何時何分なんて言ったところで、何ですね、果して正確な時間が言えるかということはむずかしいのじゃないかと思うのです。ですから、かいつまんでお話し願って、それに対して私の方からまた質問いたしますから、その際に詳しくお答えいただく、こういう順序でお願いしたいと思います。
何時何分なんて言ったところで、何ですね、果して正確な時間が言えるかということはむずかしいのじゃないかと思うのです。ですから、かいつまんでお話し願って、それに対して私の方からまた質問いたしますから、その際に詳しくお答えいただく、こういう順序でお願いしたいと思います。
一応のまあ説明を聞きましたが、大へん食い違いのある点がありますので、これから少しくお尋ねをしていきたいと思います。まず第一に、現地から報告に本社に来られたのは、これは乙部局長ですか。それとも他の人でございますか。この点から一つ聞いていきたいと思います。
それでは、管理局長及び組合の委員長が調停委員会に呼ばれたというのは、二十五日と言っておりますが、それに間違いございませんか。
私の方の実情調査では、二月二十六日、調停委員会は管理局長及び組合委員長を招請と、こうしてありますが、一日の食い違いだけれども、その点が間違いであるかどうか、それを再度お調べ願っておきたいと思います。これがまず一点、それから二つ目は、警官の実力行使が、局長の方から組合に対して、事態が緊急の状態にあるので、収拾をはかりたいから委員長に来るように、こういう連絡が十五時三十分ごろ行われて、そうして、藤井委員長と畑中書記長が局長室に行った。局長室には、局長と営業部長と労働課長、当局側としては三名、それに組合側から二名が行って、事態収拾の協議に入った。ところが、お互いに立場々々で主張し合っておったのだけれども、だんだん話がせんじ詰められてきて、
実力行使は簡単に済んだというが、簡単に済むでしょう。無抵抗な、ただすわり込んでいる人間をゴボウ抜きにどんどんひっこ抜いていくのだから、簡単に済むのは当りまえだ。そういった状況をなぜ、円満のうちに両者の間に話し合いがつく情勢にありながら、強行したかという点に問題があると思う。少くとも、私どもが入れたニュースと、あなた方が現地当局者から聞いた話とは大へんな食い違いがある。この問題は、この食い違いのままでいくということは、将来に非常な問題を残すと思うので、しかるべき時期に十分事実を究明していきたいと思う。そこで問題は、食い違ったままにしておくことは、この場ですぐ解決というわけにはいきませんから、後日しかるべき処置を私の方ではとりたいと思う
今、国鉄労働組合との間には、一応正式な団体交渉が開かれておるのだが、国鉄労働組合の本部からあなた方はこの実情を把握するという気持で尋ねられたかどうか、この点をお聞きしておきたい。
そうすると、かりに、当局者の管理者の一方的な見解で報告されておって、事実と相違をしたという場合、その事実の相違点が明らかになった場合に、あなたの方ではどう処置されるのか、その見解を聞いておきたい。
現地の局長を信用されることはけっこうだと思うのだが、かりに、現地の局長が指示をして問題が起きた、がぜん世論が非常に不利になってきた、こういう立場に立って、真実をもし本庁に報告をしない、こういったようなことが起きた場合には、あなたの方はどういうふうな処置をされるお考えでありますか。それを重ねてお聞きしておきたいと思う。
ないとあくまで言われる場合には、われわれの報告を受理しておるものと全く違うので、それでは現地の局長と、それから組合の責任者とを一つ運輸委員会に呼んで事実の直相をはっきりしてもらいたい。これを委員長に要望しておきます。
守衛が負傷したということですが、これはまあ、今初めて公安本部長から聞いたので、事実は多分三月十日だと思います。診断書の内容、これをちょっと聞かしていただきたい。それから、どこで診察をされたか、これもあわせて答弁願いたい。
岡山管理局の事件は、これは調停委員会の緊急あっせんの過程においてこういう不祥事態が起きた、こういうふうに解してよろしゅうございますか。
緊急あっせんかどうか知らぬと、こうおっしゃいますが、本件は、団体交渉の結果、両者が話し合いがつかないために、二月十二日に交渉が決裂したので、広島調停委員会に提訴した、二月十三日に調停委員会はこれを受理をして、緊急あっせんを行うということを決定している。それで二月十八日に労使双方から事情聴取をされて、そして順次来ておるわけなんです。でありますから、緊急あっせんのさなかにおいてこういう事件が発生をした、こういうことになると思うのです。しからば、なぜ緊急あっせんで、しかも、調停委員長が、広島の方が岡山まで来てあっせんの労をとっておるときに、こういうことがなぜ起きたか、ここに問題があると思う。この問題について、当局が詳細にお調べになりました
私が十分調べてもらいたいということは、なぜ三月十日に広島の調停委員長が岡山まで来てあっせんの労をとられるかということは、それ以前に労使双方に十分一つその前進をする姿でもって話し合いをつけなさい、こういう勧告を受けているのですね、両者が。それに向って努力をしてきた。ところが、三月三日に再度現地から調停委員長が岡山に来る、こういうことになっておりましたが、三月三日は調停委員長が病気で来なかった。それで組合は当局に対して交渉を持ったわけです。その交渉の席上で、もう調停委員長が来ようと問題は解決しないということを当局は言っておられるのです。問題は進展しないということを言っておられる。そうすれば、調停に問題を持ち込んで委員長のあっせんのさなか
関連。何か話を聞いていますと、お召し列車に対して国鉄は特別に何かやっているように聞きとったのですが、私はそうじゃないと思うのです。ただ普通列車の運転と違って特別の規定があって、特別の規定に従って鉄道はお召し列車の運転に挺身しているので、ですからその規定のワク内、国鉄が支障なくやっていればいいのです。それで別にわいわいと全部陛下のお召し列車の方に向って、国民が一体となって陛下をお迎えしなければならぬ、という態勢を作らなければならぬような情勢じゃないと私は思う。国鉄は規定に従って運転すればいいと私は思うのです。ただそういう場面に地方では交渉をしないかといって……下部末端の機関車労働組合の諸君は善良な職員でもあり、機関車労働組合に結集され
まず最初にお伺いをしておきたいと思いますことは、今副総裁が報告されました事項は、少くとも岡山鉄道管理局長が責任において本社に報告した内容を報告されたものだと思うのですが、それに間違いはございませんか。
そうなりますと、ただいまの副総裁の報告は事実を事実として報道されておらないということをまず一点指摘しておきたい。以下順を追って質問をして参りたいと思いますが、その過程でも十分おわかり願えると思う。事の起りは三月十日のできごとでありますけれども、三月十日を迎えますまでの間のいわゆる広島地方調停委員会の委員長であります浜井調停委員長の努力、それから特に三月十日の日に岡山地方に出向いて、浜井調停委員長が出向いてこられるそれまでの間に何回労使双方に対してあっせんの労をとられておるか。特にそのあっせんはどういう形に出されておるか。この点を十分に本庁としては御承知になっておられるか、それをまず伺って、それから以後順次質問をしていきたいと思う。ま
今、副総裁が戒告をめぐっての昇給問題で問題がこじれてきているというようなことを言いましたが、全く事実無根です。そんなことは。事実無根ですよ、そんなことは。岡山地本が交渉しておりますのは、戒告ではなくて訓告の問題なんです。訓告の問題は、御存じのように一月の昇給の協定の中にうたわれている事項なんです。ことに、昨年の七月というのは当局が一方的に昇給を実施した、当局が何ら組合の意思も聞かずに一方的に処理をした、そのために当時訓告をされた人が昇給の対象から除かれたんです。昨年の七月。ところが、本年の一月になってあなたの方もお考え直し、組合の方もあなた方の御意見を入れて協定を結ばれたのでしょう、昇給の協定を。その昇給協定を結んだ中に、年間を通じ
実は、いろいろこれからお調べ願うということもけっこうだと思うのですが、すでに岡山に十日の日に発生をして、参議院の運輸委員会は本日初めて同僚相澤委員からの質問にこういうことが当局から意思表示をされたわけですけれども、衆議院の方は早くからこの問題を少しずつやっておる。いずれは国会の場で国鉄当局に対して質問がある、こういうことはすでに認識されておったと思うのですが、それに対して現地に起きた不祥事態に対して当局があまりにも情報を入れる、あるいは現地からの報告をさせるということに手間取っておるように思うのですが、これらの問題について、あまり本部としては関心をお持ちにならなかったのか、それともその他多忙な業務のために、つい今日まで延びてきておっ
問題は私が申し上げたことが、これはもう現地の実情をいろいろ各方面から聞いて結論的に言えることは、こんな問題を起さずに済んだと思うのです。というのは、これは局長の意見と組合の代表者の意見が全く並行線で一致点を見出さなかったということならば、こういう事件があるいは派生的に生まれたかもしれない。ところが、局長の意見と組合の代表者の意見とが一致した、一致していながらなぜこういう事態が起きたか、これが問題だと思うのです。一致しないで両者が相対峙したまま並行で行ったならばこういう事件が起ったと思うのだが、両者の意見というものがほんとうに狭まってきて話し合いが最後にはついた、そのつく瞬間にこのような実力行使を行わしめたというこの行為については、こ
それは当局として最後に腹をきめてやるかやらぬかということは、現実をよくお調べになってからやると思うのです。今かりに私が申し上げましたようなこと、それがために、局長が大衆の前で陳謝をしておる、その事実の上に立った場合、これがもし明らかになったら、あなたはどうなさいますか、こういうことなんです。調べて実際にやるかやらぬかは別にして、そういうことが結論的に出てきた場合には、国鉄本社としてははっきりけじめをつけるおつもりでおられるかどうか、このことを聞いておきたい。というのは、これは組合の問題にいたしましても、ピケに行っただけで処分されているわけであります。ピケに出勤したというだけで処分をしておるわけであります。私はこういうふうに現実に両者