そうしますと、この記念メダルを出して、資金財団に入りますのは、金で二百円、銀で五十円、銅で十円、こういう価格でございますね。そうすると、あとは製作費、いわゆる諸経費にそれ以外はかかってしまう、こういうことになると思うのですが、実はまるまるこれが資金財団に入ってくればいい、こう思ったのですけれども、そういう手はずにはまいらないものでございましょうか、その点をひとつ。
そうしますと、この記念メダルを出して、資金財団に入りますのは、金で二百円、銀で五十円、銅で十円、こういう価格でございますね。そうすると、あとは製作費、いわゆる諸経費にそれ以外はかかってしまう、こういうことになると思うのですが、実はまるまるこれが資金財団に入ってくればいい、こう思ったのですけれども、そういう手はずにはまいらないものでございましょうか、その点をひとつ。
この内容を承ってみますというと、小売りで四百五十円、あるいは卸売りが二百円という非常なあれになるわけでありますが、これはたいして販売するのに手数がかからんし、簡単に取り扱いができるように思うのですが、そう高額な手数料を差し上げなくても、もっと財団資金のほうにいただけるようなくふうができないものでしょうか。申し込みをさせましたら、入場券と同じように非常な数があると思うのです。それを創意くふうをこらしてやられたら、こんな高額な手数料を払わなくても、むしろもっと財団のほうに入ることができるのじゃないか、こう思いますけれども、その点についてはいかがお考えでございましょうか。
内容を聞いてみますと、そう無理も言えないような状態にあると思いますが、もう少し創意をこらしてやったら、もっと経費の節減ができる。元売りあるいは小売りの経費をこんなにかけないで済むような気がするのです。そこで、大体各県にあります競技団体等に割り当てをして、県別に割り当てをして販売をするというような形をとられたら、非常に安くあがるのじゃないかというように考えるわけですけれども、そういうようなこともお考えになられたかどうか。御木本さんなり、あるいは有名ないわばぜいたく品を扱い、奢侈品を売っているようなところの方々と話をすれば、どうしたってこれはパーセンテージで出してくれば四%なんというのは低いと、こう思うかもしれませんが、いま国民がこうい
西田先生が御了解されたようですけれども、私は了解できない。というのは、予算委員会で局長がしゃべられたこと、議事録をひとつ読んでごらんなさい。それできょうのあなたのなさった答弁、これまた議事録ができたらよく読んでごらんなさい。それで一貫した答弁になっておるかおらないか。これで問題は解決しないと思う。きょうは私は追及はいたしませんが、きょうの議事録——答弁されたことと、予算委員会で答弁されたことと、そこはつじつまが合ったようになっておるかおらないか、次回のオリンピック委員会でお尋ねをいたしますから、いいですか、それをひとつ前田局長に要望しておきます。次回は、この問題を冒頭にひとつ取り上げていただいて十分長命をしていただきたい、こう思いま
租税三法は衆議院の通過を見ない前に本格的、審議に入るというのは、これまた野党の絶大な協力あればこそできるわけであります。歴史始まって以来のことだと思うのであります。その三法の質問に入ります前に、重大な問題を三点だけ御質問申し上げておきます。 まず第一点は、先ほど所得税法の提案説明が終わる直後に、「昭和三十九年 一月二十九日提出した所得税法の一部を改正する法律案中別紙のとおり修正することについて、国会法第五十九条の規定に基づき、本日衆議院に対し要求をしたから通知をいたします。」、こういう書面を見た。それに対するごく簡単なお話を伺いたい。この内容についてまず伺っておきたい。このようにぎょうぎょうしく扱わなくてもよかったのではない
人でなくて電子計算機が誤謬をおかして、それが活字にそのまま出ている、こういうことですから、これは責める筋合いのものではないと思うんですけれども、こういう手続をしない前に簡単にこれは処理できなかったものであるかどうか、これについて政府の見解をただしておきたいと思います。
内容がわかりましたから、くどくど申し上げようと思いませんが、そのことがひいては衆議院の大蔵委員会の審議の過程において相当空費したのではないかと私は思うんです。一体、衆議院は、一月二十九日に法案が提出されて、何日間この税三法について審議を続けたか、延べ時間にして何時間か、一体通過の見通しはいつか、これを政府の立場からひとつ御説明をいただきたい。
政府の責任において審議の過程にむだがあった、そのことが参議院にしわ寄せされてくるということは、参議院としては非常に迷惑だと思うわけです。それで、この法律は四月一日から施行するということになっているのだけれども、四月一日以前に国会を通過しないと効力が出ない。その場合に、一体どういう不都合が生ずるのか、これをまず伺っておきたいと思う不都合な点について御答弁願います。
それほど重大な法律案であるということも承知しておりますが、そこで政府側に特に強く要摂しておきたいと思いますことは、この法律案をめぐって質疑討論がかわされるわけでありますが、この質疑の際に、右の御質問に対しては後日お答えをいたしますなんということのないように、いいですか、後日お答えいたします、調査の上答弁いたしますなんということでは、これは審議時間が短いのですから、四月一日からどうしても施行したいというあなた方の気持ちがあるならば、後日に答弁を譲りますなんということを言ったのでは、一ぺんでもあればだめだ、こういうふうに強く念を押しておきます。いいですか、私が質問をした場合に、その問題につきましては、大蔵省に戻って調査をするとか、あるい
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されました租税二法に対し、総理大臣並びに大蔵大臣に対し質問をいたさんとするものであります。 まず最初にお伺いいたします点は、このたびの減税案は公約の違反ではないかということであります。 政府は、さきの総選挙で、特に物価問題と並んで減税を重点施策に取り上げ、所得、地方、企業の減税を重点に、二千億円減税のスローガンを掲げました。ところが、ふたをあけてみると、表面的には、国税で平年度千三百七十六億円、初年度千三億円、地方税と合計いたしますと、平年度二千百五十二億円、初年度千四百二十五億円と、公約を果たしたかのようにつじつまを合わせておりますが、現実は、ガソリン税及び軽油引取税の増徴等
この法律案の改正の趣旨は、現行規定の整備をはかる必要が生じてきたので改正をしたいと、こういう提案の理由になっておるのですが、現行規定の整備をすべき諸点、それからどうしても改正しなければならぬという理由、これらについて詳しくひとつ御説明いただきたい。
端的にいえば、省令である程度規制をしておったものが、今日の情勢では省令でなしに本法にして十分に処置をしたい、こういう考えというふうに了解をしたいと思うのです。 そこで、第二の問題をお尋ねするわけでありますが、この表示器なるものが一体どういう程度に使われているものか。まあ、その型の違うもの、あるいは形式の違うもの、いろいろあると思いますが、一体それは何種類くらいあるのか。それから、その種類がどこから輸入されておるのか、国産はどこでつくっておるのか。こういう点についてひとつお知らせを願いたい。
これらの器械が今日まで使われておったのですが、これに対して違法というかあるいは取り扱い上に不備があった、そういう問題についてひとつお知らせ願いたい。
取り扱いにも間違いはなかった、それから違法行為もなかったというのであれば、これから予想されるということになると思うのですが、違反行為が出てくるのではないかということから罰則を強化していこう、こういうようなたいへん準備を綿密にされているようですが、この罰則規定はあえて考える必要はないと思うが、ここに罰則規定が入っているようですが、いかがですか。旧法ではちゃんと十条、十二条でできるようになっておる、罰則が。それを細分化して、なお強めていこう、こういうような改正の趣旨のように今回の改正を見たのですが、その点について。
いや、私の聞きたいのは、十条の検査を拒んだ者は一万円以下の罰金または科料に処すことができると十二条に規定しているでしょう。十条には、計器類一切の問題について検査をすることができる。だから、この検査を拒んだ場合に科料に処せられるというのだから、十分に検査が行き届いていくのではないか。にもかかわらず、この罰則を強めていこうという精神は、それはどこにあるかということを伺いたい。
だって、十条の条文を全部読めば、そういうあなたの言われるようなことは書いてあるのです。そういうものを検査しょうとした場合に、拒否したりした場合には、ちゃんとできるようになっているのです。一万円以下の科料というものが存在していたわけです。だから、それを強めていこうというのは、これから多く、たとえば不良品が出てきたり、あるいは使用について間違いが起きるのじゃないかと いうような予測事態があるからこそ、罰則というものを強化していくのじゃないかと、こう思うわけです。今日ま で全然そういうものがなかったというのを強化していくのには、何か特定の理由があるかどうかということをお尋ねするわけですから、端的にひとつお答え願いたい。
そうではない。古い条文、十条も十二条も読んできて言っているのです。
いまの説明でわかったのだけれども、それを言ってもらいたかったのです。だから、旧条文の十条はごく端的に書いてある。それを細分化して、これからたくさんのものが、計器が使われるようになってくるだろうというから、そういう問題に対して不正が起きたりしてはいかぬから、事前に調査できたり検査できたりするようにしておかなければならぬから、十条の改正をする。いまの説明で事足りたのです。それを聞きたかったのです。 ところが、今回の改正の内容というものは、たいしたことはないと思います。だけれども、五条の改正が今回行なわれていないのはふしぎだと思うのですけれども、どうですか。あるはずですよ。大蔵省として、第五条の改正をしなければならぬ問題が起きてくると
確かに、五条の項目については、削除したりあるいは挿入しなけりゃならぬ問題がたくさんあると思いますが、ただ、政府として責任ある立場でやらなきゃならぬと思いますことは、国会に法律案を提案をしたと、これはすでに国会を通過をして効力を発生している、こういうものがあるにもかかわらず、この印紙税法改正のときに五条に挿入する処置をとってこない。それは端的に申し上げますと、鉄道建設公団などは、他の道路公団その他と全部同一のものだ。そういう法律案が出て国会を通過した、すでに発効したのです。こういう問題について、すぐ挿入するというような手続を改正と同町に提出したら、 これは簡単じゃな いですか。それを行なう、やる意思があるかないか。
一方では法律出して、政府は、つくって国会を通過したと。しかし、また次の段階に、新しい国会で改正をするなんというのは、愚の骨頂だと思う。当然私は、〈、回のこの法律、印紙税法改正のときに一緒にやったらいいじゃないか、こういう見解を持ったものですから、お尋ねしたわけです。そこはよくわかりました。附則のほうでおやりになる、これは間違いないですね、附則で。その点についてひとつ。