適用されるということはないわけでございますが、ただ、この条約に盛られた考え方について言いますれば、この条約の五条に機
法制的な問題についてお答えを申し上げますが、ビザなしということでございますれば、先方のビザを取得しないということにおきましてはソ連側の許可が要らないという点で一見問題がないように見えるわけでございますが、しかしながらこれがもし例えば西ヨーロッパの国々に行きますような場合と同じような形を想定いたしますと、我が国の国民が日本のパスポートを持ちまして例えばドイツなりなんなりに入る、そこで例えばフランクフルトでドイツに入国したというスタンプが押されるわけでございまして、ビザなしという場合におきましてもやはり先方の管轄権を認めるということになるわけでございます。 したがいまして、このような形であれば、またこのような入域の手続が積み重ねられ
ただいま御指摘になりましたように、五十三条それから百七条におきまして国連憲章上いわゆる旧敵国条項というものがあるわけでございますが、このいずれにつきましても、国連憲章のいろいろな原則につきまして第二次大戦の旧敵国については例外的な措置がとれると、簡単に言えばそういうことでございまして、いわばさきの大戦の一つの名残のようなものであるわけでございます。そこで、中山外務大臣も大変に精力的にこの問題に取り組んでこられたわけでございまして、今やこのような古い条項はいわば時代錯誤である、したがって我が国としてはこのようなものは削除すべきであるということを強く主張してこられたわけでございます。 ソ連との間におきましても、これまで外相会談等を通