それから、もし有価証券の譲渡益、キャピタルゲインに課税をすれば、一方において預金者の利子というものは分離課税が今認められておるわけですし、やはり公平確保という意味から、この預金者の利子を捕捉するという意味においても、特に私は納税者番号制というものの適用が必要ではないか、このように思います。的確な捕捉のできる体制をとらずに申告方式の導入を行えば、キャピタルロスだけが申告をされ、課税を強化した趣旨を損なってしまう。そういった意味で、取引実態の的確な捕捉のために納税者番号制度の導入、証券会社あるいは銀行からの取引資料の提出を義務づけることが必要である、このように考えているわけであります。これはぜひひとつ執行面でいろいろ御苦労されております
