そのとおりです。これは、たとえば労働組合等において、はっきりとしたいわゆる生協をいままでつくっておりまして、生協の会員に対して生協の事業としてやっておるのは差しつかえないと思うのであります。ただ、そうじゃなくして、いま御指摘になりましたように、生協の名をかりて、実はある特定の人間がもぐりの営業行為をやってもうけておるというところに問題があると思うのです。ところが、その実態が厚生省でもつかまらないので、したがって、生協だということで手続上の一応のかっこうができておれば、それを安易に認めた。ところで、一般住民は、法律で認められておる生協であるから、これなら安心だろうとして入っておった。一方においては、建設省のほうでは、これは宅建事業じゃ
