協定の内容ですが、第三条業務を見てみますと、「公社は、その目的を達成するため、次の権限を有する。」、(a)として「次の性質の一又は二以上を有する事業を優先しつつ、経済的実行可能性及び効率性の基準を満たす事業を特定し及び促進すること。」とありまして、(i)は「開発途上加盟国の物的及び人的資源の開発及び利用を促進する事業」、「(ii)雇用の創出のための誘因となる事業 (iii)貯蓄及び生産的投資に係る資本の利用を促進する事業」、以下省略をしますけれど、ここの選択というのは各国の経済政策そのものですよね。また、そういった内容でなければ効果の上がる投融資ではないんですから、このことを私は非難していないんです。業務として「次の性質の一又は二以
