法務大臣になりまして二か月近くたったわけでありますが、その間、臨時国会も開かれまして、答弁回数、何回立ったか、私は覚えておりません。 ただ、必要に応じてこういうふうな答弁をさせていただいたというふうに思っています。質問が事件の捜査の状況について話せということになりますと、これは話せませんと。また、法と証拠に基づいてというのも、必要であるからそういうふうに答弁をしてきたものと私は思っていまして、そのことで何かを隠すとか、そういった意図でやったことは一回もございません。
法務大臣になりまして二か月近くたったわけでありますが、その間、臨時国会も開かれまして、答弁回数、何回立ったか、私は覚えておりません。 ただ、必要に応じてこういうふうな答弁をさせていただいたというふうに思っています。質問が事件の捜査の状況について話せということになりますと、これは話せませんと。また、法と証拠に基づいてというのも、必要であるからそういうふうに答弁をしてきたものと私は思っていまして、そのことで何かを隠すとか、そういった意図でやったことは一回もございません。
昨日もそうでございましたように、答えるべきことは真摯に答えてきたと、そう思っております。質問の中に、先ほども触れましたように、個別的な、具体的な内容を質問された場合には、これはお答えはできないというふうな答弁をしたところであります。ただ、広島におきまして思慮の足りなかった私の発言については、先日もここでおわびをしたところであります。しっかり心から反省をして、ここでも再度おわびを申し上げたいと思います。 繰り返しますが、これからも真摯に、そして誠実に答弁をしていきたいと考えております。
私も詳細に自分がしゃべったことを記憶しているわけではないのでございますが、今朝の新聞にその部分が載っていまして思い出しましたけれども、しっかりとその後のフレーズで触れているんではないのかと私は思っております。
個別の事案について答えられないものは答えられないんですというふうな感じで一言何かしゃべったように記憶しています。
その質問は、二百四十八条の解釈についてということだったと記憶しております。その二百四十八条をなぜ適用したんだ、今回の事件にということでございまして、最終的にはこの事件の詳細にわたった質問に至ったのでそういうふうな答弁をしたというふうに記憶しております。
法律の、この二百四十八条をなぜ使ったのだということで、いろいろとこの法律についての議論をしたことは記憶があります。そのことについては誠実にお答えをさせていただいたと私は考えております。
繰り返しになりますけれども、この二百四十八条をなぜ使ったのか、いろいろ議論した記憶はあります。そのときに、私の立場として、こういうふうなことでというお話は誠実に答弁をさせていただいたと、そう思っております。それが詳細にわたってきたときに捜査にかかわることになってきたので、個別の事案というふうにお答えをしたと記憶をいたしております。
これまでも質問に対しては私は誠実にお答えをしてきたと、そう思っております。その質問の中に個別の事案についていろいろと質問された場合には捜査上お話ができないというものも含まれておりましたので、そういう場合にはお答えができないというふうにお答えをしてきた次第でございます。
これまでの国会の答弁は誠実にやってきた、そういうふうに私は思っております。その際、いろいろと更に追及されたこともあったかと思いますが、その際もお答えできないものについてはそういうふうな答弁をさせていただいた次第であります。
今までもそうでございますけれども、答えるべきことは答えてまいりましたし、答えられない問題については、先ほどから申し上げているとおり、答弁を差し控えさせていただきました。捜査の内容についての答弁については、これは答弁することのいろんな影響を考えたときに答弁できないこともあるわけですから、その辺の問題については御理解をいただければと思っております。 ただ、広島でああいう発言をしたということについては、軽率であり思慮が足りなかったと心から反省をしている次第であります。今後、従来以上に誠意を持ちまして国会答弁をさせていただきたい、そういうふうに考えております。
拉致問題につきまして全くの素人だとおっしゃられたんで、答弁をさせていただきたいと思います。 二十年前に初めて衆議院に当選をし、国会に出てまいりました。当時は民社党に所属をいたしておりました。仲間に皆さん御存じの荒木君とかいました。その人たちとそのころから拉致問題についてはいろいろと議論をし、どうすべきかと、いろんなことを検討してまいりましたので、ずぶのど素人というわけではないと、二十年前から携わってきたと、このことは家族会の皆様もしっかりと御理解をしていただいたと、そういうふうに感じております。
インタビューでそういうふうにお答えしたわけではなくて、歩きながらどこに行かれるのですかというふうな話をなされた中でそういうふうなことを言ったというふうに思っております。そのことも、大変不注意であり、心から反省をいたしております。 先ほども申しましたように、今後とも国会答弁におきましては誠実に、真摯にお答えをしていく所存であります。大変申し訳ありませんでした。
一般論として、法務大臣は個々の事件の処分について検事総長に対する指揮ができますが、検察官の独立性の保障の要請から、検察権の行使に不当な制約を加えることはないよう、そういうふうに考えております。
今御指摘の処分請訓規程は法務大臣訓令でございまして、検察当局が同規程に規定されている犯罪に関する事件の起訴、不起訴の処分を行う場合には、あらかじめ法務大臣の指揮を受けなければならないとされております。 また、この処分請訓規程に規定されている以外の犯罪に関する事件の処分についても、検察当局において事件の性質等にかんがみ法務大臣の指揮を仰ぐことが相当と思料される場合には、検事総長から法務大臣に請訓し、法務大臣の指揮を受けることができるということでございます。
今申し上げましたのは処分請訓規程と、それと、先ほど申し上げましたように、指揮権というものは有していると、そういうふうに考えております。
じゃ、もう一回丁寧に答弁をさせていただきます。 検察当局による請訓がなくとも、刑事局において事件の性質や重大性などを考慮し適宜各種事件に関し法務大臣に報告しているほか、法務大臣は刑事局を介し必要な報告を求めることができるものであり、その際に指揮権を行使することは可能である。 もっとも、私は検察権の行使に不当な制約を加えるようなことはいたさないと、そういうふうに考えております。
処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から……(発言する者あり)訓令、処分訓令の具体的な対象の……(発言する者あり) じゃ、もう一回、済みません、お願いします、質問を。
失礼しました。 訓令の根拠は国家行政組織法十四条二項であり、上級官庁が下級官庁の権限行使につき、これを指揮するために発する命令である。下級官庁としてはこれに従わなければならないが、法規ではないから、下級官庁がこれに違反する行為をしても、その効果自体が違法、無効になるものではないということでございます。失礼しました。
済みませんでした、先の話、質問を先にしまして。 処分請訓規程の対象となっている犯罪は、一つ、刑法第二編第二章から第四章に定められている、内乱に関する罪、外患に関する罪、国交に関する罪。二つ目が、外国の君主若しくは大統領又は外国の使節に対して犯した犯罪。三つ目が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する規定の実施に伴う刑事特別法第六条及び第七条の罪。四つ目が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反の罪。 以上でございます。
具体的には、外国の元首、大統領、外交官や領事を含む我が国に派遣された外交使節に対して行われたすべての犯罪がこれに該当するとされております。