中部相互銀行の取締役であられるのでありますけれども、帝産オートのほうの関係はどういうお仕事をおやりでございますか。
中部相互銀行の取締役であられるのでありますけれども、帝産オートのほうの関係はどういうお仕事をおやりでございますか。
そうしますというと、帝産オートの専務であり、中部相互銀行の取締役という立場にありますというと、石川さんとは非常に事業上緊密である。しかし、石川さんの本心をお尋ねしても、これはおわかりにならぬと思いますが、石川さんがおとりになっております事業上の行動なりあるいは銀行の運営の方法なり、そういうものについては十分御認識いただいておるものとして私は御質問してよろしゆうございますか。
それでは、まず第一点としてお尋ねしたいのは、丸善石油から株を石川さんがお買いになった。相当の金額でありますから、この捻出を石川さんがされたことは事実だと思うんです。その捻出を中部相互銀行に求めたということが言われておりますけれども、それはそのようにわれわれが考えておるとおりのものであったかどらか。たとえば株を買うために六億何千万かの金が必要になってきた、そこで中部相互銀行にその資金源を求めた、こういう話があるわけですけれども、それは事実でございますか、ひとつお答えをいただきたい。
わかった。くどくどしいことを聞こうとは思わない。だから、私は、資金源をどこに求めた、中部相互銀行から出した、それでいわゆる経緯については全部わかっておる。だから、そういうことをお尋ねするのじゃなくて、簡潔明瞭に、出しました、運転資金の一部を活用して、それだけ言っていただけばいい。 それで、次にお尋ねいたしますけれども、たしか石川さんが帝産オートの社長をやっておられて、そして関連事業体で何口かに分けて金を借りた。それは株を買うために運転資金として貸付を行なって、それを石川さんがお買いになった、こういうことなんです。事実でしょう。これは間違いないと思う。その石川さんが中部相互銀行の会長で、社長はおらない。会長がいわば、何というか、ワ
大株主として、ひとつ今後大いにこの問題を円満に解決するように、ぜひひとつ意を体しておやりいただきたいと思う。 そこで、二点目として、笹野社長さんにお尋ねいたしますが、大株主がそういう御意向でありますから、当面の責任者、最高責任者である社長さんの見解をひとつ承っておきたいと思う。
大体解決の方向に一歩前進したようですから、ぜひひとつよろしくお願いしたいと思う。 その次はですね、何といっても、問題点は、職員の皆さんが不安を持っておるのは、株の移動によって、そのつど重役がかわったり、あるいは何といいますか、不安をもたらすようではいかぬということで、たいへん心配されているわけなんです。あくまでも静岡相互銀行が不安のない経営の中で、ほんとうに思い切り働きたいというのが全従業員の気持だと思う。そういう意味で、他の労働組合と異なって、支店長であるとか、あるいは部長さんまで、いわば従業員組合の中に入っておるという特殊なケースの組合だと思います。それだけに真剣に企業を守るという気持があられるのですから、ひとつその気持に沿
中部の石川さんは大株主ですから、やろうと思えばできるわけですが、しかし、おやりにならないという明確な今お答えですから、それはけっこうなことだと思う。それで、それだけではなしに、もう一歩前進した、今申し上げたような株の大半、過半数をお持ちになっている。その買ったときの状況その他も、それも今公取で問題になっているようですが、ですから、その問題を、まず誠意をもって経営者陣だけで解決するということも一つ残されておるわけです。それが一つ。 それから、今日静岡相互銀行の中に、これはちょっとこのような席上で言うのはどうかと思いますけれども、重役さんの中でも見解が違っておる。こういうようなことでは、やはりどうも将来に向かって、経営陣とあるいはこ
大体私が望んでおります、問題に対してたいへんいい答弁をいただきましたので、ぜひその方向で御努力いただきたいと思います。 もう一点は、石川さんという方は帝産オートの社長で事業家でいらっしゃる。なかなか広範なお仕事をなさっておるので、御多忙のようですが、こういう人で、事業体を広げていろいろ事業をやっておる方が、ややもして、中部相互銀行の会長もおやりになっておるのですけれども、二またでやっておられるととかくの世間からのうわさも出てくると思うのです。これは石川さんでないと心境をお尋ねできないと思うのですけれども、これは私どもが卒直に申し上げて、石川さんが中部相互銀行の会長であったからこのような大量の金が融資できた、自分のやっておる会社に
銀行局長は今お聞き願ったと思うのですけれども、正式にこの委員会でこの問題を取り上げたのは、私的独占禁止法第十一条違反ではないかという疑いの一点、それから相互銀行法に対する違反行為が行なわれているのではないかというのが、これ二点、三点目としては、これは労働組合法のほうの関係ですけれども、不当労働行為が発生している、こういうふうなこの三点で、参考人の方に御質問したわけですが、この問題について大蔵省として、銀行局長として、中部なり静岡の問題をどのようにお考えになっておられるか、簡単でけっこうですから。
あとで速記録をもう一ぺん読ましていただきますけれども、だいぶ私と見解の開きがあるわけですけれども、それを今お話もしておったんでは時間がかかりますから、やめておきたいと思いますけれども、相互銀行法の違反ということになりますというと、これはたいへんなことだと思うんですね。一体、相互銀行の使命たるや何かということになると、たいへんなことになると思う。石川さん自体に出た金というものはたいへん高額でありますから、それだけ一般事業者に融資ができないということであるわけですから。ですから、本委員会はこの問題を追及するというようなことはいたさないと思います。当面の問題を何とか円滑に処理をして、そうして本来の相互銀行の使命に立ち戻ってもらおう、こうい
労働問題は地労委に持ち込むのが筋ではございますけれども、ここへ持ち込むには、お互いの感情が激突し合ってそのまま行っておりますのですね。行っております。ですから、あなたの先ほど御答弁になりましたように、大株主も話し合いをしたいと考えておるし、当面責任者であるあなたも何とか解決したい、こういうことですから、地労委等の結論を待たないで、その以前に平和的に話し合いをして解決する、こういう方向にひとつ考えを変えていただけませんか。それについては、本委員会で今御質疑した中で御答弁あったことに対して、十分われわれが参酌をしながら、この問題の解決の糸口を見出すようにいたしたいと思う。その問題の具体的な問題については、後ほど委員長に要望いたしますので
たいへんきょう参考人の方に有益なお話を承って、解決の糸口がここにできたと、こういうふうに私は思います。そこで、問題の解決の糸口が本委員会を契機にしてできたということは、非常に委員会の権威も一段と高まったと私は思って喜んでいるわけですが、どうかひとつ世間の疑惑を一掃し、本来の使命に立ち戻っていただくために、本日御出席いただきました参考人には特段とひとつ解決の方向に向かって努力をきれると同時に、関係当局、大蔵省においても、本問題がこれ以上新聞話題になったり、あるいは金融機関の面に悪影響を与えないように、ひとつ最善の努力を願いたいと思います。 そこで、同僚委員からの質問もあろうかと思いますけれども、私は特に本委員会がこの問題を取り上げ
貿易自由化との関連についてちょっとお尋ねをいたします。貿易自由化の推進が今後わが国の産業、経済界に及ぼす影響は深刻なものがあると思われます。今後の自由化率の引き上げの見通しと、これに対応する国内整備方策をどのように構想を持っておられるか、これをまず最初にお尋ねをいたします。
今回の改正案の中で、自由化するために提案されておるバナナとか銅地金とか、主要品目の改正処置、並びに本年四月一日から自由化が予想されておるにもかかわらず延期をしなければならなかった砂糖とかあるいは亜鉛等について、実情、自由化の時期について概略説明をお願いしたいと思います。 〔理事柴田栄君退席、委員長着席〕
前段のバナナの問題は、あとから質問したいと思いますから、次に移りたいと思います。 ガット関税との関係についてちょっとお尋ねしたいと思いますが、IMF八条国の勧告に伴い、わが国は自動的に十一条国になるということでございますが、今後ガットとの交渉においてどのような経過をたどることが予想されるのか。聞くところによりますと、西独あるいはイタリアでは、十一条国になっても輸入制限を続けていたという話があったので、わが国の場合でも同様な態度をとり得るのか、その点をひとつ明確にお答え願いたいと思います。
そうしますというと、自由化されない品目について残存輸入制限申請を今のところではする用意がないのか。まだ当分の間そういう用意をしないで、会議のほうに臨んで、日本の態度を明確にして、その上でやる、こういうことでございますか。
ちょっと外務省にもう一点だけお尋ねしておきますが、西独とイタリーでは、十一条国になりながら、かなり広範な輸入制限を行なっておるという話ですが、これはやはり正式にガット会議で各国の了解を得て残存輸入制限品目の中にきちっと盛り込んでそれをやってきた、こういう方式でございますか、それとも一国的な立場に立って輸入制限をきちっとこうやってきたのですか、その成り行きをひとつお知らせ願いたい。
次は、関税政策についてですが、関税局長さんにお尋ねしたいと思います。わが国は関税政策として、現在、自由化対策のためには関税の引き上げを行なわなければならない。ところが、世界的な傾向としては、関税は大体まあ引き下げる方向に向かっている。こういう相反する立場に立たせられるわけでありますが、この点をどう調整していくのか、今後の関税政策のあり方をひとつお示し願いたいと思います。
確かに相反する二面を持つ行政をしなければならぬという非常にむずかしい立場に立たれると思うのでありますが、そのような情勢の中で、それでは今後EECの動向であるとか、あるいはアメリカの通商拡大法の動きなり、あるいはOECD加盟などの問題によって、今後わが国が貿易の面ないしは関税政策の面できちっとしたものを持っていかなければならぬと思う。その方策に対して、どのような展開がされようとしているのか、大体の荒筋でけっこうですけれども、ひとつしろうとにわかるように簡略に御説明いただきたいと思います。
先ほどお話の中に出ました緊急関税の問題で御質問しますが、要約しますと三点になるわけです。それを一ぺんにお尋ねしますから、ひとつ三点についてお答えをいただきたいと思います。今回外国の緊急関税に対する対抗処置が政府限りで講ぜられることになって、この点は租税法定主義に反しはしないかということが一点。それから、諸外国における緊急関税の発動、あるいは対抗処置を実施した実例があるかどうか、これが二点。それから、緊急関税の発動は、いわば最終的な手段であると思うし、相手国の対抗処置も考えなきゃならぬ。それだけに、慎重にしなければならぬ問題だと思う。実際問題として、わが国としては緊急関税なりその対抗処置を発動することはまれであると考えられるのでありま