お答え申し上げます。 ただいま先生より御指摘ございましたように、これまでのいわゆる平和条約作業グループの中におきましてソ連側より、我が国北方領土の占拠の根拠といたしましてヤルタ協定を挙げておるわけでございます。そして、ヤルタ協定が、国連憲章の百七条によりまして、旧敵国条項でございますが、戦後秩序の一部として日本を拘束するというような主張をしたわけでございます。これに対しまして我が方といたしましては、ヤルタ協定はこれに参加した首脳たちが第二次大戦の目的、共通の目的を述べた文書であって、我が国は当事者では当然ございませんし、また、領土移転のいかなる法律的根拠も持ち得るものではないということを主張しておるわけでございます。したがいまし
