次に、民間預金と郵貯との関係に不公平があると言われておる。御案内のように、この郵貯につきましては、五十八年以前に預入をされた分を含めてグリーンカード番号で名寄せを行うというふうに大蔵当局、郵政当局が合意を得られたわけであります。この合意に基づいて国税庁を含めてしっかりとやっていけば私は問題ないというふうに思っておるのですが、この辺はどうでしょうか。簡潔にお聞かせください。
次に、民間預金と郵貯との関係に不公平があると言われておる。御案内のように、この郵貯につきましては、五十八年以前に預入をされた分を含めてグリーンカード番号で名寄せを行うというふうに大蔵当局、郵政当局が合意を得られたわけであります。この合意に基づいて国税庁を含めてしっかりとやっていけば私は問題ないというふうに思っておるのですが、この辺はどうでしょうか。簡潔にお聞かせください。
次は、グリーンカード制度のために資金が土地へ流れるということでありますが、土地などの不動産というものは、税務当局がしっかりと登記簿謄本で掌握していただけば把握できるわけであります。昭和四十四年以降取得をした土地の譲渡所得については、四〇%と一般の所得税率の一〇%増しのいずれか高い税率で重課をされるということです。こういうことを考えていきますと、土地などの不動産へのシフトが起こるということは少なくとも脱税資金に限ってはない、このように私は思うわけでありますが、どうでしょうか。これも簡潔に答弁してください。
だから税務当局がしっかりとやっていただけばいいわけであります。 次は、金のシフトでありますが、これは地金の問題があると思います。先般も当委員会におきまして、地金に物品税を課税したらどうだという話がありましたが、私も全く同感に思っておりますが、これはさておきまして、やはりこれも大蔵省の資料をいただきまして、最近の金相場の変動を見てまいりますと非常に激しい。果たしてこういった価格変動が激しいものが預貯金にかわる貯蓄手段となり得るかどうかと非常に疑問に感じております。 それからもう一つは、金といいましても地金だけでなく、アクセサリー用のコインといいますか金貨というものがあると思います。これは一つのアクセサリーの問題でありまして、そ
時間がありませんのでずっとやっていきますが、次は海外への資金逃避ということです。 一昨年の十二月でしたか施行されました新しい外為法によりますと、一つは、個人が海外へ預金をするときは、二十一条一項一号によって大蔵大臣の許可を要する資本取引としていわゆる個別許可制になっておる。それから外国への証券投資というのは、やはり外為法によりまして、指定証券会社でやれば一切手続は必要ありませんが、それを通さない場合は届け出をしなければならない、不動産も届け出をしなければならない。それから金塊を二キログラム以上購入する場合は報告を求める、そして外為法上記録は残る、こうなっておるわけであります。 こういうことでございまして、証券投資の場合も私は
いまいろいろとお聞きをしてきたわけでありますが、結論的に言われておりますように、世上言われておりますようないわゆる実物資産あるいは海外への資金逃避が起こりそれがインフレにつながる。そしてまた、産業資金の供給の阻害になるということは、私はそういった状況を考えてまいりますとないのではないかというふうな理解をいたしておるわけでございます。この辺の見解を、総ざらいのつもりでもう一回答弁いただきたい。 私が言いたいのは、こういったグリーンカード制の見直し論がいま世上起こっております。一番問題なのは、まじめな国民がそういった風聞に惑わされてグリーンカード制度の本質というものを見失ってはいけない、こういうことでいまいろいろと議論をしたわけでご
最後にまた一つ、二つ、時間がありませんので申しわけありませんが、そういった根拠のない見直し論であるということと、グリーンカード制というものはこういうものですよということ、財形貯蓄まで含めて千四百万までいいわけです。それから贈与等の問題がありますが、四人家族になれば三千六百万までいいわけですね。そういったことを、五十九年の一月一日から実施するのですから、やはりパンフレット等もつくって国民にPRする、こういったことも考えていったらどうか、こういうふうに思います。それが一つ。 それから、カード交付の政省令はできたわけでありますが、制度運用面における政省令、これも制定をされると思いますが、これは秋ごろになるというふうに聞いておりますが、
では次に、有価証券取引税に関連をいたしまして、先ほども御質疑がありましたが、誠備グループの問題、それと証券界のあり方ということにつきまして、何点かにわたって御質問をしたいと思います。 私は、今回の誠備問題というのは、いまの証券界の一つの氷山の一角ではないか、こういうふうに思えてならないわけであります。このような仕手グループを発生をさせた土壌というものが今日の株式市場にあった、こういうふうに考えておるわけであります。先ほどもいろいろお話がありましたが、全国上場会社の個人の持ち株比率が三〇%を割るところまで落ち込んでおる。それから、世帯当たりの金融資産の中の株式比率、これは昭和三十六年当時が二五%ラインを維持していたわけでございます
いま外務員の問題と投資顧問業のお話があったわけでありますが、この外務員さん、これは善良な外務員さんも多いと私は思います。たまたま誠備のような問題があったからこう言われるわけでありますが、いまいろいろお聞きしてまいりますと、外務員は、社員の外務員が全国で四万四千名、それから歩合外務員が六千名、合計五万名の外務員さんがお見えになる、こういうふうに聞いております。 それで、何かいい方法はないかということで、大蔵省当局としてもいろいろ御検討なさっておるわけでございますが、この外務員は証取法の六十二条によって登録、六十三条、これは資格、六十四条の三、資格剥奪の規定、こういうふうになされておるわけであります。いま二十歳以上で、日本証券業協会
ぜひひとつ御検討をお願いしたい。 それからもう一つ、誠備ショックといいますか、それで心配をいたしておるわけでありますが、先ほどお話がありましたが、大阪証券信用、これは和議申請をしたのだがどうもだめだそうで、倒産だろうということで一千億ぐらいの負債総額になっていますね。いま局長さんからは、こういったいわゆる証券金融担保のあり方についても抜本的に考えていかなければいけないというような御答弁があったように記憶いたしておるわけでありますが、こういったいわゆる業界の信用不安、特に誠備銘柄を扱ってきた中小証券会社の信用不安の問題は大蔵省としてもどういうふうに掌握なさっているか。それからもう一つは、誠備銘柄によってやけどを負った人といいますか
ぜひひとつ問題の起きないように対応をお願いしておきます。 それから、先ほどの議論に戻って恐縮でありますが、今日の証券界のあり方、全く同感であるということを局長さんの方から御答弁いただいたわけでありますが、しからば今後の株式市場の発展のために大衆投資家を呼び戻す方策、これは真剣な検討をしてこれを実施をしていかなければならない。しかもオイルダラーがどんどん流入してまいりまして、ますます規模としては証券市場は大規模化してくるのではないか、こういうふうに思うわけであります。それに大衆投資家が踊らされ、犠牲にされているということがあってはならないわけであります。 具体策やいかにということでありますが、証券取引審議会が去る昭和五十一年の
あと三分ぐらいになってしまいましたので、物品税の問題で通産省にお聞きしようと思っておりましたが、済みません、きょうは時間がありませんので。物品税の問題であと一点だけ主税局長にお聞きをしておきます。 税制調査会の中期税制答申、先回も私ちょっと読み上げて御質問したわけでありますが、非常に気になっておるわけでありますが、この中で「物品税の課税対象について現行の考え方をとる限り、これにまとまった増収を期待することには限界があり、物品税によってある程度の増収を図るためには、こうした考え方自体を再検討することも必要となろう。」こうあるわけです。これは要するに、物品税とは何たるやということを問い直すとともに、大衆課税を志向するごとになるのでは
ありがとうございました。時間が参りましたので、終わります。
私は、公明党・国民会議を代表して、ただいま議題となりました物品税法の一部を改正する法律案、印紙税法の一部を改正する法律案及び有価証券取引税法の一部を改正する法律案について反対の態度を表明し、討論を行う、ものであります。 議題となっております三法案は、その提案理由の一つが財政再建を進めるためのものとされております。しかし、それぞれの法案の改正内容を検討すると、財政再建に名をかりて、政府が近年一貫して推し進めている大衆増税路線を証明するものにほかなりません。このことは、印紙税、物品税など、物価の値上げにつながる大衆課税的な性格を持つものの引き上げ幅は大きく、逆に資産、不労所得の課税に関連する有価証券取引税の引き上げ幅は小さくなってい
私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま議題となりました酒税法の一部を改正する法律案につきまして、反対の態度を表明し、討論を行うものであります。(拍手) まず、反対する理由の第一は、今回の酒税の引き上げは、その提案の理由でも明らかでありますが、財政再建を進めるためのものとされております。われわれも、財政再建を進めることにつきましては異論を差しはさむものではありません。 しかし、政府の財政再建の手法は、国民生活に負担増を一方的に押しつけるものと言わざるを得ないのであります。 たとえば、政府の昭和五十六年度予算案及び税制改正案を見ましても、所得税減税の見送りによる、いわゆる見えざる増税二兆七千六百九十億円と酒税の引
まず最初に、私は大臣に今日の中小零細企業の倒産の問題について伺いますが、御案内のように本年一月の倒産件数は千三百十四件で、五十二年の一月の千二百八十五件を大幅に上回っておる。昨年十月からの倒産件数も千六百件を超えまして、このままいけば今年は戦後最高の二万件近い中小零細企業の倒産が起こるのじゃないか、このように言われております。しかも、最近の倒産は住宅関連あるいは建築業界だけでなくて、食品だとか繊維だとか、紙パルプ、プラスチック等々だんだんすそ野を広げてきているのが現状ではないか、こういうふうに思います。どうでしょうか、中小零細企業の倒産についての大臣の御認識をお伺いをしたいと思います。
中小企業に対する大臣の御認識が非常に深いということで、私も大いに意を強くしております。 それで、いかなる対策を打ち出すかということですが、昨年の九月五日に打ち出されましたいわゆる政府の総合経済対策の中で、中小企業庁が五項目の対策を打ち出しました。これは大臣もよく御承知かと思いますが、この五項目が、たとえば金融政策の問題にいたしましても、やはり中小零細企業までは金利の問題の恩恵に浴してない、あるいは公共事業の執行に対する問題、中小企業向けの官公需の問題、いま中小企業は金利が高い、仕事がない、これがやはり一番問題ではないか、こういうふうに思います。 〔近藤(元)主査代理退席、山田(耻)主査代理着席〕 この対策が十分に行き
具体的にどういう対策を打ち出すかということでありますが、これは当然中小企業に対する貸出金利が公定歩合と連動していく。もちろん第三次の公定歩合の引き下げというものも必要になってくるでありましょうが、先ほど申しましたように、とにかく中小企業までは、どうしてもその金利引き下げの恩恵に浴してない。いま実態調査をされたという話がありましたが、この調査の中でも一・五%程度下げてもらいたいという要望が確かにあったと思う。そういった問題を具体的にどうされるのか。 それからもう一つ、倒産防止融資資金の貸し付けということでございますが、これは具体的にどうですか。もう一歩突っ込んで御答弁をいただきたいわけですが、五十六年度から予定されておりました、い
大臣にお伺いしておきますが、金利の引き下げの問題ですね。要するに先ほど来申しておりますように、いままでの公定歩合の引き下げが中小零細企業まで行っていない。これはやはり一つ問題があると私は思います。やはりこれは早急に第三次の引き下げというものも必要でないか、こういうふうに思いますし、それからいま御答弁いただきましたように、倒産防止融資制度というものは四月からだとか五月からだとか言っていないで、早急に今後打ち出される総合景気対策の中で中小企業対策の一環としてどうしても打ち出していただきたい、こう思っているわけであります。 それからもう一つは公共事業の執行ということで、これはどうしても大企業だけでなくて中小零細企業にも行き渡るようない
倒産防止資金制度の問題ですね、これはちょっと答弁が抜けたと思いますので、後でまたお願いします。 それで、私は新しい問題で、中小企業大学校の建設という問題で質問しますが、大臣の諮問機関であります中小企業近代化審議会が、中小企業大学校を全国十二ブロックに分けて開校しなさいという答申といいますか報告をいたしております。すでに東京、関西にあるわけでありますが、あと十ブロックということで、北は北海道から南は南九州まで十ブロック、今度答申がされました。私どもとしては、こういった大学校は中小企業の技術、技能の向上、経営能力の向上、後継者養成教育の充実を目指すという立場から非常に積極的な推進を要望いたしております。そこで、この十ブロックをとにか
それでは次の問題ですが、先ほども日米自動車問題が議論されましたが、大臣どうでしょうか、日本の自動車産業は、御案内のようにアメリカ、ECとの貿易摩擦が激しくなっております。また一方では、昨年も国内の需要の伸びがたしかマイナスの二・七%だというふうに記憶しておりますが、伸びが低下をいたしております。果たしてこういった状況の中で、今後の自動車産業はどうなるだろうか。ある人に言わせれば、わが国産業の一〇%を占めるこの自動車産業が、いままで高度成長の中でずっときたわけでありますが、今後の安定成長といいますか低成長の中でもう停滞の方向へ行くのではないか。自動車産業成長論ならぬ自動車産業斜陽化論というものがささやかれている向きもあるわけであります