第四条、それからいま引用なさいました十九条でございますが、十九条のほうは武器の携帯ということになっておりまして、船に載せてある三インチ砲のようなものは含まれていない。三インチ砲につきましては、治安を維持するために必要な構造、設備というふうに私どもは考えております。
第四条、それからいま引用なさいました十九条でございますが、十九条のほうは武器の携帯ということになっておりまして、船に載せてある三インチ砲のようなものは含まれていない。三インチ砲につきましては、治安を維持するために必要な構造、設備というふうに私どもは考えております。
私は、この設備というものは、やはり妥当な範囲でなければいけない、かように考えております。現在三インチ砲を積んでおることは、治安維持のために妥当な範囲である、かように考えております。飛行機につきましては、現在何もそういうものは積んでおりませんし、今後も積む考えを持っておりません。
飛行機につきましては、機関砲を積む考えは全くございません。
機関砲は積むべきではない、私はかように考えております。
私は積めないと思います。
適当なという判断につきまして私はお答えしたわけでございます。
私はいつから積めるかというか、この三インチ砲を積むというときに、おそらくいろいろ議論があったと思いますが、そのときに、三インチ砲を積むことが四条の規定から見て適当であるという判断をしたのであろう、かように考えております。したがって、そのときからであろうと思います。
私は、その二十八年、二十九年の候に三インチ砲を積んだと申し上げました。そのときにこの解釈によって積んだというふうに私は考えております。
ただいまお読み上げになりました書類そのものは、私自身は見ておりませんが、いま拝聴いたしましたので、大体の趣旨はわかりました。私が聞いておりますところでは、いろいろな議論があったということでございますが、確かに内部でもっていろいろな議論があったということは事実でございますが、公式にきめたということは、先ほどから申し上げておるとおりでございまして、いろいろ議論があったところまでは私も聞いておりますけれども、正式にはやはり四条ということで解釈しております。
内部の会議におきましていろいろな議論がされるということは、これは役所の内部で日常のことでございます。私は、海上保安庁としての統一的な解釈はどうかということにつきまして、先ほどから四条によるということを申し上げておるわけでございまして、内部の会議におきましていろいろな立論がなされる、あるいは討議がなされる、こういうことはもちろんあるわけでございますが、私は四条ということで考えております。
ただいまのお尋ねでございますが、説明会を何年にやったかという点につきましては、私は現在何年にやったということの資料を持っておりません。
ただいまお尋ねのございました件について、現在までわかりましたところを御報告いたします。 いまお持ちになって引用しておられる書類そのものにつきましては、いままでのところ、まだ三十六年のそのものをさがし当てておりませんが、当時の経緯につきましては、大体の事情がわかりましたので、それにつきまして御説明いたします。 三十六年十一月に、当時改正されました犯罪捜査規範というものの説明会を第七管区で行なったという事実が判明いたしました。その際に、武器使用規則案につきましても、現地に携行しまして討議を行なったということがわかりました。ただ、この武器使用規則案というものが、いま委員の引用されたそのものと同一のものであるかどうかという点は、私は
ただいま申し上げましたように、当時、犯罪捜査規範の説明会を七管でもって三十六年十一月行なった。その際に、武器使用規則案についてもあわせて現地で討議をしたということでございまして、そのものが、いま議論になっておる文書そのものであるかどうかは、私は存じません。
ただいま、初めにお話ししましたように、そのとぎの書類そのものというものは、現在までさがしておらない。ただ、その当時そういう事情があったという経緯をいま報告を受けましたので、御説明したわけでございます。
これは警察官職務執行法でございます。
警察官職務執行法の第七条でございます。
海上保安庁法第二十条で、警察官職務執行法を準用するということになっております。この規定によって武器の使用をやっておるわけでございますが、私は、この二十条の解釈ということで現在の三インチ砲の使用ができるというふうに考えております。
海上保安庁法におきまして、いま御質問がございました武器の使用は二十条で解釈しているということは、先ほど申し上げたとおりでございますが、海上保安庁が海上における治安を維持します場合に、陸上の警察官が携帯している拳銃のみをもってしては十分ではない。したがって、さらに拳銃以上の武器を必要とするというふうに考えておりますので、それではこれがどこまでできるかというような問題はもちろんあると思いますが、二十条における準用という意味は、海上における治安維持のために必要な、合理的な範囲内の武器というものは準用でもって使用することができる、かように考えております。
第一管区における特別哨戒任務というお尋ねでございますが、御質問の趣旨は、おそらく日本の漁船が北海道周辺において拿捕されないようにという意味で、海上保安庁の巡視船がこれを指導しておるという点だと思いますが、この点につきましては、現在におきましても、随時巡視船を派遣しまして、指導を行なっておる次第でございます。
この点につきましては、日本の漁船が、第一管区の関係におきましては、ソ連の船につかまえられるということがございまして、この点は領海の幅員の問題、その他いろいろな議論があるし、あるいは領土問題もあると思いますが、現実的につかまることはふぐあいでございますので、つかまらないように指導している、こういうことでございます。