いや…。 それでは一体十円という大衆負担をかける前に、このようなオリンピックの協賛の意味でやられるとするならば、まず第一に、この市販をするたばこに対しては税金を免除するということをまず考えられていかなければならぬと思うのだが、この点はどうなんですか。大蔵省としての見解を。
いや…。 それでは一体十円という大衆負担をかける前に、このようなオリンピックの協賛の意味でやられるとするならば、まず第一に、この市販をするたばこに対しては税金を免除するということをまず考えられていかなければならぬと思うのだが、この点はどうなんですか。大蔵省としての見解を。
特に高額な税金を五十円のたばこの中で国並びに地方へ払うだけでも三十二円何がしの税金を払う、そういうような大きな税金を国としては召し上げておきながら、特にたばこの愛好者である諸君かち十円ずつ寄付をさせる、こういったねらいが、はたして政治の面でほんとうに血の通った政治であるかどうかということを考えると、私はそうではないと思う。むしろオリンピックなどというものは、特定の人間に物を売った場合に寄付金を取るのでなくて、国民全体にオリンピックに協賛の実をあげきせるという意味から見れば、やはり税金の面等は、当然たばこの中の税金は、これを買えば税金はこれだけ安くなっている、それによってオリンピックに協力ができるのだという態勢が伝わっていけば、これは
専売の監理官だから専売の立場でものをおっしゃっておりますけれども、どうしても納得のいかないものがここにあると思う。それならば、小売店の手数料は五十円は五十円で取り、十円は十円で手数料を取るわけですね。これをしからば六十円の価格として手数料を取った場合には、大体十円に何%かかることになりますか、それをお尋ねしておきたい。
そうすると五十円の手数料は、約八%のものは入るけれども、十円のものは一銭も入らない、こういうことでございますね。
ところが三%手数料を取るというのは、これはどこで使われる三%ですか。
そうすると、その三%は小売人組合に支払う金、こう理解してよろしいのですか。
そうしますと、この十円の寄付金を集めて——集めるといいますか、たばこを作って十円の寄付金を取る、この十円の金を集めるために犠牲を払うのは一体だれとだれで、何らの犠牲も払わないでたばこの売り上げだけもうかるのは一体だれなんですか。
そこは監理官は明白に物を申せませんので、私が率直に申し上げますけれども、まず十円という金を、五十円の価格のものを六十円に買い取るたばこ愛煙家というものは、これは十円の負担がかけられるということだから、これを第三者的な立場で見れば、これは犠牲者です。それから当然五十円の価格の手数料しかもらわないで、六十円の金を扱ってやるのですから、それには何らの手数料がいかないという小売店も犠牲者の一人、そうでしょう。ところが、その金が集まって来て、専売公社ではそれを扱って、ただ資金財団に金を上げるというだけなんです。しかも新しいたばこだからといって、一つでも二つでも余分に売れば、それだけ増収があるということですから、受益者というものは専売公社である
そこで私は、これは思いつきでなしに、私の考えていることを率直に申し上げて、総裁の御意見を伺っておきたいと思うのでありますが、どうも資金を集めるのに十円の寄付金を取る、この手数料を差っ引いてそうしてオリンピックのほうに納めるというのは、どうもごろが悪い。受け取るほうもどうもまずい。そこでこの手数料を国会の議決としては、専売公社負担という決定ができればしたいと思うんだけれど、その場合に、専売公社として、どのような措置をおとりになられるか、これをちょっと伺っておきたい。そういう法律改正が行なわれた場合にはいかがでございますか。
私はその考え方を貫く場合には、こういうふうに考えている。その手数料を専売公社は負担をする、こういうことに議会が決定をして、専売公社は立ちどころにその決定に従って、専売予算の中に寄付金という項目を一つ作る、いかがですか、作って、そうして政府に向かってこれに補正をさせる、そうすれば楽に総裁出せるのじゃありませんか、この点一つ伺っておきたいと思うのです。
それからもう一つ。監理官でけっこうですが、お尋ねしておきたいが、この十円のいわゆる寄付金から三%の手数料というものを取れることが、専売公社法のどこにあるのですか。専売公社法のどこにそういうことが書いてあるのか、ひとつ御説明を願いたいと思います。
わかりました。それならば、この法律が出た場合にはこれが優先して、専売公社法というものは優先しないことになるのですね。たばこを売るという場合には専売公社法というものが優先をしていかなければならないでしょう。その専売公社法の中に手数料というものは規定をされておりましょう。その規定の手数料は小売人にいかないで、この法律によって制約をされてくるわけですけれども、そういうことはいかがでございますか。
そういうものを扱う場合に、公社の収益には少しもならないというものも、現金として扱いますね、現金として扱って処置する、そういうことができるのは専売公社法のどこにあるのですか。こういうお尋ねです。
そうなりますと、こういう法律ができますと、専売公社法もひとつ改正しなければならぬということになりませんか。何らかの条項を挿入しなければならぬと、こう思うのですが、しなくてもよろしゅうございますか。
そうなりますと、小売業者がその十円の金の取り扱いに粗漏があった、あるいは何かあったといっても、専売公社法の上からいって、小売業者を罰する規則はあなたのほうにはありませんね。
なくなった場合には、これはどなたが責任を負い、どなたが弁償していくのですか。その点をお聞かせ願いたい。
たとえば、これは例でございますけれども、盗難にあった、オリンピアスという珍しいたばこが出たからといって、これがそっくり持って行かれた、あるいは火災にあった、そういった場合に、その五十円までの問題については専売公社で処置できますけれども、十円の問題については資金財団に負債として残り、専売公社が後日処理をする、こういうことになるわけですか。
そうすると、阪田総裁は、人のことで金を集め、非常に骨折って、最終的に何か事故でもあったときに責任をとらなければならぬことになるわけですけれども、責任といっても、資金財団に負債を負うというような形ができたり何かするのですが、そういうまぎらわしいことはやめて、すっきりした姿にできませんか、つまり専売公社が全額負担をするという形になれば、そんなまぎらわしいことはきらさらなくなってしまうことなんです。どうなんです、その点は。つまり、からかさ屋の小僧が骨を折っても益がないような法律ですよ。これは正直なことを言って、いかがですか総裁、ひとつ苦しい、心境を話して下さい。
どう見ましてもこの法律は——まあ大体の法律が半分くらいはいいけれども半分が悪いというのは、これは悪い法律ですよ。ところがこの法律は、まあ調べていき、検討していきますと、八、九分どおり悪くて、一部ぐらいしかよくない。こんな法律自体どこで作られたのか知らぬけれども、のめのめと出してきたというところに実際国民を愚弄していると私は思うのですよ。得るところがないのだ、たばこを押しつけられ、扱う人は利益がない、専売公社だってたいへんなこれは負担だと思うのですよ。阪田さんは紳士ですから、あのようなりっぱな答弁をなさっているのでしょうけれども、事実こんなたばこを作りたくないというのは、私は腹の中にあると思う。そういうものを一体オリンピック委員会が審
大蔵省にお尋ねをいたしたいと思いますが、衆議院の審議の過程、あるいは今日まで参議院の審議の過程で、私の認識が誤っていれば訂正をいたしますが、私の得て参りました感情から申し上げますと、酒造業者に対して何か片手落ちのような政府の方針である、もっともっと業界に対して救済の手を差し延べなければならぬ、と言わんばかりの発言が多くあったように私は見ておるのであります。今日の情勢の中でこれらの状態を検討してみますると、他産業と比較して何ら手落ちがない、かように見るわけです。その観点から、二、三の質問をいたしたいと思うのであります。 清酒業者に対して政府が統合なりあるいは合理化を進めるために統合施策というものが行なわれていると思う。ところが、長