そうしますと、これは別の費目と。そうすると、不動産購入費というのが四千二百万円ばかりございますが、これも別途であって、この四千万円の使途は大体どういうところにお使いになられるか、それをちょっと御説明いただきたい。
そうしますと、これは別の費目と。そうすると、不動産購入費というのが四千二百万円ばかりございますが、これも別途であって、この四千万円の使途は大体どういうところにお使いになられるか、それをちょっと御説明いただきたい。
この承認案件が国会で決定いたしますと、すぐ港税務署設置にかかると思うのでありますが、新設税務署にかけまする庁舎建設の費用、そういうものがおわかりでございましたら、お知らせを願いたいと思います。
そうしますと、三千九百六十万円で新庁舎を作られる。その中に勤務されまする職員の数は一体どういうふうになっておりますか。
その署長以下いろいろ職種がありますが、大体のところでけっこうでございますけれども、法人とか、あるいは個人所得の担当だとか、そういうふうなものはまだおわかりになりませんか。大体、概数だけきめただけですか。
百十人の港税務署の要員は現在の西税務署から配転をする、あるいは三田税務署廃止に伴う要員を配置がえをする、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。
定員再配分を行なっているから、西税務署だけで百十名を充足するのではなくて、ほかの定員が削減されたところから港税務署に行かれる、こういう御説明でございますね。
その際、これはまだ定員百十人ということだけきまって、内容は確定はしていないと思うのですが、その際起こり得ることは、定員が国税庁の一方的な再配分、いわゆる定員を一方的な基準をきめて、まあこれならばいいだろうということで、人員を浮かして強制配転などということが行なわれると思うのですが、そういう点についてはどのようなお考えでこれからやろうとしておられるか、見解をひとつ聞かしていただきたいと思います。
そうしますと、現在の定員再配分の方法としては、いわゆる作業量と申しますか、そういうものの関係で必要性が迫られで再配分する。かつて、数日前でありますか、大臣が、国税事務の簡素化、合理化というようなことで、機械化をする、そうして一定の人を浮かしてこれを法人関係に回して調査をやらせるのだ、こういうような大臣としての構想が新聞にちょっと載っているのですが、それとは全然関係のない、現状における定員の再配分、こういうことで進められる内容でございますね。
定員問題についてはまた後日伺うことにしまして、次の問題をお尋ねしておきたいと思いますが、直接税調査事務と間接税調査事務というので予算がとられているのでありますが、直接税調査要務と間接税調査事務の仕事量の増加率は一体どうなっておられるか、最近の国税庁のお調べをひとつお知らせいただきたい。
そういう傾向が昭和三十八年度の予算にはっきり現われていると思うのでありますが、間接税のほうの予算は昨年よりはるかに下回っている。ところが、直接税のほうは二億余円も増加をしている、二億円以上も増加をしている。こういうことは、要員配置の関係でこういうふうな予算の膨大な開きが出てきている、こういうふうに見てよろしゅうございますか。その予算も前年度とたいへん違いがあるのも、今長官が御説明になりましたような事務量内容であるから予算がこう変わってきたのだ、こういうふうに考えてよろしいものかどうか。ひとつ、ほかに理由がございましたら、御説明をお願いしたい。
どうも最近、私、税務署関係に用事があって出入りを激しくしているのですが、非常に税務署の仕事というものは、数年前から見るというと、今日の作業量といいますか、非常にふえておって、職員諸君がたいへんな作業をやっておる。しかし、窓口のサービスその他がよくなったことは事実だと思うのですが、その関係上、職員にたいへんなオーバー労働をやらしておる、こういうふうに見ておるのですが、長官は一体現状における国税庁職員の勤務の状態についてどういうお考えをお持ちになっておられるか、ひとつ腹蔵なくお聞かせをいただきたいと思います。
長官としては、現在の要員事情ではたいへん業務量の増加に伴って不足勝ちである、しかし、まあ諸般の情勢からなかなか増員ということはあり得ないので、業務の簡素化に伴って、まあ現状で進んでいきたい、こういうお考えのようでございますが、それにはおのずと限界がある、限度があると思う。現在の働いておる税務職員のあの日々の作業量を見てみると、まことにもはや気の毒と言わざるを得ないような実態にあるということを私どもは承知をしておるわけです。できる限り、適切な要員を獲得して円満な事務の遂行がはかられるように、一段と努力を願いたいということを要望しておきたいと思うのです。 そこで、最近、最高裁判所から青色申告の更正をめぐって裁判の判決が出ました。この
まあたいへん、判決文の内容を読んでみますと、長いものですから、かいつまんで説明していただくとそういうことになると思うのですけれども、更正を行なって本人に通知をした。それが本人が納得がいかないから、税務署は不当な課税をしてきた、こういうことで裁判ざたになったと思う。私ども更正通知の内容を見せてもらったんですが、法的に考えますと、税務署が出した更正通知は取りようによってはあれでいいんじゃないかという見方もあると思う。ところが、法律の趣旨からいうというと、本人が納得をするというそのことがついておりますから、本人が納得するように書くにはあまり専門語的なものを書いてやってもわからぬということになれば、ことごとく更正の問題についてはこういう問題
私が特にこの問題をお尋ねいたしますのは、青色申告書に所得金額を三十万九千四百二十二円と申告をした。ところが、税務署はこれは少し低過ぎるというので所得金額を四十四万四千六百九十五円と更正をしたわけです。金額にして十万ちょっとなんです。ですから、これは税金額じゃないので、所得金額ですから、これに課税をされてくるわけですから、税金額というのは微々たるもんだと思う。それを一審、二審、三審と、最高裁まで争ったと。この内容が一体、金額の多少にかかわらず不当な更正であったからということで、納税者がこれは裁判所まで持ち込んで黒白をつけたのだと思う。ところが、これは金額が小でありますけれども、もしかりにこれがたいへんな高額の所得者であって、査定が非常
こういうお尋ねをいたしますのは、正直のことをいって、私どもの身辺に——まあ身辺と申しますか、私どもと接しております方々が青色申告をしておるのでありますけれども、これらの人たちの感情というのは、年間確定した所得金額をまるまる書くということではなしに、まあいろいろの理由をつけて、できることならば少額にというのが青色申告をやっておる人たちの気持だと思う。この裁判の結果、まあああいう結果が出たんだ。だから、今度も更正通知などを受けたら、さっそく裁判してやろう、こういうようにひまと手間のある人が出てくるのではないかということを実はおそれる。そこで、現在の青色申告制度に対して何らか検討を加えるという気持がおありであるかどうか。まあ税の改正を行な
大へん時間が経過しておりますので、たくさんの御質問ができませんが、一つ二つだけお尋ねをしてみたいと思います。過日毎日マラソンが行なわれました。大へんこの面におきましては、交通整理といいますか、交通規制が完全に行なわれて、かつて日本国内では見ることのできないほどりっぱな交通規制が行なわれ、しかも、計画したマラソンがりっぱな成果を示すことができたと新聞は報道いたしております。まことにこの努力に対しては心から敬意を表するものでありますが、その陰には大へんな努力をされた交通関係者がおられる。特に担当されました警視庁の交通部長から、大体この交通規制に対してどのくらいの要員を使われたか、また、これに必要といたしました経費はどのくらいか、こういう
私どもも相当数の動員であの警備に当たられたとは思っておりましたが、七千名とは実に驚き入った員数だと思います。しかし、この七千名の方々を配置につけたということになりますと、平常勤務者ではなくて、どうしても明け番、いわゆる超過勤務で服務をさせたのじゃないか、かように思うわけであります。その員数が七千名の中でどのくらいおりますか。おわかりでしたらお教えを願います。 〔理事河野謙三君退席、委員長着席〕
確かに国際的な大祭典を行ないますので、担当者の皆さんの御心労は並々ならぬものがあろうと思いますけれども、こういった一つのマラソン行事を行なうにいたしましても、今御説明がありましたような方々が、実は国民の皆さんが知らない方々がたいへんな努力をしている、こういうことをやはり国民全般に知らせる機会が、私はこの参議院におけるオリンピック特別委員会の仕事ではないかと思う。こういう意味から質問申し上げておりますので、できることならば、矢面に立って名の出る人たちだけがオリンピックの仕事をやっているのじゃない、ほんとうに職場にいるこれらの人たちまでも真剣に今オリンピックの問題についてはやっているのだという事実を国民の全体に知らせることによって、ある
参考人の方には、たいへん御多用のところ、御苦労さまでございます。実は本委員会は、参考人として中部相互の石川さんに御出席をお願いしておいたのでありますけれども、何かの御事情で代理の方の御出席のようでありますが、まことに本人から十分な意思をお伺いできないことは残念でございます。しかしながら、代理人並びに笹野参考人から満足した御答弁あるいは御説明がいただけますならば、しあわせでございますが、もし十、分なお話が承れません際には、石川会長をして証人として御出席を願わなければならぬと私は考えておるのでありますけれども、御両人から十分なお話をお伺いできますならば、その点も後日考える、かように私自身考えておるわけであります。 そこで、まずお伺い
時間が制約されておりますから、私の質問に率直に、簡潔明瞭にひとつお答えいただきたいと思います。 これから徐々に入って参りたいと思いますが、私の申し上げたルールには間違いないというお話でございますから、そうしますと今回の問題は、これを三つに分けられると思う、一つは、株の譲渡に伴っての問題が一つ、もう一つは、静岡相互銀行自体に発生している問題が一つ、それからこの中には預金者なり利用者の問題がある、こういうふうに私はまずこれからこの三点について質問いたしたいと思う。 まず、石川さんの代理として出席いただきました木村さんにお伺いしたいのでございますが、木村きんが中部相互銀行の取締役となっておりますが、常務でございますか、専務でござい