現在考えておりますのは、これは場所によってだいぶ違うわけでございますが、陸上案につきましては、二期計画合計で千八百七十六億円余、それから湖面案によりますと二千二百億円ということでございます。この中には公団の直轄事業のほか、政府のやる直轄事業というものも含まれております。
現在考えておりますのは、これは場所によってだいぶ違うわけでございますが、陸上案につきましては、二期計画合計で千八百七十六億円余、それから湖面案によりますと二千二百億円ということでございます。この中には公団の直轄事業のほか、政府のやる直轄事業というものも含まれております。
出資金と借り入れ金につきましては、大体同額程度というふうに考えております。
さようでございます。
大体同じような各種公団共通の考え方に立っております。
役員に対する監督は同じでございます。
参事官から答弁させます。
たびたび四十数万台になるであろう、四十万台こすであろうという点を申し上げておりますが、現在この空港をつくります場合には、国際線の伸びというものを見ておりますので、国別に幾らというよりも、むしろ全体としてどうかということで考えております。そこで傾向としては、今後日本の飛行機の割合というものがふえていくというふうに考え、また、そういうような努力をすべきだと思いますが、いま四十数万台のうち何台というところまで、この計画としては国籍別にはやっておりません。
大体のところは、日本の飛行機が大体三割、あるいはそれ以上になるであろうというふうに考えております。希望といたしましては五割まで持っていきたいというふうに考えておりますが、三割以上には絶対なると、また五割近くまでならば非常にけっこうであるというふうに考えております。
先ほど申しましたように、現在は日本の飛行機の占める割合が二割台でございます。これをまず三割台に持っていく。理想としましては、将来五割台ぐらいに持っていきたいと思っております。これは非常な努力と年月を要すると思うんです。とりあえずまず三割台ぐらいまでに早く持っていきたいと、かように考えております。そのためには飛行機会社に対する助成――具体的に申しますと、日本航空については現在まで政府出資をやっており、また国際線の乗員養成補助というものをやっております。しかし最近におきましては、日航の運営もかなり好転いたしまして、三十九年度は相当の黒字が出るということになると思います。ただ今後SSTを受け入れるということになりますと、非常に巨額な金がか
この点は、先日もお答えいたしましたのでございますが、国務大臣あるいは国会議員の方々を欠格条項から削除しまして、これは今回内閣のほうで、この種の政府関係機関につきまして共通してこういう措置をとったわけでございます。これにつきましては、ここにあります欠格条項と並べて、国務大臣あるいは国会議員を列記することは必ずしも適当でない、趣旨において任命されないということはここに書かなくても全うできるというような趣旨から削除した、こういうことでございます。
従来の実例によりますと、詳細に飛行場の位置というものを設置者がきめます。その場合には、その当該場所の所有者あるいは付近の利害関係人というものと事実上いろいろな相談をするというのが実情でございます。
ただいまお答えしましたように、詳細に地域、区画あるいはその付近の利害関係人というものにつきましては、今度の新空港につきましても、当然そういう手続を踏むわけでございますが、最小行政区画、これは単数の場合、複数の場合ございますが、それらの単数または複数の液小行政区画は政令できめるということになっておりますので、政令をきめる段階におきましては、法律的には、いままでのような何市何町何村というものとの間の法律上の調整というごとは書いてございません。むしろ、政令をきめます段階におきましては、事実上のいろいろな調整が行なわれるというふうになるというふうに考えておりますが、きまりました恥小行政区画の中で、具体的にどこを飛行場の地域にするかというよう
現在富里村付近ということで考えております。したがいまして、富里村が政令で指定されるということは明瞭でございますが、付近の、たとえば八街町あるいはその他の町村にかかることもあり得ると、したがいまして、先ほど、また前回にも申し上げましたように、単数または複数で最小行政区画が政令で指定をされるというふうに考えておりますが、富里村以外のどの町村がかかるか、あるいはかからないか、この点は、現在のところまだきまっておりませんし、また富里村のどの部分がかかるかというようなことも、今後慎重に検討を要する問題であると、かように考えております。
富里村、八街町、二つが一応いままでは考えられておったわけでございますが、そのほかに、たとえば実際に場所をきめる場合に、いろいろな事情を勘案いたしまして、そのほかの町村ということにかかることもあり得る。しかし、いま仰せられましたところがかかるかどうか、この点はまだ明確ではございません。
これは、飛行場の敷地は、もちろん、滑走路、誘導路その他の付属施設及びそれをめぐる範囲というものを、実際問題としては具体的に図面によって示すということになると思います。
進入表面、転移表面と申しますのは、いわば空中におきます一つの物件制限というものの区域といいますか、物件制限を行なう範囲というものでございまして、いわゆる飛行場の範囲というものとは別であるというふうに考えております。
これは、滑走路の延長上何メートルまで範囲に入れるかというふうに、きちんとした、何メートルは入れる、何メートルは入れないというような規定はございませんので、やはりその具体的な場所を見まして、たとえば延長上相当な範囲を入れるということが適当であると判断する、あるいはその場合に用地の取得の難易の問題がございましょうし、いろいろな点を勘案いたしまして、また所有者の持っておる土地の形態によりましては、必ずしもきちんとしたもの、ま四角のような範囲ということもできない場合もございましょうし、この辺は、具体的に場所を見まして、それから自然の地形というようなものも勘案してきめるということでございますが、着陸帯のほかに、ある程度の、両側の一つのゆとりと
現在のところ、何メートルということまできめておりませんで、実はいろいろな資料にいわゆるH型の図がございますし、これは資料として提出してございますが、これはいわば基本的な配置図というものを考えたものでございまして、場所が富里にきまるかあるいは霞ケ浦にきまるかという問題もございます。その場合に、具体的にどうするかという場合に、あの形を判こを押したようにぱたっとやることは、私どもも決して考えておるわけではございませんので、いろいろな地形なり、あるいは富里村付近が概して平たんである、あるいは霞ケ浦の埋め立てをすれば平たんであるということもございますね。埋め立ての場合についても、用地取得の場合でも、ある程度の現実というものを考えていくのが当然
現在何メートル以内を騒音地帯にする、あるいは何メートル以内を危険地帯にするというような規定はございません。ただ、実際問題として、飛行場を設計する場合には、できるだけ安全な方向あるいは騒音の被害ができるだけ少ないというような配慮をするということでやっておる次第でございます。
先ほどから申し上げておりますように、現在進入表面その他を法律で規定してございますが、これは物件制限というような目的でやっておるわけでございまして、航空機の安全を確保するというための規定でございまして、現在のところは、騒音の影響範囲何メートルは買収するというような規定は現在の法律ではございません。今後新空港を作る場合には、実際上の措置として、現地の利害関係の方とよく相談をして、騒音対策のためにはどういう方法をしなければならないかということは、当然これは考えていくべきものであると考えております。