申しわけございません。どういう行き違いがございましたか私承知しておりませんでしたので、可及的速やかに調査をいたしまして御報告したいと思います。
申しわけございません。どういう行き違いがございましたか私承知しておりませんでしたので、可及的速やかに調査をいたしまして御報告したいと思います。
ただいま拝借いたしましたので読ませていただきます。表題は「対ソ交渉方針」、括弧内に「我譲渡範囲」ということが入ってございます。 先ほど御指摘のございましたところは、「場合ニ依リテハ千島北半ヲ譲渡スルモ止ムヲ得サルヘシ、但シ朝鮮ハ之ヲ我方ニ留保スルコトトシ、南満州ニ於テハ之ヲ中立地帯トナス等出来得ル限リ満州帝国ノ独立ヲ維持スルコトトシ、尚支那ニ就テハ日蘇支三国ノ共同体制ヲ樹立スルコト最モ望マシキ所ナリ」、こういうふうにございます。
朝鮮の独立につきましては、我が国は、英、米、中国の「朝鮮を自由且独立のものたらしむるの決意」に言及いたしましたカイロ宣言の履行につき規定するポツダム宣言を受諾したわけでございます。そして、さらにサンフランシスコ平和条約、これは二条でございますが、によりまして朝鮮の独立を承認いたしました。「朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄」したわけでございます。
お答え申し上げます。 この一九一〇年に締結されましたいわゆる日韓併合条約に関しましては、いろいろな議論が日韓の正常化交渉の過程においてあったわけでございます。この条約の成立そのものにつきましては、我が国としては合法的に成立したという立場をとっておったわけでございますが、御承知のとおり、この日韓国交正常化交渉の結果を踏まえましていわゆる日韓基本関係条約が締結されたわけでございますけれども、その第二条におきまして、一九一〇年以前に日韓両国間で締結されたすべての条約及び協定は、日韓併合条約を含めましてもはや無効であるということが確認されたわけでございます。
ただいまお答え申し上げましたとおり、日韓国交正常化の過程でこの問題につきましてはいろいろ御議論があったわけでございます。昭和四十年の日韓諸条約の国会における御審議の際に、政府からこの点についていろいろ御答弁があったわけでございます。法的な問題としては、有効に締結され実施された条約であったという事実がその際に答えられておるわけでございます。そして、これを国交正常化の際にどのように処理するかという点につきましては、先ほど申し上げましたように、日韓基本関係条約の第二条において先ほど読み上げましたような規定を置いたということでございます。
若干繰り返しになって申しわけございませんけれども、この日韓併合条約は昭和四十年の日韓基本関係条約二条によりましてもはや無効であるということが確認されているわけでございますが、この条約が当時、すなわち一九一〇年の当時、法的には有効に締結され実施されたものであるということは従来から政府が答弁しているところでございます。
いわゆる条約の締結手続でございますけれども、一般的に申しますれば、国際約束という言葉を私どもは使っておりますが、名称のいかんにかかわらずその内容によりまして国会の御承認を経て締結すべきかどうかということを判断するわけでございます。現段階におきましては日ソ間でどのような国際約束ができるかということは、物によっては相当輪郭が見えておりますけれども、最終的な判断はその内容で決めるわけでございます。 御承知と思いますけれども、昭和四十九年にいわゆる大平三原則というものが衆議院の外務委員会で示されまして、それ以来この原則に従って、どのような国際約束の締結について国会の御承認をいただくかということを判断しているわけでございます。 大変長
御存じであればあれですが、それに照らして判断していくということでございます。
ただいま御指摘の答弁書におきまして今先生がおっしゃったようなくだりがあるわけでございますが、さらに、御承知のとおりでございますけれども、答弁書の後の方で、「合法的永住者の居住国への帰国権」については、「合法的永住者」といえども外国人である以上、そのような者がいったん出国した後再入国することも、基本的には外国人の他国への入国に当たるものである。」云々という考え方が出ているわけでございます。 考え方といたしましては、いわゆる合法的永住者がその居住国といろいろ生活上のつながり等があるという点につきましてはまさしく先生御指摘のとおりでございますけれども、基本的な考え方としてはやはり外国人の入国の問題である、そして実定国際法の問題といたし
賠償の問題につきまして、ただいま賠償のいわば外交史のようなことについて御指摘があったわけでございますが、今回の賠償に関する規定は次のようになっております。非常に長い規定でございますので、ポイントだけ御説明をさせていただきたいと思います。 まず、今回の決議の前に六百八十六号という決議が採択されたのは御承知のとおりでございますが、そこでもイラクの賠償責任というものが原則的に確認されております。 今回の決議におきましてはE項という項目がございまして、そこで数項目賠償について規定しているわけでございますが、まずここでイラクの賠償責任、これは環境被害あるいは資源の損耗、あるいは外国政府、国民あるいは企業に対する損害を含めておりますが、
お答え申し上げます。 一つお断りいたしたいのでございますけれども、御質問の通告をいただきましてから韓国側にこの正文の確認をする時間がなかったものですから、私とりあえず手持ちの仮訳に基づいて御説明させていただきたいと思います。 ただいま御指摘の法律は一九七一年に公布されたものでございまして、その第二条におきましてこの請求権申告の対象の範囲を規定しているわけでございます。二つの面から規定しております。第一点は人的な範囲でございまして、第二点はこの請求の権利の範囲でございます。 まず、人的な範囲につきましてはこの第二条第一項におきまして、この法律の規定による申告対象の範囲は、一九四七年八月十五日から一九六五年六月二十二日まで日
いわゆる韓国との請求権・経済協力協定の規定との関係でございますが、もとよりこの協定の方は日韓間の条約でございますので、韓国側の国内法とは趣旨、目的等において若干の相違がございますので、この規定の表現ぶりが完全に一致するというものではないわけでございます。 ただ、ただいま御指摘の点につきましては、御案内のようにこの協定の第二条におきまして、この括弧書き的なところはちょっと飛ばさせていただきますが、一項で「両締約国は、両締約国及びその国民の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、」「完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定しておりまして、第三項で、長くなりますから省きますが、要する
ただいま先生御指摘のとおり、二つの条約がございます。いずれもILOにおいて採択されたものでございます。 一九五七年の条約は、いわゆる原住民及び種族民の保護及び同化を図るものでございました。しかし、その後、原住民等の一層の保護を求める世界的な世論を背景といたしましてこの条約を改正したものが一九八九年の条約でございます。具体的には、一九五七年の条約は原住民等の保護及び同化の促進ということを主として念頭に置きましていろいろな措置を規定しておりましたが、今回の新しい八九年の条約は、むしろ原住民等の社会的及び文化的独自性等を尊重するというような観点から、同様の分野におきまして締約国がとる措置を規定したものでございます。
私の方から、国際法の問題といたしまして主権の侵害かどうか、主権の侵害とは何かという点につきましてお答え申し上げます。 主権の侵害という問題につきましては過去いろいろな例で御議論のあったところでございますけれども、一般的に申しますと、ある国家ないしその機関が、主権国家である他国の領域内におきましてその他国の同意なくして公権力の行使と呼ばれるような行為を行うということは認められていないわけでございます。この点、御案内のとおりでございます。したがいまして、仮にそのような行為が他国の同意なくして現実に行われるということになりますれば、これは主権の侵害ということになるわけでございます。 その場合、いわゆる公権力の行使というものは何かと
後ほど大臣から御答弁があると思いますが、内政干渉の概念につきまして私の方から簡単にお答え申し上げたいと思います。 国際法上の概念といたしましてのいわゆる干渉、あるいは内政干渉ともよく申しますが、と申しますものは、いろいろ概念規定の仕方はあると存じますけれども、一般的に申しますと、現状の維持または変更を目的といたしまして、国際法上他の国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入りまして強制的にその国の意思を自国の意思に従わせようとすることであるというふうに考えられております。この干渉の定義につきましては、今までも別な問題についてでございますけれども、国会の場において政府より答弁したことが幾度かございます。 いずれにいたしまし
私も現在関係の資料を持っておりませんので詳しいことは承知しておりませんけれども、たしか私の記憶では、東チモールの場合はいわゆる総会の決議でございまして、今度の場合のような国連の容認した平和回復のための武力の行使というような状況とは違った状況であったというふうに考えております。
私も、私どもが使っております機器をすべて把握しているわけではございませんけれども、主要なものについて申し上げますと、もうかなり前からコンピューターを使っておりまして、条約の先例でございますとかあるいは訳語の例でございますとか、いろいろな国際法上の問題、判例も含みますが、そういうものを入れているわけでございます。コンピューターにつきましては逐次新しいものに、また容量の大きい能力の大きいものにかえております。 それから、私どもの場合、条約のテキストの印刷ということが非常に大きな事務になっておりますので、この方の機器能力の近代化というものは年々図っております。 御承知のとおり、条約の締結件数が非常に年々ふえておりますが、他方、人間
大変難しい御質問でございますが、条約の翻訳と申しますものは、御案内のとおり、例えば事実関係に関する資料でございますとかあるいは軽い読み物とは違いまして、国民の権利義務にもかかわることでございますし、また国内法の体系との整合性あるいはほかの条約との整合性、これは縦と横とあるわけでございますが、横と申しますのはほかの条約、縦と申しますのはいわば同じ種類の条約の先例というような関係がございますので、その辺を最終的には法制局の段階で慎重に検討いたしまして、その上で訳語を決めるという手続をとっておるわけでございます。 子供とか児童とか、あるいは子という言葉もあると記憶しておりますが、そのような法律上の先例あるいは条約上の先例というものも十
御承知のとおり、この条約は非常に広範な権利義務関係を定めております。現在、政府部内におきましても大変多数の省庁が関係しておりますので、それぞれの省庁の持っております法律、あるいは私ども外務省では、先ほどちょっと国連局長から紹介ございましたように、いろいろな条約の先例というものもございますので、その点を勘案しつつ、また先生のいろいろな御指摘も念頭に置きまして、今後関係省庁との詰めを急ぎまして、最終的には法制局でこの訳文を決定するという段取りになるわけでございます。 条約の理念ということにつきましても、そのような検討の過程で当然考えるわけでございます。
若干繰り返しになって恐縮でございますけれども、条約の訳文を作成する場合に考慮すべきことがいろいろあるわけでございまして、先ほどそれは申し上げたとおりでございます。ただ、私ども条約を締結いたします場合に必ず先例を墨守するというものではございませんで、条約の定める権利義務関係、あるいは先ほども御指摘になりましたけれども、新しい理念というようなことも念頭に置いて訳文を決定するわけでございます。 したがいまして、現在私として、児童か子供かあるいは子か、あるいは第四の訳語があるかどうか知りませんけれども、そのようなものに決めた わけではございませんので、いずれか特定の訳文がいいということを現在申し上げる段階にはないわけでございます。これ