先ほど申しますように、騒音の問題につきましては、航空局あるいは運輸省としましては、いろいろ配慮しなければならないということで、検討は以前から進めております。政府全体として、民間航空機に対する騒音防止という問題をどう対処するか、まだそこまで考え方が煮詰まっておらないというのが現状でございます。今後、この問題を進めると同時に、また、SSTというものに対して特別な配慮をする必要があるかどうか、この点についても検討を進めていかなければならない、かように考えている次第であります。
先ほど申しますように、騒音の問題につきましては、航空局あるいは運輸省としましては、いろいろ配慮しなければならないということで、検討は以前から進めております。政府全体として、民間航空機に対する騒音防止という問題をどう対処するか、まだそこまで考え方が煮詰まっておらないというのが現状でございます。今後、この問題を進めると同時に、また、SSTというものに対して特別な配慮をする必要があるかどうか、この点についても検討を進めていかなければならない、かように考えている次第であります。
現在羽田におきましては調査したものがございます。それから大阪の伊丹でジェット機が最近離発着いたしましたので、これは最近に至りましてこの調査をいたしました。まだこれは集計ができておりませんが、いろいろな資料等から、いまおっしゃるような問題につきまして資料は持っておりますが、この点は非常に専門的な点がございますので、差しつかえなければ専門の課長あるいは参事官から答弁させたほうが私より適当かと思います。
騒音の問題につきましては、私も、非常な問題ということで、あらゆる調査資料、特に各国における資料を収集して、よく調査するようにかねてからやっておりましたわけで、現在のところ防衛庁関係の資料はかなり集めておりますが、いま仰せになりましたものは、調査課長の申しましたように、まだ調査の対象にしておらないということは、まことに遺憾でございますので、さっそく調査をしたいと思います。
先ほど申し上げましたように、騒音の問題は非常に大きな問題でございます。現在――過去におきましても、若干の調査は東京でいたしておりますが、最近大阪が問題になりましたので、大阪についてさらにジェット機の騒音を調査いたしました。また、先ほどおしかりを受けましたが、その他の関係機関の調査も十分さらに収集いたしまして、そしてその経過のうちには、またSSTというものがどの程度のものになるか、要求性能としては先ほど申し上げたような次第でございます。実際問題として、次第に正確なことがわかってまいります。したがって、そういうものを勘案しまして、いかなる方法でやるかということを考えなければならない。しかもこれを科学的にやるということは、まことに同感でご
ただいま御質問の法律そのものにつきましては、ごらんになっておわかりになりますように、法律としては規定しておりません。それから、予算的には、これはまだ詳細な調査ができておりませんし、また具体的な場所もきまっておりませんので、的確な数字としては計上しておらない。しかし、これらの問題も含めて、いろいろな補償関係というようなことで計上しておりますので、それらの補償関係の経費というようなものによって実情に応じて対処し得るんではないか。また、そういうふうに少なくとも航空局としては最大限の努力を払らべきであるというふうに考えております。
御指摘のように、米軍の基地周辺におきます騒音の被害につきましては、特別損失の補償に関する法律というものによって措置されておりますが、自衛隊の基地周辺につきましては、現在法律を用いずして、予算措置でもってほぼ同様な手当てをしておるというのが現状でございます。民間につきましては、現在のところまだそういう手当てをしておらないわけでございますが、今後さらにジェット機の頻度が増すと、あるいはSSTというものの騒音の問題、いずれにしましても、頻度が非常に増すというようなことから、今後十分この点検討しなけりゃならないということは、先ほどからも申し上げておるとおりでございます。これを法律的に解決するか、あるいは予算的に解決するか、この辺につきまして
さようになると思います。
私は新空港ができましてから次第に騒音の問題がたいへんな問題になるということを考えております。
先ほどから申し上げておりますように、この民間飛行機の騒音問題、これは現在は、米軍なり自衛隊の軍用機というものに比較しまして、もちろん比較的の問題でございますが、少ないわけでございます。今後さらに、既存の空港におきましても、頻度の増すに従って大きな問題になってくる、現にすでになっておるということでございます。ただ、これに対しまして、立法的措置をするか、あるいは予算的措置でやっていくか、どのような方法でやっていくかという点につきましては、現在のところ関係各竹間のまだ意見が固まっておらない段階でございますので、今後これらの問題を詰めて、そして法律ということで措置するということが適当であるという段階になりますれば、この法律を改正するか、ある
騒音の問題につきまして、法律的に解決するか、あるいは予算で措置するか、いろいろな方法が考えられるわけで、われわれとしては、非常に重要な社会問題でございますので、今後大いに努力したいというふうに考えております。そこで、今後、単独立法でかりにするということになるか、あるいは航空法の改正ということも、技術的には一つの方法であろうと思いますが、いずれにしましても、将来、そろいうことに政府として決定するということになりますれば、当然、その騒音の被害の負担者というものは何人であるかということが、はっきりきまるということになる、かように考えます。したがって、たとえば現在、空港につきましても、いろいろな形態がございます。そういういろいろな形態という
事業税につきましては全額免除、こういうことになります。
固定資産税につきましては、二種類に分けられまして、収益事業の用に供さないものに限り二分の一に減額、こういうことになっておりまして、その他につきましては全部かかる、こういうことになります。
収益事業の用に供するものは課税されますが、その他につきましては非課税でございます。
ばく大ということになるか、これはまあ考え方の問題でございますが、これは詳細な数字はいまのところ、実際問題として計数的にあげ得ないということはやむを得ないと思いますが、将来の問題を考えますと、公団がみずから払うという地方税というものと、それから、これはまた推定でございますが、民間の事業というものが払うというようなものを合計いたしますと、二十億以上になるというふうに考えます。御参考に申しますと、現在、羽田での課税額が、三十五年度で三億一千万円ということになっております。
その他の規定は、二条の規定が施行になりましてから、その後において別に政令でもって日にちを定めまして施行すると、こういうことに相なります。
お説のように、場所がきまる政令が出ましてから、次に最も早く動かす必要がありますのは、附則の二条、三条等でございまして、これらの一連の規定その他の規定も含めまして何日からということで、政令でもって定めると、こういうことに相なります。
この点はしばしばお答えしているところでございますが、お説のように、従来の法律と、今度の法律は変わっておりまして、欠格条項の中に、国務大臣あるいは国会議員というものが書いてないといろことで、これは内閣全体としまして、この法律につきましては、こういう欠格条項というところに、国務大臣あるいは国会議員といろものを書かなくても、実際問題として、そういう方が公団の役員になる、任命されるということはあり得ないというようなことで、ここに積極的に規定することは必ずしも適当でない、こういうような意味合いから削られたということになっておるわけでございます。
この点は、役員を任命しますのは、運輸大臣ということになっておりまして、また、したがって、実際問題として、国会議員を任命するということはないというふうな趣旨から、ここにその他の欠格条項該当者とともに列記するのは適当でないというような点から削除されたということでございます。
政党の役員というものにつきましては、やはり国務大臣あるいは総裁が役員を任命する場合にいろいろ御検討になり、御判断になるというふうに考えております。
いま仰せられましたように、資金は法律で五億ときまっておりまして、今後年度によって増加してまいる予定でございます。とりあえず今年度いかにするかという問題は、、五億円では足りないというふうに私どもは考えておりますので、出資金のほかに十億円の借り入れ金をしまして、本年度は一応十五億円ということ でもって仕事をしていく。そして明年度以降さらに政府田資金、あるいは公団債等によって資金を調達していきたい、かように考えております。