三条の二の説明は、確かに条文上からいいますと、いま局長のお述べになったような事実だろうと思いますが、それを逆に脱税のために利用するという方法が考えられると思うのですが、そういう節までお考えになりませんか。
三条の二の説明は、確かに条文上からいいますと、いま局長のお述べになったような事実だろうと思いますが、それを逆に脱税のために利用するという方法が考えられると思うのですが、そういう節までお考えになりませんか。
この問題で、ちょっと私もぶっついた事件があって、たいへんうまい条文があるな、じゃ、これをひとつじょうずに利用しようということでやったのをちょっと知っておるものですから、こういう質問をいたしたわけです。 次に、第六条の非課税所得の問題で、六条の十四にございますが、「公職選挙法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し法人からの贈与に因り取得した金銭、物品又はその他の財産上の利益で」、これは公職選挙法の第百八十九条の規定によって報告がなされたものは非課税所得と、こういうことになっておりますね。その場合に、これはまあ候補者がもらった金は、確かに所得されるわけでありますけれども、これは非課税になる。一体、これに法人が出した場合
法人は法人税、それから個人の場合には贈与税と、こういう形になって非課税になっておると、こういうことでありますが、それじゃ、一つの実例でひとつお尋ねしたいと思うのですけれども、かりに所得税を納めている者がある、いわゆる給与所得者が、かりに選挙の場合に分相応の寄付行為を行なった、特定の候補者に行なった、こういうものに対しては、所得税法からいきますというと、何らこれは控除の対象にはなっておらない、こういうふうに思うわけです。そうするというと、いかに贈与税のほうに規定はしてある、こういっても、その個人には何らの該当がされていない、こういうふうに考えるのですが、この法律はかゆいところに手が届くような法律ではない、こういうふうに思うのですが、こ
私は、こういう質問を申し上げますのは、第八条の9に、特定寄付金というのがありますね。この寄付金の行為につきましては、「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与する寄附金で命令で定めるもの」と、こう規定してあるわけです。それでは、選挙を行なう場合に、まあ候補者になる人は別として、選挙候補者を心から支持し、ぜひ公益のために働いてもらいたい、こういうことで個人で出す浄財こそとうといものではないか、こう思うのです。そういう個人の考え方が「公益の増進に寄与する」という項目の中に入って、これが命令で定めることができるかどうか。これを実はお伺いしたいものですから、前段の御質問を申し上げたわけです。そういう考え方が特定
公益という問題については、多少見解が違うようでありますが、これはただ教育なら教育の部面に金をすぐ出す。これは直接ですから、確かに公益のためになるでしょう。これも公益です、確かに。ところが、選挙に立候補して大衆の代表としてやることは、これは公益のためにやるので——私益のためにやるとお考えになっておりますか。そうじゃないでしょう。公益でしょう。これ以上公益なものはないと思うわけで、ただ、それが間接になるわけです。選挙の場合には間接になるのです。この人が当選をしなければ公益のためにがんばっていただくということにならぬから、それはたいへんな公益の増進のためになると思うのです。だから、これを軽んじてもらっては困る。ただ、いろいろな選挙との関連
こういう機会に伺うのはたいへんだと思うのでございますけれども、私はまあ参議院に、同僚議員に辻さんという方がいらっしゃる。この辻さんは生死不明というふうに今日の状況はなっておるのですが、しかし、家計を維持するだけの収入は今日得ておるわけです。これはまあ、たいへんな国会法なりに矛盾があると思うのでございますがね、三年以上生死不明ということになるのですから、辻さんの奥さんは寡婦だ、こういうふうに断定しておるのでございますか、その点ひとつ伺っておきたいと思います。これは日本国民の一人でありますし、徴税の上でも、いろいろこういう問題もあると思いますので、伺っておきたいと思います。まだ寡婦とは断定しておらないものですか。
一体、こういう事例が日本国民全体の中で、辻さんを除いてはないと私は思うのでありますが、ほかにこういうような事例があったことがございましょうか。そういう点で、とにかく、いない人が生活のもとを礎いているわけです。これを受けているのは、家族が受けているわけですね。こういう場合に、その扱いは、正当な扱いとして扱う場合には、どういうのが一番正しいとお考えになるのか、これをひとつお伺いしたいと思います。
よくわかりました。 それでは、続いて第二十一条の「予定納税額の納付」という欄がございますが、これは「居住者又は事業等を有する非居住者で前年分の総所得金額に対する所得税について第二十六条第一項の規定により確定申告書を提出する義務があったものは、予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を、左の二期において、それぞれ政府に納付しなければならない。」、こうなっております。予定納税基準額の三分の一、しかし、特別農業所得者の場合はこれは二分の一、こういうふうに規定されておりますね。この違いと、それから、一期、二期に分けておりますが、七月一日から同月三十一日まで、二期は十一月一日から同月三十日まで。ところが、そのほかに、総合所得申告を行
この第二十一条の「予定納税額の納付」というのは、これは先取りの精神で、そう悪い法律じゃない、こう思うのですが、この期間を経過をして延納の場合、それから源泉徴収で過払いの場合、税務署が今日取っております延滞料、これはその過払いについても同じ額をつけて納税者にお返しになるのですか。たとえば三月十五日までに幾ら不足しておるから納めろ、こういうことになりまして、それが三月十五日に納まらないで一日でも二日でもおくれますと、延滞料がつきますね。この延滞料。それから、総合確定申告を行なって過払いということが明らかになる、何万円かよけい税金を払った、これが後に還付されてきます。これについてくる利息と、それから延滞の場合の利息と同率であるかどうか。そ
こまかいようですけれども、その還付の加算金、いわゆる還付金に対して二銭もつくというのは、三月十六日以降につくわけですね。かりに二月上旬に確定申告を行なって、そこでもうすでに過払いがあるということが認定されましても、それから手続をされて、二週間ないし二十日ぐらいで手元に来るかというと、来ないのです。三月十五日を過ぎて初めて手続をされてくる。ですから、三月十六日から多少のものがついて、二銭なら二銭のものがついてくるわけですね。そうでしょう。それで途中でもって、まだ来ないかと聞くのです。そうすると、もう近々に行きますといって、なかなか来ない。これは、いわば納税者のほうからいうと督促なんです。督促をされてからは、これは四銭に引き上げてもらわ
たいへんこまかいことのようですけれども、切実な身に迫った問題なものですから、こういうことをお尋ねするわけですが、還付金についてつけることは、やはり三月十五日締め切りで、三月十六日からでけっこうだと思います。それ以前からよこせということはいかぬ、こう思いますから、その点は別に配慮は要らないと思うのですが、二月一日なら一日に申告をしまして、明らかになってすぐ返します、こういうことでありますが、局長さんは税務署の実情を知らないから、そう言うのです。私は二月十五日に行ってみたら、これはたいへんな申告でして、税務署の職員の人員の中で仕事をやっておりますと、とてもできるものじゃない。ですから、一応三月十五日の最終の締め切りが終わりまして、できる
なぜ所得申告用紙が不親切かということを、一つ例をあげて言いますと、生命保険料控除という欄のところで、九千円以上のものは紙を張ってください、こういうことになっている。一体、その欄が幾つあるか。欄が幾つありますか。必ず同じような紙を張らなければならぬですから、控えをもらってきては、その控えを切ってその下に継ぎ足さなければいかぬ。九千円としましても、五万円以上の保険金を書き出す場合には、あの三行欄だけでは書けませんよ。三行欄に書くならば、九千円ならば三、九、二十七、二万七千円ですよ。五万円以上は、一括五万円払っているならばいいですよ。そんなのはありませんよ。大体、九千円というのは、いまの保険金額にしますと三十万円ですよ。これは平均家庭にお
この割合から見てまいりますと、いままで大蔵大臣なり、局長さんもそうでありますが、かつてない大型の減税だと、こういうことを言っているわけでありますけれども、それでは、いまのような状態よりももっと内容的に充実した減税案がとられたという年は、大体いつといつになりましょうか、この点をひとつ伺っておきたい。いまより上回った改正を行なった年次ですね。
まあ自然増収額なんというのは、先の先のことで、六千八百二十六億が大きいとか小さいとか議論を幾らしたって始まらないと思うのですが、これより少ないということはどうしてもないと思う。おそらく、それは何かというと、いままで政府が年々自然増収というものは安全圏を見て低く低くと見てきましたから、これより低いなんということはない、上回ることは明らかだと思うのですが、まあそういう内容を持っているにかかわらず、揮発油税とかあるいは取引税等を設定したために、こういう額になったということになるわけでありますが、そういう規模から見ますると、私どもが過去の計算をしてみると、いま局長が御説明になりましたように、多いときには昭和三十年の自然増収が四百二十五億しか
ただいま御説明をいただきましたので、大略は承知をいたしたのでありますが、少しこまかいことをお尋ねするようで恐縮でございますけれども、聖火リレーについてお尋ねをいたしたいと思いますが、アテネ出発が何日ごろに予定をされておりますか。それから沖繩九月二日というようにお聞きいたしましたが、途中日航機による聖火の輸送でありますから、一日で飛んでくるとは思いませんので、そのアテネ出発から途中の経過を少しくお話をいただきたいと思います。
初めての経験なものでございまして、詳しいことをお尋ねするようで恐縮でございますが、この聖火の飛行機にお乗りになる方々は大体どういう方でいらっしゃるのか。各国の首都もたずねられるようでございますが、その間は外国の関係者がお乗りになる。やはり日本の体協関係の皆さんがお乗りになってずっと東京にまでお着きになられるのか、そういう点をお尋ねをいたします。
ありがとうございました。 次は記念メダルについてちょっとお伺いいたしたい。たいへんりっぱな記念メダルができて非常に喜んでいる次第でありますけれども、金の個数が非常に少ないようであります。銀、銅と比較をいたしますと、金の使用を節約されたのでありましょうけれども、十四万五千個。これを一組にいたしましても六千円ですから、りっぱなケースに納められた記念メダルを一組入手したいという人が相当多いのではないかということになりますと、銅、銀から比較をいたしますと、金が非常に少ない。これは造幣局の能力からいきますと、注文者が多ければ多いだけ製作ができるということになっておられるのかどうか。これが大体予定された個数であるからこれ以上のものは計画はな
なかなか金のメダル作製にあたっては困難がおありになるようでございますけれども、要は、金の地金の入手によっては増加することもできる、しかし、当面困難だというお話でございますが、これは大臣が御出席のようでございますので、国民の中から、あるいはオリンピックに参加された方々が、ぜひ記念になることだから欲しい、こういうようなことで要望が強い場合には、大臣のほうで金のほうを何とか都合しても増加をしてやろうというお考えがおありでございますかどうか、お尋ねをしておきたい。
たいへんな御苦労をかけて、こういうものができ上がったということはよくわかると思いますので、私どもとしましても、そう軽々にふやせというような無理を申し上げるつもりはございませんが、しかし、六十年に一ぺんともいわれておりますオリンピックが日本で開かれる、記念メダルの一つも——会場には行けなかったけれども、ひとつ後世に残しておきたいという希望がたくさん出た場合に、何とかたくさん作って差し上げたら——こういう気持ちから御質問申し上げたわけでございます。 そこで、この記念メダルの売上金額は全部資金財団に提供する、こういうふうに新聞で承知しておるのでありますが、そうなりますと、大蔵省の造幣局でつくりますもの並びに金の地金の材料その他全部これ
簡単にお尋ねしますけれども、金銀銅三つを合わせて六千円でお売りになりますですね、その中から諸経費をさっ引いて資金財団に入る金は具体的に幾らぐらいになりますか。