先ほど来から申し上げておりますとおり、指揮権については、一般論として法務大臣は個々の事件の処分について検事総長に対する指揮ができますが、検察官の独立性の保障の要請から、検察権の行使に不当な制約を加えるようなことはいたさないというのが私の考えでございます。 そして、処分請訓規程の中にあるものについては、先ほど説明をさせていただきました。今回の事案はこの処分請訓規程には当てはまらないということは宮沢委員も御理解をいただけたものと、そう思っております。 その上で、今回の事案について、使えるのは法務大臣、指揮権を発動できるのは法務大臣のみですので、法務大臣としていつ、今後お使いになるのかという、発動をするのかという御質問でございます
