そうしますと、地方で税務講習を受けた二百人の人たちが東京に吸収されるということになりますと、地方の局に対する割り当てが全然ないということになるのですか、その点どうお考えになっておられますか。
そうしますと、地方で税務講習を受けた二百人の人たちが東京に吸収されるということになりますと、地方の局に対する割り当てが全然ないということになるのですか、その点どうお考えになっておられますか。
かつて大蔵委員会で国政調査を行ないましたときに、私は第二班で四国方面を回ったのです。そのときに国税関係を注視をして、いろいろ国税庁の職員諸君がいかに努力をしているかという実態をまざまざと見せつけられてきたのです。そのときに言われたことは、一番、職員として切実に要求したいことは何かと聞かれれば、住宅問題である。実は、税務署の職員というとなかなか市井の人たちが快く家を貸してくれない、あいておっても貸してくれない、こういう悩みがあります。そういうことを考えますと、どうしても国として宿舎をつくっていただきたい。これが私どもの今日の希望です。こういうことが言われた。 それから二つ目には、私どもは骨惜しみはいたしません。与えられた仕事を完遂
いろいろ合理化を十分行なって、要員を検討の上で、どうしても必要だという最小限度の要員だけは要求したい。まあ責任者の立場としては当然な御答弁だと思うのでありますが、一体、それでは事務の合理化をはかって、現在の地方局ないしは税務署の合理化が、長官の言われるように合理化によって何人の人員が浮くか、私は非常にこれは疑問だと思う。今日合理化を前提にした要員配置のような状態に私はなっているのじゃないかというふうに思うのです。ですから確かに事務の簡素化をはかり、簡単なものはそれを取りやめにするとか、あるいは一括報告で届けるとか、いろいろ手順はあると思いますが、現在の税務署の要員の実態からいいますというと、なかなか他の産業と比較をしてそうそうできな
いまのは長官の推測だろうと思うのですね。まあそういう地域にあまり行きたくない、こういうので希望者があまりないと、こういうのだと思う。もしかりにそれが原因であって行き手がないとしても、そういう場合には強制配置転換ということをやるわけでしょう。これは新しく税務署をつくられたのですから、これは希望しないものをやるということになると、強制配置転換ということになるのでしょう。それにはそれ相応のもちろん局の単位でやられると思うのですけれども、そういう場合には、長官としてはどういう御指示を下部に流されておりますか、それをひとつ承っておきたい。
次は、この五つの税務署で、大体新しい庁舎のできるのは川崎だけだ、こう思うわけです。こういうふうに納税者の便益をはかるために税務署の分割等を考えられたのでありますから、将来の方向としては、最も納税者の便利を考え、かつ能率的な税務行政が行なわれるようにするためには、どうしても独立した税務署というものが必要になってくるのじゃないか、こういうふうに考えられるわけです。その場合に、現在の状態でいきますと、名前だけは分割したけれども、一ヵ所に二税務署が同居するということになると、意味がそがれるわけです。一体これを将来分割してりっぱな庁舎をつくり、そうして徴税事務をりっぱにやらせるということで予算を計上して新築する意思があるのかどうか、一体それに
そうすると、土地等の確保がまだ見通しがつかない、また見通しがつかぬということではなくて、見通しをつけようとしておらない段階でしょう。税務署は増設はしてもらうけれども、新しく用地を物色をして、そうして新庁舎をつくってやろうというまだ全然段階にないでしょう。ですから、数ばかりふやしてみても、要員はその中の人たちを分割するというだけでしょう。墨田の実態からすると、署長さんが二人できる、課長さんが幾人かできるというだけの姿では、税務署設置の効果というものが出てこないと思う。ですから、まず分割しようとする前には、土地の確保のある程度の見通しをつけて、そうして税務署の分割、こうなってくるのが順序じゃないか。土地の入手をして建築をして、新庁舎がで
十四の法律案ですから一時間ずつ質問していっても十四時間かかるということになりますが、まだたくさんお尋ねしたいことがありますが、本案については一時間だけで終わりたいと思います。 これは長官にお尋ねしておきますが、今月一ぱいに通してもらわなければ困るという法律案でありますか、それとも来月になってもよろしいとお考えになっておる法律案でございましょうか、これだけひとつ承っておきたいと思います。
法律は今月中に通った、それじゃ新しく税務署として出発するのは大体いつごろですか、見通しとして。
それで、特に私は最後に要望しておきたいことは、新税務署ができた場合に、当然職員の配置転換ということが考えられる。しかし、強制配置転換は極力避けて、ぜひこれは円滑にやってもらいたい、その円滑にやってもらいたいということは、非常に国税局の中は複雑だと思う、幾つかの組合があり、組合に参加をしておらない人もいるということで、まことに複雑怪奇といったことばが一番当てはまるのじゃないかと思います。これらの組合と十分話し合いをして、強制配置転換のようなそしりを受けないように、ひとつ新設の税務署ができたら円滑にやってもらいたいということを要望して質問を終わります。 次は、ごく簡単に物品税の問題をお尋ねしたいと思います。これは泉さんでよろしゅうご
いままで、七品目を暫定軽減税率一〇%で処置をしていたものが、三品目に、今度は限定をされていくと、あとの冷水器、冷風扇、脱水式洗たく機、芝刈り機等については、十月一日から二〇%の本則を適用すると、こういうことになるわけですね。そこで、この三つのいわゆるステレオ電蓄、 ルームクーラー、カークーラー、これは開放経済に伴って、どうしても輸出品として太刀打ちさせきなゃならぬと、こういう配慮からされたと思うのですが、それならば、あとの四品目は全然輸出の対象品目でないかというと、そうは言い切れない、その点について、ひとつ今日までの輸出状況その他を詳しく説明を願いたい、
芝刈り機につきましては輸出がないと、こういつているのですが、日本に駐在しておる在外公館での品物などは輸出品物にはならぬですか。日本の土地の上にあるのだから輸出じゃないと、こういうような計算でしょうか、その点をひとつ聞いておきたい。
大体ステレオとか、ルームクーラー、カークーラーというのは大企業が製作をしておる。脱水式洗たく機もそうでありますけれども、あとは大体中小のメーカーだと、私はこういうふうに判断するわけです。その区分けはそのようにお考えになっておられますかどうか。
それではステレオ電蓄をつくっている会社は何カ所、それからルームクーラー、カークーラー、どういうところがつくっているか、それを知らしてもらいたい。
まあ私はただいまの局長の説明のとおりわかるのですけれども、実は十月一日から本則によって二〇%の課税に帰るということになりますと、これら企業の方々は、税の増加に伴って下請にこれがしわ寄せされる。実は、別に下請の代弁じゃありませんけれども、現実に価格の変動があっても、これが下請にしわ寄せされるというようなことになる。そうすると、この税の改正が、飛ばっちりがメーカーではなしに下請に移る、こういう状況が考えられるので、これに対する何らかの配慮があるかどうか、これをひとつ伺っておきたいと思う。
大メーカーがつくっている輸出品だから暫定軽減税率をしいてやる。ところが、その他は輸出にはごく少ない。しかもその税の面でいけば一億そこそこ、見込み額はそうでしょう。そこそこだから、これを直して二〇%にしてしまう。この結果、価格に変動はないかというと必ずある。価格に変動がないとすれば下請を泣かせるとか、いろいろやりますよ。国内の市場のものについては何らやらず、しかも消費者、国民のほうは高いものを買え、しかも輸出のほうはまけてやるんだと、こういう精神じゃございませんか。たとえばステレオ装置の電蓄では十八億円、ルームクーラーは六億七千万円、カークーラーは二億五千万円、合計で二十七億二千万円というのが課税見込み額でしょう。そうするというと、物
それからもう一つ。物品税の改正の内容の第二番目は、未納税移入の手続の簡素合理化ということになっておりますね。ところが今回は、簡素合理化と名をうたっているけれども、かえって簡素ではなくて複雑にしていると私は思うのですが、この点について質問したいと思います。というのは、現在は未納税で課税物品を移入した場合には、移入した日から十日以内に税務署長のところに申告すればいい。それでいいのですが、ところが、今度は翌月の十日までに報告すればいいことになっておりますけれども、一応、政令で定める長期的なもの、しかも税務署長さんが承認をしたものだ、そうなるというと、今度はその品物については、税務署長の承認を取り、翌月十日にまた申告に行くというようなことで
そうなりますというと、選択ができる、一ヵ月まとめてやるにはやる手続をとれ、従来十日ごとに申告をしていたのは十日ごとに申告できる。いずれまたどっちでもいいから便利なほうをとりなさいということで選択できるのですか、この点をひとつ伺っておきます。
それから第一種の物品税は、小売り業者が納税義務者、それから二種、三種についてはこれは製造業者、それから保税地から出す場合には引き取る者が義務者となっておる。これはいわゆる税務署の役を小売り業者にやらす、製造業者にやらせている、こう見るのですね、税金を取るのでしょう、納めるのでしょう、税務署に。その場合に、納税義務者として義務を果たしたものについては何らかの恩典があるのですか、特例で何かやっているのですか、やらせっぱなしですか、この点をひとつ伺っておきたい。
確かに商品を売ってその商品の中に課せられておる税金を一緒に取るわけですから、別段、その点においては——ただ、それ以後の問題に、やはり一般納税者とは違った負担がかけられており、責任が課せられておる。ところが、これはほかのことをお尋ねしますが、酒税の場合は、あれは免許制になっているので何かあるのでしょう、酒税の場合は。そういうことをちょっとよそで聞いたのですが、これに対しては何かあるわけですね。あったらひとつお聞かせ願いたいと思う。
従来であれば、税務署の手をわずらわして徴税というものが行なわれるのが原則だ。ところが、物品税というのはこれを扱った小売り業者なり製造業者なり、特定の人が保税地から出す場合には買った人が払う、そういうものの扱いに対して、これはもちろんガソリンもそうですし、軽油引き取りもそうでありますが、いわば国民に税金を課して、そうしてあげておる。それ以外に本人の収入以外のことで徴税業務を手伝わしておいて、それでいいとお考えになっておられますか。これは、あんまりいい方法じゃないけれども、便宜的にやっている、まあまあがまんしてやってもらうのだ、商売だから一緒にやってくれ、こういうお考えでおられるのか、その点をひとつお尋ねしておきたいと思います。