あなたの監督下にあるならば、あの事故はどういう事情で生れたのか。それから、あの事故に対する処置があとでは禁止したのか、新聞に一切書かれておりませんが、それに対するどのような建設省としては公団に対して措置を指命をしたのか、その点をお聞かせ願いたい。
あなたの監督下にあるならば、あの事故はどういう事情で生れたのか。それから、あの事故に対する処置があとでは禁止したのか、新聞に一切書かれておりませんが、それに対するどのような建設省としては公団に対して措置を指命をしたのか、その点をお聞かせ願いたい。
あれを実はいろいろ調べてみましたが、公団側の言い分としては、何か自衛隊の重量車が通ったから起きたんだとこういう理由づけをしておるらしい。自衛隊の重量車あたりが通ったから橋げたが落ちて下の通行者を殺してしまう、こんな設計なり工事のしかたがあるのですか。
まあ待ってください、まだある。それから、公団がつくっております道路で、一年足らずですでに手を入れなければならぬ個所が相当あるのを御存じですか。あるのですよ、事実。公団の中において技術者が、もう一年足らずでもってこれは手を入れなければならぬ危険な場所が出てきたということで非常に憂えている。そういう問題があるのですけれども、局長さんとしては御存じでございますか、お尋ねをしたい。
時間がありませんから、多くを申し上げませんけれども、建設省は、一体、取るほうはなかなか積極的に取ってくれますけれども、出すほうを非常にしぶるのですけれども、これは運輸省との関係のある問題ですけれども、かつて昭和三十一年のころに、踏切道の問題について大蔵省と相当折衝したことがある、建設省と運輸省とが。一体あの踏切道というのは、管理はどこにあるのか、道路面までもあれは国鉄にあるのか、あるいは私鉄にあるのかというと、道路面は、これは建設省の所管だという。しかし、そこへ列車が通っているのだから、安全確保のために踏切番を置いて安全を確保している。そこで、いわゆる踏切にかかる道路の費用については建設省が少し負担をしてくれぬか、いま危険な状態にあ
これは公式の場所で局長と話をするよりも、むしろ単独でいろいろ話し合ったほうが解決が早いと思いますので、いま申し上げたような踏切道の問題等については、国民の利便をはかる、安全確保のためには、責任のある立場として今後協力をしていただけるかどうか。協力していただけるということになれば、こまかいことは質問をやめまして、運輸省のほうに移りたいと思うのですが、そういう面で理解ある建設省としての今後の態度をお伺いをして、あなたに対する質問を終わりたいと思います。
それでは自動車局長さんおいでになりますから、ごく二、三問、たいへん長らくお待たせいたしまして、二、三問じゃ恐縮ですけれども、今回のガソリン税の値上げは、たいへん長い間何回か何回かやられてきました。それで、昭和三十三年のときも、運輸省はガソリン税値上げはいかんと、こういうことで、八項目にわたりまする反対理由というものを打ち出されているわけです。その後も、私は、運輸省としては、ガソリン税、あるいは軽油引取税の値上げはもう限界にきているという結論が出ていると思うのですけれども、これに対する今日の態度をひとつ局長さんからお聞かせをいただきたいと思います。
きのうも衆議院でこの問題についての議論が内閣委員会で行なわれたようであります。確かに経費増によりますところのトラックとか、あるいはバス、ハイヤー、タクシー、これに一般中小企業が日常業務に使っております小型類が非常に打撃をこうむる、そういう中において、特に常業行為をやっておりますところの皆さんが料金改定を要望することは、これは当然だと思う。政府が一方では値上げをあおっておき、しかし、料金は据え置きということですから、確かにこれは矛盾があるのじゃないか。それも昨年、一昨年あたりに運賃改定を行なっているならいざ知らず、バスのごときは相当長期にわたって押えておる、こういう現実から見ますと、確かに矛盾しているような感じがするわけです。これに伴
私がこの質問を特に申し上げたのは、業者団体がともかく一方いろいろ経費負担増になるにかかわらず、政治の面ではわれわれの苦痛を取り除いてくれる施策に乏しい。だから、国がきめた公共料金一年間ストップということでわれわれの分野に至るまで押えるのはけしからぬじゃないか、こういうことであると思うのでありますが、しかし、私ども考えてみますのに、今日までりっぱに事業をやっており、ここの段階で、苦しいからといって国を相手取って訴訟をするのだという業者団体については、強い態度で運輸省としては臨まれることがいいのじゃないか。そのようなことを業者団体に反俗を求めて取り下げさせる、こういうところまでひとつ運輸省の指導が行き届かなければならないと思いますけれど
私は、業者団体のためにも、政府を相手取って訴訟を計画するということは愚の骨頂だと思う。そのことよりも、現実をもっと政府に直視してもらうことに努力されたほうが、より賢明だと思うからかく申し上げた。実は、これは前の話になりますけれども、さきにハイヤー、タクシーの料金の値上げを政府は認めました。東京都は少しおくれましたけれども、そのときに一二%の決定を見たのですが、これは不服だから、東京都のタクシーはとめてしまうのだという業者団体が決定をなされたことを御存じですか。これじゃ低いから、われわれの要求する一八%に上げろ、そのために実力行使をやるのだときめたことを御存じでしょうか。御存じでしたら、その状況をお聞かせいただきたい。
実は局長さん、あったのです。業者団体が集まって、政府の決定した金額は低過ぎるから、ひとつ実力行使をやるのだときめてあった。ところが、たまたま労働組合に車をとめる相談をかけられたので、組合の最高幹部が実は私のところに来て、それでこれに同調すべきかどうかという話がありましたから、それは同調してはいかぬ、政府が一二%でも特に認めたのだから、これは不満であっても、これを受けるという態度が業界として望ましい。そして自分の主張すべきことは今後主張して、改善できるものなら改善してもらうように努力することが業界の仕事じゃないか、こういうものに労働組合が巻き込まれて一緒にやることはけしからぬ、やめなさいということになって、組合の反対でこれはつぶれたの
それじゃ一つの設例でお尋ねしたいと思いますが、五百万の遺産相続を、相続人が三人と仮定するわけです。そうしまするというと、二百五十万の遺産にかかる基礎控除に、五十万の二人分で百万ですから、三百五十万差し引かれるわけでございますね。遺産にかかる基礎控除はそうでございましょう。二百五十万に、あとは五十万が二人ですから百万、三百五十万をまず五百万から差し引くと、こういうことができるでしょう。
二百五十万というのは一人でも二人でももうきまったものでしょう、定額でしょう。三人相続人があるとすると、遺産相続五百万の中で、三人が分けるその内容は違いますが、その場合に、その基礎控除にするものは二百五十万プラス五十万の掛ける二、三百五十万、こうなるんでございましょう、違うのですか。
私は二百五十万を一人分かと思っておったのです。五十万が三人分で、全部で四百万引かれるわけでございますね。そうすると、五百万の遺産ですから、百万に課税される。百万に課税をされますけれども、この百万を三人で分けますと、もうほとんど税はかからぬという計算になりますね。百万しか残りませんね、課税対象は。
民法の相続条文によると五百万で、配偶者がおって子供が二人という場合には、妻が三分の一、残りの三分の二は、あと二人の子供だから、おのおの三分の一ずつですね。三分の一ずつ分ける。そうしますと、今度は取得財産の基礎控除ですね、これを三つに分けていきますと、基礎控除七十万が差し引かれるわけでございましょう。
わかりました。そうすると、五百万の遺産相続を、かりに配偶者が二百万、残りの三百万を百五十万、百五十万に分けた、こういたしますというと、取得財産にかかる基礎控除というものは七十万でございましょう。そうするというと、二百万から七十万引きますと百三十万、それから百五十万から七十万を引きますと八十万、三人の子供がね、これに対して税率が掛けられて出る納付すべき税額というものと最初の八万八千円と合うと、こういう計算ですか。それをちょっと説明してもらいたい。そこのところがわからない。
ああそうですか。そうすると、八万八千円は、取得財産にかかる基礎控除を引いても変わってこないということなんですね。そうすると、あえて一番利益になるのはどういう姿のものが利益になるかというと、七十万の遺産を相続した者がかりに一人であったとすれば、その七十万控除されるから、これは無税となるのですね。それ以上のものについては、七十万以上のものについては全部多少の課税がされる、こういうふうに理解をするわけですね。
そうすると、それが現在まで五十万円だったのが七十万円に上がった、簡単に申し上げますと。ですから二十万円上がった。それにしては、あまりにも前段の見出しが大き過ぎて中身が小さいと、こう言わざるを得ないのですね。まあしかし、これはけっこうなことです。減税でございますからけっこうで、この問題については、以上で質問を終わります。これは三十日に上げたいと思いますね。いい法律案ですから、これは。 本日はたいへんわれわれのためにありがとうございました。お礼申し上げます。
十四件の法律が一括上程になっておりますので、質問がバラエティーに富むかと思いますが、右に飛び左に飛び御質問をいたしますので、お答えをいただきたいと思います。 まず最初に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、税関支署及び税務署の設置に関し承認を求めるの件について御質問を申し上げます。特にお答えをいただきたいと思いますのは国税庁長官にお願いをいたしたいと思います。 この承認案件は、税務署を増設し、税関支署を設けて納税者の便益をはかる、こういうことがうたわれております。特に最近、大都市におきまする税の業務というものは非常に膨大になってまいりました。そのために設置が必要だということであります。そこで、一から五まで掲げられてお
長官が私に説明をいたしましたのは、定員が一万二千二百三十八人、現在員が一万一千三百二十一人で、欠員は九百十七名、これは税務講習を受けた者で穴埋めができます。いまこういう御答弁でありましたが、しからば、東京に税務講習を受けた人の割り当てを今回何人やられたか。私の手元に入っております内容は六百数十人、少なくとも三百人くらいは欠員が残っているはずです。九百十七人の割り当てをしておりません。これはあなたの答弁は間違い。これはもう三百人近くの欠員がある。一体、東京国税局の実態を見るというと、年間を通じますというと四百人ぐらい、やめられたり、他職へ行ったりして四百人ぐらいの欠員が出ている。それが累積されて今日千人近い欠員がある。それを六百何名か
長官、私は管理職をふやしてはいけないというけちなことを言っているのではありません。税務署をおつくりになるからには、当然、管理職が必要になってくる。しかし、その増設するということ自体が、税務署長ができ、課長ができる、この人たちがやはり窓口の相談員として納税者の相談相手になられるわけですから、それは私は決して管理職をふやしてはいけないということは毫も言っていない、管理職が新たに設置されますことは、いままで管理職でなかった人が新たにいくわけだから、その人がふえるわけだから、その穴になるものは埋めていきなさい、現有勢力を減らしていくのではなく、現有勢力は間違いなく確保してやりなさい、こういうことを申し上げておるので、ひとつ誤解のないようにお