これは本年中に成案を得てやるように指導したいと、こう思っております。
これは本年中に成案を得てやるように指導したいと、こう思っております。
そういう考え方もあり得ると思います。しかし現実に私も実は十三年前にこの許可制を考えたことがあるのです。それはいま言われたように刑法、いろいろの問題でその措置ができるということでありますけれども、そういうことも現実に警察の告発がなければ、そうしてまた被害を受けた人間を犯罪として片一方で押さえたただけで救済はできないわけなんです。特に最近の情勢から見ますれば、午前中にも申し上げましたように、現在の建設産業が非常に量的にも拡大いたしまして、国民総生産の二〇%占めている、これは全産業の最も大きな私は業界のシェアであると思います。しかもそれが非常に高度のものからいわば小さな修繕まで同じ業界でこれをやっていくということにおくということは、一般国
これは原因と結果が交互に作用している思います。これがもう一年前の登録したものがつぶれるというと、すぐに雨後の竹の子のように出てくるということで、一つの安定したあれがないために地方庁においても補助、助成するささえがなかったということが私は非常に大きいと思います。そういうことであるために、ある一定の安定した一つのものであるならば、これに逐次力を入れて養成しあるいは補強していくことができますけれども、もう昔からよく言われるけれども、シャベルも何もなくても登録やって、ひどいのになると登録してしまえばあとは口先で商売しよう、そういうところで、小さい業者のところで非常に談合とかそういうものが出てくる。そういうふうな非常に不健全なことも私はやはり
そのためにこの業法が成立いたしますれば、私は相当改善できると思う。なぜ一体零細企業が大手にこぼれをもういにいくかというと、結局、仕事があまりないということ、資金力がない。しかし一たん看板を掲げた以上は何とかしてやらなきゃなうぬと思いまするから、これダンピングして、あるいはまた不当なる下請負、孫請負でもこれを引き受けてしまうというところに私は問題があると思います。しかもこれらの下請、孫請負と親業者との間には何らいまのところでは保護規定も何にもない、民法上の契約だからということなんです。そこで、今度の業法が成立いたしますれば、いままでのようにかってに下請、孫請負をさせることができない。そういう下請させる、一括下請させるようなものははっき
御指摘のとおりだと思います。このごろの青年は単に収入がいいというだけでは動きません。やっぱりかっこいいという仕事でないといかないということでございます。そうすると、建設業のごときはどろにまみれて、そうして非常にかっこ悪いという印象があるとなかなか出てこないと思うんです。そのためにも業界が合理化され、近代化され、いわゆる世間ていから見てもかっこいいというところまで将来は持っていかなきゃならぬと思うんです。いまのところはまだ農村からかなりの中高年齢層の人も出てきているし、またその人方も十分にやり得るあれがありますけれども、今後なかなかそうはいかない。そうしますというと、これは国もきることながら、業界自体で、この技能労務者並びにそうした建
御指摘のとおりでございます。これは私が十三年前に建設大臣になったときには、これは現在と比べればまことに隔世の感があるほど談合がひどかったのです。そうしてその談合ができないと、実力行使と称して飯場を襲ったり、いろいろな事件がありました。もう最近ではそれがなくなった。そのときに私は特に厳重な1若干抵抗はありましたけれども――ランクをつくって、そうして大手が下のほうの何でもやるということはやめたほうがいい、それで大体どれくらいの仕事はもうA級には発注するな、受注させないというふうにランクづけをやったわけですが、その間においていわゆる談合らしいものをやった、全然ないとは言えない、あるいはあったかもしれませんけれども、少なくともある意味におい
これはいわゆる一括業にするというところにそういう問題が出てくると思うのです。ただ職人として雇われているということなら何でもありませんけれども、少なくともいい請負を請け負うとか、あるいは工事を一括してやるというところに問題があるから、その意味においては、規模の大小を問わず、やはり建設業者として、一つの体系でこれは業法としてやるべきだ。ただし、それまでいくにはいろいろなあれがあるから経過措置も講じておるし、いろいろの条件つけて、そうした人の従来やっておった経験なり、あるいは善意の人がこの業法なるがゆえに不当な圧迫を受けることのないようにするというところでいいのではないかと考えております。
そういうことはいま考えておりません。
客観的にやっているはずですけれどもね、おそらく業界では大体わかっていると思います。私のところにくるものもありますけれども、それは非常に機械的なんです。Aクラスのどれぐらいの工事は何十社なら何十社、そうすると地建でもここにおられる公団でも、これは何回やりました、これは何回やったと一年を通ずるというと、ほとんどおんなじような回数を示しております、私の見るところでは。だからそこは私はむしろ逆に、これはあまり機械的でおかしいじゃないか。あるものは労務管理という問題が指摘された、それが問題に出てくる、あるいはまた工事に、工期がおくれた、あるいはまた故障が起こった、こういうものをただ機械的にやるんじゃいけないんじゃないか。やはりこれは競争の原理
まず第一に、大企業が二〇%をピンはねするということですが、私は、過去にはあるいはそういうことはあったかもしらぬが、現在はあり得ないと思う。そういうものを引き受けるような下請業者は、いまほとんどないと思います。できないです、そういうことは。私の聞いているところでは、現在はせいぜい五%が取れればいいほうです。もしそうじゃなければ、ある企業のごときは一年に何千億という受注をしておって、それが二五%もうかったらそれはたいへんなことですよ。それはかちては一時そういうことが一部あったかもしらぬけれども、私はそれはあり得ないと思う。これは話というものはだんだん誇張されてくるのでして、みんなピンはねされた、ピンはねされたということがずいぶんあります
ただいま御質問の問題は、いわゆる住宅政策の基本に関する問題だと私は思います。御承知のように、住宅を政府が一般会計でやるとすれば、これは税金でつくって提供するということになります。それも一つの方法でございますが、それには非常に限度がございます。一方において減税を要求され、他の事業に回せという意見もあるときに、一般会計からたくさんの金を出して、それで住宅をつくって入れるとなりますと、非常に数的に限られて、かえって公的な施策に基づくところの住宅を現在よりも減少しなければならぬという結果になると思います。そこで、結局、住宅問題というのは、何らかの形において住宅に不足しておる人たちが持ち家あるいは賃貸住宅に入り得るということが問題でありまして
御承知のように、法律案と政令と一体としてやるということからすれば、そうあるべきだと思います。ただし、従来大体の政令あるいは省令の要綱で御審議を願っているのがいままでの一つのしきたりでもございます。そこで、これはすでに政令案は一応そちらにお手渡ししているはずでございます。省令案になりますと、いま事務当局が申し上げましたように、これはもっとこまかいことになるのでございます。政令よりも技術的な問題になりまするので、それについても現在まだ検討の余地もありますけれども、必要とあらば、その素案と申しますか、そういうものがありますれば、お手元に差し上げるようにいたさせたいと思います。なおまた、質問の過程において、この政令案でこういうところはどうな
これは中小企業にやることが望ましいけれども、現実に入る人間は大企業であろうとも、やはり住宅の払底するサラリーマンで、これがみんな公営住宅、公庫住宅に殺倒してきているということになりますれば、そのために公募というような形でいくならば私は差しつかえないと思う。ただ、つくったものをそのままそっくり社宅転売するとなると、これは問題だと思うのです。その意味で、大企業に従事する人が入ってはならないという制限はつけなくていいのではないか、こう思います。
これは、できるだけ農地を活用していまの住宅政策を進めるというのが主体でありまして、はっきり言いますと、中小企業の社宅ならよろしい、大企業の社宅ならいけないというところにポイントを置いていないのです。しかしながら、実質上となりますれば、こういう農住住宅が大企業の社宅に全面的になるとも実はわれわれは想定していません。これはおそらく大部分が一般の住宅に困っておる人が入っていき、また社宅的に使うといたしまして、おそらくそれは中小企業が主体になるであろう、こう思っております。しかしながら、大企業といってもいろいろありますけれども、かなり名の知れたものが、たまたまそこの立地条件が会社の近くであるから、職住接近の立場からこれは借りたほうが便利だと
お答えいたします。 先般、行政管理庁からも指摘があり、あるいはまた決算委員会でそういう事実が指摘されましたので、それは承知しました。ところが、これは全国百四十万戸のうちの八十戸です。しかもこれは、ごく最近のものは一、二ありますけれども、大部分はいわゆる公営住宅法が制定される前にやったもので、その地区の地方自治体がいわゆる企業誘致との関係でやったというものもあるようであります。そして、これが大部分ではなく、百四十万戸のうちの八十戸です。それでいいというわけじゃありませんけれども、一般に印象を受けておるように、公営住宅を社宅に貸していることがいかにも大勢のように受け取られることはいけないと思うのです。 そこで問題になります点です
御指摘のとおりでございます。先般も予算委員会でこの問題が出たときに私も一部御答弁申し上げましたように、この立法をした当時と社会情勢が非常に変わってきております。それで結局、借家人を保護したつもりなのが、実は保護されていない。あるいはまた住宅政策にプラスとなると思っておったことが実はマイナスになっておった。こういう事態が両方に関係してあると思います。それで、この問題については、今国会でいますぐ立法手続をするということはできない。国会の時間的な関係で困難ではないかと思っておりますが、両方相勘案して立法措置で調整をとった上、一方は廃し、一方は借家法で統一的にこれを処理したほうが立法政策上正しいのではないかと考えております。したがいまして、
ただいま申し上げたとおりで、これは国会の皆さんと十分に意思疎通をいたしながら、前向きでこの問題と対処したいと思います。
御承知のように、新しい都市計画法において線引きしたゆえんのものは、現在のように、民間デベロッパーあるいは土地を一つの投機の対象にするような人たちが、財産保持あるいは利潤追求のために無秩序にどんどんとやっていくために、非常な大きな自然の破壊と地価高騰を来たしておる。これを是正して、少なくとも今後十年間に都市化すべきところのものを予測して、それだけのものは全面的に市街化区域に確定してしまう。そうしたところの地域内においては、道路、街路、下水、上水道あるいは緑地、公共施設というものを、政府が地方自治団体と一緒になって、全面的に優先的に都市化を進めていく。そのかわり、調整区域になったところはできるだけ緑と太陽を保持させて、そこによい環境をつ
税の問題は自治省の問題ですから、それは適当じゃないと思いますから是正するように私のほうから申し上げておきます。
事務的なことですから……。