そうしますというと、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条に明記してありますね。これは第二条にちゃんと明記してある。ない法律が明記されているというのは、これは一体どういうことなんです。この法律は廃止されたと私は承知をしておるのですが、これはどういうことなんですか、お尋ねしておきたい。
そうしますというと、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律第二条に明記してありますね。これは第二条にちゃんと明記してある。ない法律が明記されているというのは、これは一体どういうことなんです。この法律は廃止されたと私は承知をしておるのですが、これはどういうことなんですか、お尋ねしておきたい。
それは二条は生きていることはわかるのですよ。わかるのだけれども、現行ない法律がここにうたわれて、「其ノ他」となっているわけです。そうすると、臨時物資需給調整法という法律はまだ生きているように何人も思うわけですね。ところが、現在はもうすでに廃止されている。こういう事態がここにあるわけですけれども、こういう条文を改正するとか修正するとかいうことの御意思は法務省にはないのでございますか。これを伺っておきたい。
それでは、いつ検討されるか。結論が出るまではこのままうたわれておる。私のようにしろうとは、法務省で扱われておるものならば万が一、一字でも間違いないだろうと思って、この法律がどこにあるのかと思ってずいぶんあせって見ましたけれども、ないのですね。新たに六法全書を買い込んで見たけれども、こういう法律はない。ですから、国民全般が知らなければならぬ法律にない法律が書かれているということになりますというと、法律の威信にもかかわると思いますので、適時随時にこういう法律がなくなった際には何かと処置をしてもらいたいという要望を私は付して、質問を終わりたいと思います。
金融緊急措置令を廃止する法律案の提案がなされておるわけでありますが、この法律案の提案説明の中に、戦後十数年を経て、経済情勢も推移したため、同令を存置する必要がなくなったと認められるので、同法案を廃止する、こういうふうにうたってあります。そうするというと、本年の経済情勢の推移ではなくて、もう数年前からこういう情勢は考えられておったというふうな感じがするわけでありますが、一体、大蔵省がこの措置令を廃止しようと考え、いろいろ関係の向きと話し合いをしてきた経緯があると思うのでありますが、この点について、当時の関係者でないからわからないと、こういう御答弁にはならないかと思いますので、ひとつぜひ経緯について最初にお尋ねいたしたいと思います。
大体の経緯はわかりましたけれども、法務省の見解として述べられておりますのは、金融機関融資準則を廃止したいということで、大蔵省から法務省に一昨年でございましたか出された。この準則を廃止するというと、金融緊急措置令という法律がありながら、これも無意味なものになる。これを廃止をするということになると、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律にも影響してくる、こういうふうにたいへんな関連性を持った法律である、こういうふうになっておるので、慎重を期してきました、こういうふうな法務省の見解であった。ところが、準則のほうはさておいて、緊急措置令廃止法案が出てきた。こういうことについて、この中に盛られておりまする措置令の法律として果たしてきた役割は、今日の段
金融緊急措置令の問題と、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律と、こう関連を持っておるわけでございますが、この経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律、このほうは大体法務省の所管事項でございますね。まあそういう形になっておるのですが、先ほどちょっと疑問をお互いに抱いたのは、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の「別表乙号第二十四号を次のように改める。」として、「削除」ということがこの緊急措置令を廃止する法律案にうたわれてきたわけですね、この出し方。本来であれば、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律の一部改正ということで、「別表乙号第二十四号を次のごとく改める。」「削除」、こう国会に出されるのが、僕らは順序じゃないかと思うのですが、これが他の法律をここでうたって提
今のような答弁じゃ納得いかぬ。附則だから軽々しく扱うような傾向になってくると。少なくとも本則があり附則があるのだから、それでりっぱに独立した法律案であるからには、経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律という問題を、中をいじるのだから、だからそれを一部改正ということで提案をし、それから緊急措置令を廃止する法律ということで提案をすればいい。二重にすべきですよ。ところが、緊急措置令の廃止を出すと同時に、その中によその法律の内容をうたって、それを削除するのだというのが、前例があるというなら、それをあなたは正しい扱いだと、こういうように考えておられるのか、私の申し上げることが取り扱い上は正当だとお考えになるのか、そこをひとつお聞かせ願いたい。
私はこんなことであえて論争しょうとは思わないが、法律を作った場合には、だれのために法律を作るのかといえば、国民のために作るのです。国民に一番見やすい法律を作るというのが立法府の考え方でなければならない。そういうように考えてきますると、確かにこれは、専門家が国会で審議する場合にはこれでいいんですよ。別に不便は感じないのだけれども、独立立法がここにある、ところが、他の立法を廃止するときに、その法律を、他の独立立法の内容までもここにうたうことがほんとういえば正しいのか、そうでなく別々にやったほうが正しいのか、こういう議論なんですから、だから、これは親切にいくならば、独立立法の内容を変える場合には、ちゃんと一部改正で出されたほうが筋の通った
それでは、質問の観点が変わって参りますけれども、本法の適用によって事件として取り扱われております件数なり、あるいはできれば、別に名前を申し上げろということではございませんが、どういう程度のことを犯罪として検挙しているか、そういうものについて差しさわりのない範囲で、御無理かと思いますけれども、御説明を願いたい、こう思います。
まことにしろうとくさい御質問で恐縮でございますが、ただいま御発表いただきました鉄道事業二名、電気事業十一名というのは、起訴された事案のようでありますが、これは特別の法令によって設立された会社でありますから、国の補助をもらったり、あるいは国から出資をしたりという特定の会社であるわけです。事業体であろうと思うのです。そういうところで請負業者等と、贈賄側があり収賄側があるということでありますから、その起きた内容が、一般刑事事件と比較して、それらの行為というものが、非常に憎むべき行為であるか、あるいは多少情状酌量のできるようなものであるか。法律があるから、法律で規制をしたのだ、法律によって処罰をするのだ、こういう建前でおやりになっておると思
廃止をされますというと、もとの親の法律がなくなる。しかしながら、この法律は廃止をいたしましても、この法律の施行前における行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例に従ってやるのだ、こういうことになりますというと、その八十八名の人たち、一審、二審、あるいは最高裁の、あるいは未処理の十一件等も処理されると思うのでありますが、根本である親法律がなくなってしまって、そしてこれから審理を続けるということになるというと、たいへんな精神的な面においてもいろいろな苦労が生まれてくるのじゃないか、こういうふうに思いますけれども、これに対して刑事課長さんにお尋ねするのはどうかと思う問題でありますが、できれば大臣から所見を伺いたいと思いますが、こういう
まあ、最後にもう一言ですが、こういうような経過規定のない改正が行なわれたのは、一、二の例をおあげになりましたけれども、これはやはり民主化に逆行するような、時代の変遷に伴ってでき上がった法律であり、古い法律が今日の情勢に適応しないということで思い切ったことをやられた、しかし経済事犯の問題についてはちゃんと経過規定を残して今日まできておると、こういう説明で、よく法務省の見解はわかりました。あえてこの質問をしたのは、あなたが先入観を持って答弁されておるような感じがしたことは、何か今日問題になっておる、事件になっておる人たちを免訴してもらいたいがためにわれわれがこういう質問をしているように、先入観を持って答弁されたとすれば、これは間違いで、
ただいま上程されました承認問題につきまして、二、三御質問をいたしたいと思います。 地方自治法第百五十六条第六項には「国の地方行政機関は、国会の承認を経なければ、これを設けてはならない。」と規定いたしております。これは今回西税務署を分割して港税務署を設置しようということで承認を求めてきた案件でありますが、これに伴って新設される税務署ができるのでありますが、一面、廃止される税務署が起きるということになろうかと思います。一面、行政機関が地方にできます際には、地元、いわゆる国民の利便のために設けられると思う。ところが、廃止されるところは、現在まで利用できたところが今度はできなくなる、こういう結果が生まれてくると思うのでありますが、それら
三田税務署廃止の御意思はよくわかりましたが、それでは、引き続いて、国税庁の職員数、それから行政職に関係している員数——行政職といいましても、(一)、(二)とあると思いますが、ちょっと総務課長さんの御答弁でいいかと思いますが、行政職の(一)、(二)がある。それから、税務職の俸給表による職員数、それから医療職、研究職と、こういうふうに多岐多様に分かれていると思うのでありますが、その内容をちょっとお知らせをいただきたいと思います。
国税庁の定員の数は五万九百十一人となっております。現在、その定員一ぱい職員がおられるのか、おられないのか、欠員数は何名ぐらいあるのか、これをひとつお聞かせいただきたいと思います。
今あなたがおっしゃったのが昭和三十八年度の国税庁の定員でございますか。
そうしまするというと、五万九百十一人からマイナス四万九千九百二十九人ということになると、それだけが欠員と、こういうふうに承知をしてよろしゅうございますか。
そうしますと、今教養中の者を入れると、大体定数に見合う、こういうふうに理解をいたします。 そこで、きょうは時間があまりありませんから、ごく簡潔にお尋ねして参りますが、本年度の国税庁の予算の中で、税務官署施設整備費というのがあるのですが、これを常識的に私ども予算を検討していくと、これで、つまり官公署を作る場合にこの施設費を使っているのじゃないか、こう思うわけです。そうすると、三億程度の金で、全国の税務署の庁舎を一体何ぼぐらい新築なり改築なりしていくのか、その内容についてお示しをいただきたいと思います。
私がお尋ねしたのは、税務官署施設整備費というのが予算の費目になっておるのです。それで三億七百九十一万円と計上されておる。で、国会の承認を得ている。そこで、今お答えの新設、増設等の問題で九億一千万と、こういうことでありますが、これはどういう費目でございますか、それを教えていただきたい。
新営費というので、新営費の中に税務官署施設整備費が入っておる、こういう御説明でございますね。