いまの十三条の問題でございますが、従来公団の法律で、欠格条項というものには大体二色あったと思います。性質としまして。一つは、公団の役員として公団の利益を不当に害する、あるいは公団の業務の適正な遂行を阻害するというような性質の人、こういう人は公団の役員として欠格である、この法律案の十三条でいけば、二号に当たるような人、こういうグループと、それからもう一つは、公団の役員として業務に専念することが客観的に考えられないというようなグループの人と、こういう二種類の欠格条項がございます。で、後者のほうが、ただいま御質問になりました国務大臣あるいは国会議員等という方々でございますが、趣旨としては、やはり公団の役員として専念するということは不可能で
