羽田の回数につきましては、回数としては十七万五千回が限度でございますが、いま申しました発着回数というものは、回数で見ておりますけれども、飛行機が大型化するというようなことも今後考えておりますので、四十五年ごろまではもつのじゃないか、こういう推定でございます。
羽田の回数につきましては、回数としては十七万五千回が限度でございますが、いま申しました発着回数というものは、回数で見ておりますけれども、飛行機が大型化するというようなことも今後考えておりますので、四十五年ごろまではもつのじゃないか、こういう推定でございます。
これにつきましては、二つの場合が想定されますが、一つの場合は陸上の場合、一つの場合は水上の場合でございますが、陸上の場合を想定しますと、買収または移転補償というような期間を大体三年間というふうに考えております。それから第一期の建設工事は約三年半というふうに見ております。ただ、建設工事は、買収及び移転補償の交渉開始後約二年で着工可能であるということを考えておりますので、第一期工事は通算約五年半、したがって、今年度から用地の測量あるいは買収に取りかかることによって間に合わせたい、かように考えております。そして第二期工事としましては、四十六年度から引き続いてまた実施していきたい。 それから、湖面に決定いたしました場合は、工事自体の工期
政令は、位置が決定いたしましたら——決定と申しますのはいわば内定でございまして、政令によって正式にはきまるわけでございますが、政務次官が御答弁になりましたように、法案成立後できるだけ早く政令でもって位置を決定していただきたい、かように考えておりますが、いつというところまで私としてはちょっと申し上げかねます。
この点は、法律が成立いたしますと、まず二条でもって場所が政令できめられるということになりますのは、おっしゃいましたとおりでございます。それからさらに、附則に書いてございますように、その後その他の規定は政令でもって施行していくということになります。したがって、まず場所が政令でもってきまりまして、それから公団設立準備というようなものが発動されていく、かように考えております。
附則の一条にございますように、「第二条の規定は公布の日から、」ということになっております。したがって、二条の規定は位置を政令できめる規定でございますので、この附則一条によりまして、二条による政令によって位置の決定が行なわれます。その他の規定、二条以外の規定は「同条の政令の公布の日」とございますので、位置決定の政令の公布の日後においてまた別途に政令が定められまして、その日から施行する、こういう関係になるわけでございます。
そういうようなことでございます。
第二条で位置は政令できめるということになっておりますので、法律的には、政令でございますので、閣議できまるというふうに考えております。ただ現在、御承知と思いますが、関係閣僚懇談会というものがございまして、そこでもっていろいろ御審議になっておるというような状況でございます。
それは閣議できめるというふうに私は了解しております。特定の大臣がきめるという問題ではない、かように考えております。
航空審議会は運輸大臣の諮問機間でございます。したがって、航空審議会は運輸大臣の諮問に対して答申をしておるわけでございます。先ほど政務次官がおっしゃいましたように、この新しい空港は大規模なものでございます。したがって、運輸省だけでなく、関係各省ともいろいろな関連がございますので、閣議できめるいわば政令できめるということが特に二条で規定されております。 ただ政令をきめる場合のいわば起案と申しますか、そういうような事務はおそらく事務的には運輸省がこれに当たる、これは空港の建設を所管している運輸大臣として当然イニシアチブをとるということになると思います。この点は普通の空港でございますと、運輸大臣が位置を決定することになっておりますが、今
専門委員は、航空審議会の正式の委員のほかに、特別に専門の委員を委嘱いたしておりまして、その専門の委員には関係各省の担当官というものも委嘱をしております。そういう意味で関係各省との事務的、技術的な意思の疎通というものははかられたものというふうに考えております。ただその場合に、関係各省の係官が資料なりあるいは意見を述べられるような場合には、これは当該省の正式の省議を経て出す資料ではありませんというような断わり書きをされたことはもちろんございますけれども、事実上の意思の疎通ははかっております。こういうふうな次第でございます。
東京都の周辺の地域につきましては、この法律の趣旨等から考えまして、関東地方の各県及び山梨県の区域というふうに一応考えております。これはもちろん、ほかの法律関係等にも、東京都の周辺というようなすでに具体的な例がございます。たとえば首都圏整備法というようなものにつきまして、やはり関東地方の各県、また山梨県を含めております。もちろん政令でもって、ある県につきましては市または郡でもって一定のしぼりをかけております。しかし、それはしぼりでございまして、一応そういうような範囲、この現在御審議をいただいております法律におきましては、やはり政令で定めるということになっておりますが、具体的には、いま申し上げました地域の中でも、大体高速道路で一時間程度
東京都の周辺につきましては、いま御説明しましたように、ほかの法律の例等から見まして、関東地方の各県及び山梨県の区域というふうに、この周辺というものを解釈しております。もちろん、この中で、具体的にいろいろな条件でしぼられてくるということはございますが、大きな範囲としてはそういう範囲を考えております。
東京都の周辺は、ただいま申し上げましたような行政区域ということで私どもは解釈しております。したがって、浜名湖が入るというようなことは、この法律では読めないというふうに、はっきり申し上げられます。 ただ、東京都の周辺の地域というのは、法律的にはいま申し上げましたような範囲ということで考えておりますが、具体的には、いろいろ航空管制の問題なり東京からの交通機関の問題なりというようなことで、さらにそれが具体的にしぼられるということはあると思いますが、法律だけの解釈としましては、関東地方の各県及び山梨県というふうに解釈しております。
その点は了承いたします。
私は、勝澤委員の御質問、第二条におきます「東京都の周辺の地域で政令で定める位置」という法律案の条文の解釈として、「東京都の周辺の地域」とは何であるかという御質問であるという前提で、先ほど関東地方の各県云々という御答弁をしたわけであります。この点は法律案の条文の文理解釈として御答弁をしたわけでありますし、御質問もそうであったと解釈いたしております。しかし、具体的に場所をどうするかという問題につきましては、先般来、大臣、政務次官から御答弁になっておるとおり、航空審議会の答申を尊重した二カ所の候補地ということになるわけでございまして、その辺は御了承を願えるのじゃないか、かように考えます。
現在候補地としてあがっておりますところは、航空審議会の答申によりますと、富里村付近、また霞ケ浦につきましては条件つきでございますが、候補地として私どもは考えております。ただ、そのほかの場所もさらに調査をしてみたらどうかというようなことで、そのほかの地域についても調査をするということになっております。
ただいま申し上げましたように、その他のものも調査するということになっておりますが、これについては、東京湾内について調査をしたらどうかというようなこともございます。具体的にどこの場所ということは、まだはっきりしておりませんが、ともかく湾内にいい候補地はないかというような点で調査をしてみるということになっておるわけでございます。
その点につきましては、東京湾内についても調査をしてみようということで決定がありましたので、それに基づきまして現在関係各省間で調査をしておる段階でございます。もちろん既存の富里、霞ケ浦についても、また別個の問題というような点についてさらに調査を進めるというようなことになっております。
航空審議会の委員なりあるいは専門委員の方々は現地を調査するということはなかったわけでございますが、今度は航空審議会の調査とは違いまして、関係各省の事務当局でもってこれを調査する。この場合にどういう調査をやるかは別問題で、まだまだいろいろな問題がございますけれども、一応関係各省の資料を持ち寄って調査しよう、こういうことになっております。
航空審議会の調査というものは、もちろんいろいろな方面の専門家を集めておりましたので、これを尊重し、また権威あるものと思っております。いま別個に行政内部で事務的あるいは技術的調査をしておるその場合に、いろいろな新しいデータというものも出得ると思います。と申しますのは、航空審議会の調査というものは、これは一昨年の夏から冬にかけて主として行なわれました。その事前にもいろいろな具体的な調査というものはやっておりましたが、主として専門員が調査をされた、あるいは検討されたというのは、その期間でございます。現在はそれから相当年数といいますか、月日がたっております。そこで新しいいろいろなデータというものもまた出てくる、あるいは当時の専門調査員という