実際扱つておる。それだからおかしいと言うのです。それが事実問題で実際は扱つておられるのです。それだから私が、残務処理で少くなつたというので、それに対してそうではないぞということを私は申上げた、私はもう関連してこれだけ。
実際扱つておる。それだからおかしいと言うのです。それが事実問題で実際は扱つておられるのです。それだから私が、残務処理で少くなつたというので、それに対してそうではないぞということを私は申上げた、私はもう関連してこれだけ。
丁度今朝意見長官もおいでになつたと思うのですが、意味が各大臣がまちまちだつたり関係者がまちまちであつて長く審議がかかるということはよくないと思いますので、私はまとめてちよつとお尋ねしたいと思います。 武器貸與の問題ですが、これは有償か無償かわからない。こういうお話ですが、仮に無償であるといたしましたらば使用貸借じやないかと思うのですが如何でございましようか。
そうすると使用貸借であれば契約でございますね。
そうするとどことどこの契約かということを考えてみると、いろいろ私的とか事実上というお話がありましたが、尋ねられるほうもおつしやるほうも気持は私はわかつておりますが、その予備交渉は別として、これはやはりアメリカと日本の国際の契約、約束ではないかと思いますが、如何でしようか。
そういたしますと、どこの所管かもわからんということでございましたけれども、外務省設置法の三條の四号に「條約その他の国際約束の締結」というものがあります。これは外務大臣の所管でなければならんと思いますが、如何でございますか。
今の問題がそこで二つに割れるわけですが、金額が非常に大きくて国家の負担その他の点において国と国との関係になる場合が多かろうかと思うわけでございますが、この問題はあとで第二としてお尋ねします。そうすると施設の問題例えば日本が公使館を設けるために敷地を外国で借りる、こういうような問題と同じに考えますと、これはこの海上公安局法案の九條の武器の装備という言葉の中に入りますか、どこの権限と認めておられまか。
それは今度の出ている法案じや九條じやないかと思いますが、
武器の装備というのに。
そういたしまするとここで私的契約とこれを解すべきか、国際間の約束と解すべきかという問題は我々憲法の問題として考えなければいかんと思いますが、ここで大体非常な大きな金額でありますが、大体使用貸借、つまり有償の場合は勿論ですが、無償の場合でも使用貸借としますと返還の義務とか或いは損害賠償の義務とか、注意、保管の義務、こういうものを負うわけでありますからむしろ債務を負うわけであります。そこで憲法の八十五條の「国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。」こういう條文があるわけでありますが、これは單に損害が起きたときとか或いは金銭的支出が必要であつた場合に予算を計上して、国会の承認を得ればいいという問題じやないと思うのでありま
私は大体憲法ということは、申すまでもなしに字句だけの末にとらわれないで、法の精神から考えて行かなければいかんと思います。いやしくも何千億とかいうような、或いは何千万ドルというようなこういう大きな負担を国が背負うわけでありますから、この字句の末じやない、この憲法自体から申しましても、当然この契約を結ぶときには、国会の承認を得なければいかんものだと私は解したい、これは意見にもなりますが、いやしくも基本の国家の法律でありますから、民法とか商法を解釈することとは違うわけであります。大きな負担、日本の予算がすつ飛んでしまうような予算のものを必要とするような約束をするということは、單なる字句その他から……、長官が字句その他から意見を述べておられ
私は長官とたいがい意見が一致するのですが、こんな大きな財政負担を必要とするものを單独でどんどんやられて、あと事後相談的に財政の尻を埋め合わすということについては、私は憲法の精神上八十五條のこういう解釈は工合が惡いと思います。 併しもう一つ、議論をするわけじやないのですが、私的契約の場合に、結局これは余り専門的になりますが、例の法令によつて面倒な問題が起つて来ると思います。そこで私は運輸大臣なり海上保安庁の長官にお尋ねしたいことは、よくアメリカなどとのこういうこの種の契約は、日本法律が余り詳しくはない、或いはその履行の点が非常に面倒だというようなことで、実はアメリカ法によるというような準拠法を契約の中にきめてかかることがしばしばあ
大臣も同様と解釈してよろしうございますか。
ちよつと今朝の外務大臣と運輸大臣みたいに食違いがあるのでございますが、これは私は今の最後の大臣のお言葉であれば安心いたします。
ちよつ十と二つ最後に。三大臣もおいでになりますしほかに意見長官もおられますので、私一つ法制的にお尋ねして最後のくくりをつけたいと思うのですが、それは国際約束ということになれば、憲法八十五條の規定に関連を持つわけでありますが、私的約束ということに契約がなつた場合には、私は憲法の精神からそうじやないと思いますけれども、仮にもそういう政府の約束があるということになれば、これは予算だけで、つまり過年度予算と同じように今後も、一年度じやない二十八年度も二十九年度ももつと続くだろうと思う。そうすれば日本政府も無償の場合であつても運用の面においてはこの日本の政府の負担を増し、負担にかかわることが非常に多いと思いますので、丁度昔の予算外国庫の負担と
併し借りたものをそのまま返して済めばよろしうございますが、併しこれは今の建前として海上警備その他の保安のためにお使いになると思つております。それすれば沈むこともありましようしいろいろな損傷を受けることもあろうと思います。そのままそつくり返して済むものじやないと私は思います。そこでそのまま返して済む場合においてはこれは問題がありません。併しそうするつもりでも済まんような虞れのあるような場合には、国家に大きな財政上の影響を與えますから、一ドルが三百六十円というような相場では大変大きなものになりますから何かの措置を講ずる必要が私はあると思うのすが、これは私の意見にもなりますので、一応述べて、今日のところの質問を打切りたいと思います。
丁度長官がおいでになりますから、法制局にちよつとお尋ねしておきます。よろしうございますか。
法制局の中をですね、意見部と第一部、第二部と、こういうようにしたほうがよろしうございますか、或いは第一部、第二部、第三部としたほうがよろしうございますか、いずれがいいでしよう。
それからもう一つ伺いたいのですが、昔も次長という者があつたのですが、ここでは成るべく次長は認めないで簡素にやつて行こうということですけれども、法制局の今後のあり方、その他を見ますと、次長が必要なのかどうか、一つ腹蔵のないところの御意見を伺います。
この前私通商産業省設置法案の中の第九條の十四号の「條約に基いて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人等に対する物資の供給及び役務の提供に関する事務を総括すること。(調達庁の所掌に係ることを除く。)」、この意味についてお尋ねしたのでありますが、只今文書でそれを頂戴いたしました。この文書を読みまするというと、大体質問の趣意はこれでわかると思いますので結構だと思います。ところでそうしますと、この文書で頂戴いたしました五のところですが、「(調達庁の所掌に係ることを除く。)」とあるのですが、これがあるので調達庁の設置法の場合にお尋ねして見たんですが、これと連関する規定がなかつた、御答弁も全く連関しておらんのです。そこで大事な問題であ
そうするともう一度お尋ねしますが、「その調達に際し」というのは、直接調達の場合でなしに間接調達の場合を指したものですか。「その」という字があるが……。