それで具体的にディスクロージャーの問題ですが、小委員会案、これは御案内だと思うわけでございますが、銀行は貸借対照表、損益計算書、利益の処分または損失の処理に関する書面及び資金運用の概要に関する書面を公告しなければならない。しかし改正案では、現行の貸借対照表に損益計算書が加えられたものになっている。こういうことです。それでしかも縦覧制度、これは小委員会案の法的義務づけから訓示規定になっておる。それでやはり開かれた銀行のイメージ、こういったことを期待した国民の要望に果たして完全にこたえているのでしょうかということであるわけであります。少なくとも今回の銀行法の改正理由というものが銀行の公共性、経営の効率化を推進していくということにあった点
