おおむねという言葉が出ましたので、完璧ではないということですね、おおむねというのは。ですからこれ以上は私は申しませんが、私は先ほど申したような感じを持っている。恐らく私と同じような考え方を抱いていらっしゃる方もあるのではないかというふうに思います。 そこで、これは大臣でなくても銀行局長で結構でございますが、現行銀行法を改正する理由、これは四点あったのではないかと思います。 一つは、安定成長経済下に対応した銀行の健全経営の確保の問題。二つ目には、銀行の公共性、社会性の維持発展の問題。三つ目は、国債大量化時代への対応。四つ目は、昭和二年当初には予想されておりませんでしたいわゆる銀行の国際化への対応の問題。こういった四つの目的が今
