ただいま御指摘のハーグ条約でございますけれども、これは自動触発海底水雷ノ敷設ニ関スル条約を御指摘になっているものと思います。 この条約につきましては、御承知のとおり、いわゆる戦時法規が当時、一九〇七年でございますが、いろいろつくられましたわけですけれども、現在いわゆる戦争というものを認めておらない国連憲章のもとにおきましてはこのような戦時国際法がそのままの形で適用されるというものではないと思います。いずれにいたしましても、イラクはこの条約の締約国ではございません。また、この条約は、当時の戦時法規の多くがそうでございましたが、いわゆる総加入条項というのが七条で規定されておりまして、全交戦国が条約当事国でないと適用されないという関係
