この委員会に総裁が諮問をなさろうといたしまする事項は、どういうものを諮問なさるお考えでありますか。
この委員会に総裁が諮問をなさろうといたしまする事項は、どういうものを諮問なさるお考えでありますか。
ばく然と志免炭鉱をどうしたらいいか、こういう御諮問のようでありますから、委員会としてはいろいろの意見が出てくると思うのですが、私は、想定で大へん恐縮でございますが、かりに国鉄所有のものとしていくべきだ、こういう結論が出た場合には、総裁のお考えはどのようにその結論に対して対処されるお考えでございましょうか。
ただいま委員のメンバーを見まするというと、まことにりっぱな方々の委員構成のように思いますが、石炭関係の関係者の方が非常に多いようでありますし、ただ、われわれが一番心配しておりますのは、志免炭鉱に働いておりまする三千三百三十八名という全従業員、この従業員の気持はどういう機関を通じこの委員会に反映をするのか、また、そのような意思を代表されるような先生はどなたとお考えになっておられるか、その点を一つお聞かせ願いたいと思います。
私は、労働組合とのつながりというようなことでなしに、国鉄が三千三百三十八人の志免鉱業所の職員というものをかかえておる、との職員の意思というものがどのようにあるべきか、また今日この職員がどういうふうな考え方をしておるかということを承知の上でないと、やはり問題はあとに残るのじゃないか、委員会がいかに譲渡すべきだという結論を出してみても、この職員の動向によっては、いろいろな面に支障を来たしてくるような感じがするわけなんです。で、この職員の動向について、国鉄当局はどのように一つ考えておられるか、この点を重ねてお伺いいたしたいと思う。
大へん総裁が職員の将来のことについてお考えいただいておりますので、その点は従業員諸君も総裁の真意は了承して、かつ感謝していると思うのでありますが、不幸にこれが譲渡という形が出た場合に、実際に三千三百余の従業員が実は国鉄に残りたい、こういう立場をとった場合に、国鉄としてはどのようにお考えになるのでございましょうか。
私は総裁に、まだこの調査委員会の結論が出ないうちにとやかく言ってどうこうするということでなくて、総裁が予算委員会で御答弁なすった中に、この当時は調査委員会とは言いませんが、委員会を作って早急にやりたい、その日にちはどのくらいかと言ったら、二週間ないし三週間ということを総裁が申されたということを聞いているのであります。さて結論が出たから、それからどうするかということでは、やはり総裁のお考えになっておるように早急にはいかないと思います。でありますから、調査委員会が、当然譲渡すべきであるとか、あるいは国鉄の所有として合理化すべきであるとか、いろいろな意見が今のところ想定されるわけですが、その想定の上に立って当局としては、重大な問題でありま
先ほど私が申し上げた申請者の中に、三井あるいは九州地方の中小炭鉱、三菱、住友と、これらの四社については、ただいまの総裁の御趣旨の通りに、態度の決定しないうちにこういうものが出されては困るということを伝えたところが、快く引き下げた、だから、返してやったのだ、ところが、上田鉱業は最後までねばっておったというような話を聞くんですが、この点はいかがでしょう。
総裁にお尋ねするところも限界が来たようでありますが、志免鉱業所の職員に対する年度末手当は一般国鉄職員の手当よりもはるかにいい支給をしておるのですね。たとえば損益勘定、工事勘定の職員については〇・一、ところが、志免鉱業所の職員に対しては、非常に能率を上げたし、利益も大きいからというので〇・二五と倍以上も年度末手当を支給をしておる。このことは、実際に志免炭鉱は非常に黒字で全従業員が非常に働いてくれた、こういう意味で出しておると思うのですが、この給与の開きはどういう性格でお出しになりましたか、その点を一つ資材局長から。
ただいまの御答弁のように、明らかに志免鉱業所は非常に業績を上げた、国鉄のためには、黒字経営の上に予想以上のとにかく増産に励んでおる、そのために年度末手当等も国鉄一般職員から見ますと二倍半も多く支給すると、こういう事業場なんです。こういうところから考えてみますると、これを国鉄が経営しておっても決して不利益な事業場ではないということが明らかに言えると思う。そこで、総裁の真意といたしましては、常々言われておりますように、国鉄は輸送の第一線をになっていればいいんだ、こういう考え方と私ども少しく考え方は違っておりますが、国鉄が多くの石炭を使う場合に、どれを基準に石炭の購入価格を決定しようかといえば、いち早く志免鉱業の出炭の状態あるいは炭価の状
さきに内閣に設置されております事故防止対策本部から、ハイヤー、タクシーの労働者に対する賃金の問題並びに労働条件に関する問題が検討されておったけれども、一応結論として、何か聞くところによると、八項目か九項目か決定をされたということを新聞……あるいは聞いたのでありますけれども、この内容について、関係者の方から詳しい説明を願いたいと思います。
事故防止対策本部から一応対策要綱ができ上っておりますので説明をただいま聞き、二、三質問をいたしたいと思います。その中で特に決定になりました給与の問題は、これはもう相当時間をかけて質問しなければならないと思うが、第二の労働時間等の適正化の問題についてお尋ねをしたいと思うのですが、今日までハイヤー、タクシーの労働者は労働基準法の適用除外になっておったのを、一昨年かと思うのですが、これが解除されて八時間労働制を施行するということになって、基準局は事業者に対してそれ以来今までどのような行政的な指導をしてきたか、 〔委員長退席、三木與吉郎君着席〕 あるいは今日ハイヤー、タクシー事業が完全に基準法を守っておるかどうか、これらの点について
大体概略の説明をお聞きしましたが、悪質なものに対しては、役所から厳重な処分をしておるようですが、東京都内だけでも三百有余社ハイヤー、タクシーの会社が存在しているわけで、実はわれわれも関心を持って小委員会発足以来、いろいろな実情を調べておるのですが、全く基準法はどこにありやというような事業の形態である。これをわれわれは認識して、基準局なり基準監督署は大体何をやっているのだという感じを強くしたのだけれども、労働者が朝十時なら十時に車に乗って飛び出せば、次の日の十時でなければ会社に帰ってこない、当然与えるべき休憩時間なり、あるいは休息時間なりというものも、おそらくどこでやっているのかわからぬ、特に睡眠をとらなければならぬ時間にも睡眠施設が
それは六件告訴したと言っておるのだが、実際にそこまで、仮眠設備と言っておるが、仮眠設備もない、車の置場も満足にない、このようなところをあなたの方はどういうふうに見ているのか、そういうものがないとあなたは思っておるのか、それともあるのを承知で現状やむを得ないとお考えになっておるのか、それをお聞きしたい。
それはそういう言葉になって表現がされると思うのですが、実際に設備もないところが、たまたま小委員が視察したときには、前日の日にふとんを借りてきておいて、そうしてわれわれに見せておる、ところが、視察を終った翌日にはもはやそのふとんが貸ぶとん屋に返されるというような、こういうような実態なんです。それが一カ所しか時間がなくて見られなかったのですが、これが二カ所、三カ所僕らは現実に見ておる。これはたまたまこれらの経営者に聞いてみるというと、さして、基準監督署なり基準局の方から別して強い話もないし、まあまあこのくらいというような楽な気持でやってきたというのが実態のようです。そうなるというと、あなたのおっしゃるような悪質なものについては告訴までし
われわれは自動車事故が非常に発生をするというので、新聞なり世論が非常にこの問題を取り上げてきた、国会もおそまきながら世論にこたえるためにおいても、十分真相を究明したいということで小委員会を設けて、調べて見ていると、全く、たとえば就業規則にしても、所定の手続をとって基準局の方に届出をされているかというと、これもしておらぬ。それから実際に勤務状態はどういう形をとっているかというと、日勤なんという勤務は一つもない。そうなってくるというと、表面は変則十六時間勤務という形をとっているというけれども、事実上二十四時間勤務、こうなってくれば、いかなる事業所においても、仮眠なり休憩の施設というものは十分作っておかなければならぬ。ところが、それが一向
就業規則の問題ですけれども、これは経営者が一方的に自分で作成され、届出をしておる、こういったような就業規則の届出はございませんか。
私はそれを聞きたいのです。経営者が一方的に自分で作成をして、労働基準監督署へ届け出る。労働者側の意向というものをそれにつけてない。それのみか就業規則というのは全職員が知っておらなきゃならぬ問題だ。ところが、全職員が全然就業規則なんというものが会社にあるのかないのか全然知らぬ、こういう実情の中にあるというのが今日のハイヤー、タクシーの事業所の状態だと思う。これは大きなところで、しっかり組織ができておるものは就業規則に関する関心も高くなっておると思うが、大部分のものはそういう状態であると思うが、それに対してどういう指導監督をしてきたか、それをお聞かせ願います。
まあ勤務時間の問題は十分把握はされているとは思うのですが、就業規則その他ながめて、かつ実際に調査をされた結論として、東京都のハイヤー、タクシーの勤務時間はどのような届出になっているか。またあなた方が監督された場合に、あるいは調査をされた場合に、実態は十分おつかみになっておると思うのですが、一体どんな基準で作業をやらせておりますか、この点を一応お知らせを願いたい。
あなたの方に届けられているものはそういうものであり、調べたものがそうであるとすると、全く実態を把握されていないと思います。朝七時三十分に出て夜中の二時、そうして休憩を三回で二時間三十分とっておる、まあこれなら、御本人のむだのない時間を作っておりさえすれば居眠り運転をしないでも済むような状態になると思う。ところが、交代時間が九時で、翌朝の九時まで二十四時間出っきりで、帰ってこない、こういうような勤務をしておるところがたくさんあるのですよ。それは御存じでございますか。
違反事件が一八・六%、約二割の違反事業所があったわけですが、これらの違反行為を行なっている企業事故率なども、労働省はおつかみになっておられますか。たとえば違反を行わないような、よい労働条件下にある会社の事故率と、こういう違反を行なっているようなところの会社の事故率とは、どっちが多いか、お調べになっておりませんか。もしあればお知らせを願いたいのですが。