法案第二条の「政令で定める位置、」これは、同空港の所在する最小行政区画、すなわち市、町村というような表現で示す、こういうことになると思います。
法案第二条の「政令で定める位置、」これは、同空港の所在する最小行政区画、すなわち市、町村というような表現で示す、こういうことになると思います。
空港の場所の決定につきましては、現在政令によらずきめておりますが、この新空港は非常に大きな空港であり、日本の表玄関として将来重要な使命をになうものでございます。また、この空港は飛行場というだけの観点でなく、いろいろな諸般の国の行政というものと密接な連関がございますので、運輸省限りで決定いたしませんで、関係各省、すなわち内閣全体の責任において場所を御決定いただくということにして、通常の空港以上の慎重な手続をとるということにしたわけでございます。
実際問題といたしまして、政令がきまる前には、事実上の内閣内部における場所の決定ということが先行すると思われますが、その先行する、いわば政令で正式にきめる前の段階の内閣における意思が統一されます過程におきまして、当然県の知事というような方々との事実上の了解あるいは話し合いというものが行なわれる、かように想像しております。
ただいま大臣がお述べになりましたように、閣議で正式に決定する前に、関係閣僚懇談会で事実上のいろいろなお話し合いがある、その段階におきまして、これは私の想像でございますが、おそらく関係の知事というような方と事実上の接触があると思いますが、その際、関係の知事とどの国務大臣あるいは大臣が接触されるかという点は、そのときにおそらくいろいろな情勢をからみあわせて御決定になると思います。おそらく主管大臣である運輸大臣が御折衝になるという公算が多いのではないかと思いますが、この辺はそういう事態になった情勢によって最終的にきまるのではないか、かように考えております。
公団は設置及び管理を行なうという条文になっておりますので、公団が設置すなわち建設の事業をやっていくということは明瞭でございます。 そこで飛行場の位置の問題でございますが、先ほど御説明いたしましたように、政令できまりますのは、市、町村というような最小行政区画ということできまる。もちろんこの市、町村が複数になるという場合もあると思います。単数の場合もあると思います。しかし、それのみをもってしては飛行場の具体的な位置と申しますか、どこからどこまでを飛行場の区域内にするかということはまだ決定しないわけでございまして、具体的な場所のいわば境界というようなものは、現実に場所によく当たりましていろいろな角度から検討しなければ、どこを境界線にす
ただいまのような、例示されましたような事態について、万一問題が起こるということになればこれは公団であろう、かように考えますが、そういうことができるだけないように努力すべきである、かように考えております。
先ほどから申し上げておりますように、内閣といいますか、政令できまりますのは市町村というような単位、またこれが場合によっては複数になるというように、いわばこの付近というようなきまり方でございまして、具体的に何町の何丁目あるいは字のどこどこ、あるいはどの場所というような問題、特に一筆一筆の問題につきましては、これは公団が事業の主体として買収をするということになります。また先ほどしましたように、どこを飛行場の境界線とするかというような点につきましては、これは政令では絶対にきめられない問題でございまして、よく付近の状況あるいは技術的な問題というものを勘案して具体的にきめていくということでございますので、政令できめるということと、公団が買収の
先ほどちょっと説明を漏らしましたが、この法律におきましては現在の航空法を必要な部分準用しているわけでございます。航空法の三十九条に、「飛行場の設置の場合には公聴会を開く」という規定がございます。この規定は、当然準用によりまして、新しい空港というものにも適用されるということになります。こういう機会に法律上認められた利害関係人の意見を聞くという機会があるわけでございます。
ただいまのような、例示されましたような場合がかりに起こるとすれば、それは公団ということになります。
先ほど例をあげられましたような場合について、直接の相手方というものは何かという御質問でございましたので、公団ということでお答えいたしましたけれども、公団は運輸大臣の監督下にありまして、工事実施計画というものは運輸大臣の認可を要するということになっておりますので、こういう点から申しましても政府が全く責任がないというようなことはございませんので、やはり政府、特に運輸省がこの問題についていろいろな責任を負うということはその意味では当然でございます。
非常に詳細な問題でございますので、手塚参事官のほうからお答えいたします。
ただいまお尋ねの、運輸省は東京あるいは大阪の騒音対策について全然手を打っていないではないかというお尋ねでございますが、現在まで、東京国際空港におきましては種々対策を立てております。具体策といたしまして、たとえば深夜におけるジェット機の離着陸を禁止する、あるいはできるだけ市街地の上空を避けて飛ぶというようなことをやっております。それから大阪につきましては、ジェット機の離発着というものは、昨年のたしか六月の中ごろからであったのではないかと記憶しておりますが、現在ジェット機の離発着はまだそれほど多くはございませんが、ただいま先生から御指摘のとおり、付近の公共団体におきまして、ジェット機就航以来騒音の問題が非常にやかましくなりました。そこで
先ほど申し上げましたように、大阪における騒音問題がやかましくなりましたのは、昨年六月ジェット機が就航しましてから逐次問題になってまいりました。したがいまして、ただいまおっしゃいますように、付近の公共団体におきましてはいろいろ問題にしておりまして、航空局のほうにもいろいろ話がございます。したがって、ジェット機が就航いたしましたので、その結果どのような状況であるかということを航空局としては客観的なデータを十分そろえるということがまず第一でございまして、この客観的なデータなしには今後対策をどういうふうにするかということもできないわけでございます。したがって、まずこれをやることによりまして、今後その結果によってどういうようなことをやるかとい
私も、飛行機の騒音につきましては、非常に御迷惑をかけておるという点は率直に認めております。ただ、いま引用されました横田基地の問題と民間飛行場というものとは若干違うのではないか。と申しますのは、民間の飛行機が騒音を出さないという意味ではございません。その出し方におきまして格段の相違があるということを特に申し上げておきたいわけでございます。と申しますのは、軍用機は御承知のように戦闘目的に使用いたしますので、騒音なりそういうものに神経を使うよりも、むしろ戦闘上の性能というものに重点を置くのは当然でございますが、民間機におきましては、もちろんいろいろな経済性の問題その他はございますが、騒音という問題には軍用機に比較して格段の配慮を払っておる
ただいま申し上げましたように、ジェット機の利用ということが、まだ昨年の六月以降のことでございますので、現在のところはもちろん便数は非常に少ないわけでございます。羽田に比べればもうほんとうにわずかなジェット機の使用でございます。したがって、現在羽田において騒音が問題になっておるほど客観的には騒音はないというふうに私は思っております。ただ、ジェット機が導入されましたので、非常な刺激を与えた、この点は率直に認めますが、騒音それ自体としましては、羽田のようにジェット機の離発着がひんぱんでございません。一日何便というふうにきわめてわずかでございますので、羽田ほどの問題はないと思っておりますが、いずれにしましても非常に地元を刺激しておる。また騒
航空審議会の答申に、騒音問題に対して慎重な考慮をしろということは出ておりますし、また答申に出ておらなくても、この問題は真剣に取り組まなければならない問題であるということは何度も申し上げておるとおりでございます。 それから、いま防音林の問題についてお話がございましたが、私は防音林というものはこれで完全に騒音がなくなるというふうには、それほど甘く騒音の問題を考えておるわけではございません。それから、一朝にして林ができるということも考えておりませんが、ともかく騒音に対する対策としては、効果のある方法はできるだけとるという一例としてこの問題を取り上げておるわけでございまして、将来にわたって使用します飛行場、特に使用開始当初は離発着回数と
この点はもう御説のとおりでございまして、新東京国際空港というものは純粋の民間用の空港というふうに私は考えております。アメリカから申し込みがあるとは思いませんけれども、まあほとんど想像できない問題でございますが、仮定の問題としてそういうことがあれば、もちろん政府としても断わるということになるということははっきり申し上げられると思います。
いま御指摘になりましたのは、いわゆる地位協定を御引用になったんだと思いますが、これは、私の解釈によりますと、非常事態という状態を予想しているんではないか、かように考えております。 なお、この詳細な条文の解釈という点につきましては、条約上の問題でございますので、私のいまの答弁は航空局長の答弁ということで御了承願います。
もちろん世界に国が多いわけでございますので、主要国はほとんどニューヨークに乗り入れをしているということは事実でございますが、国際航空事業を持っておる国でも、主要国、主要国でないということばは、表現はあるいは問題があるかとも思いますが、ニューヨークに入ってない国もございますけれども、いわゆる日本という国とほぼ同じような国では大体ニューヨークに乗り入れをしております。
ただいまお述べになりましたように、昨年の夏の会談におきまして、先方はニューヨークまではロスアンゼルス経由乗り入れは認めるということを申しましたが、その際に非常にきびしい条件がついておりました。たとえば、現在日本航空がサンフランシスコにまで行っておるわけでございますが、このサンフランシスコに行く路線というものは認めないというような点、その他非常にきびしい条件を付したということは事実でございます。