具体的なものがどういうふうになりますか、この通達だけではわからないわけでございまして、各庁々々のいろいろな情勢から具体的な支給基準というものは定められてくると思うのでございます。ただ、証人の日当につきましては、その支給額を定めるのは、法律上当該の裁判所が定めるということになっておりますので、あまりこまかな基準をきめて、そういった当該裁判所の認定権と申しますか、そういったものを拘束することはいかがかというふうに考えて、こういった案を考えておる次第でございます。
具体的なものがどういうふうになりますか、この通達だけではわからないわけでございまして、各庁々々のいろいろな情勢から具体的な支給基準というものは定められてくると思うのでございます。ただ、証人の日当につきましては、その支給額を定めるのは、法律上当該の裁判所が定めるということになっておりますので、あまりこまかな基準をきめて、そういった当該裁判所の認定権と申しますか、そういったものを拘束することはいかがかというふうに考えて、こういった案を考えておる次第でございます。
前回も御答弁申し上げましたが、現在の訴訟費用等臨時措置法のもとにおきます証人の日当の本質論につきましては、いろいろ考え方がございます次第でございますが、裁判所といたしましては、損失補償一本ということで割り切るのにちゅうちょを感じておる次第でございます。したがって、ただいま御指摘がございましたような国民としての義務履行に対する報償的な考え方も織り込んでこの基準を考えておるわけでございますが、ただ、損失補償としての性格といいますか、本質、そういったものも十分にこの中に盛り込んで考えておるつもりでございます。
ただいまお示しになりました例示の場合は、そういったことになるかと思いますけれども、何分国家予算の関係もございまして、損失を全額、全面的に補償するということもなかなか参りかねる状況でございます。 それから、損失補償一本に徹した場合にどういう不都合が起こるかというふうな点でごさいますが、考えられますことは、たとえば、前回にもちょっと例示として出ましたけれども、公務員が一日証人として出廷した、その出廷したことによって俸給を別に差し引かれることではないということになりますと、いわゆる出頭雑費だけに限られて、いわゆる損失補償——得べかりし利益を失ったという面においての損失補償ということは、必要ないのではないか。あるいはまた、会社の社員等が
裁判所といたしましても、証人の日当の本質というものが証言に対する報償ということは全然考えなくてもよろしい、損失補償一本でいいというふうな意見が固まりますれば、それにのっとって法律が制定され、そういうように運用することについては別にやぶさかではないわけでございますけれども、たびたび申し上げておりますように、現在の段階においては、必ずしも損失補償というものだけしかないのだというふうに言い切れない面があるように私たちは考える次第でございます。要は、非常に非常識な支給の仕方がないようにしなければならないということは仰せのとおりでございまして、ただいま御例示になりましたような場合につきましても、十分考慮に入れて、なおこの通達案を練り直してみた
ただいまお話しのありましたような点が証人の日当支給基準額を定めるについて全然無視していい要素だというふうには私たちは考えないわけでございますが、ただそういった要素をいかにして裁判所が的確に把握するかという問題については、いろいろ議論があろうかと思うのであります。それでここに掲げました基準案の中には、一応形式的には入っておりませんけれども、そういった点についてもし的確に知り得る状況があれば、各庁においてそういった点をしんしゃくするということについて別に禁止しているというふうには考えていないわけでございます。
ただいま亀田委員からお話しのございました点を十分にしんしゃく検討いたしまして、いい案を作っていきたいというふうに考える次第でございます。
前回、その点をよく調査いたしてお答えいたしますということで答弁を保留いたしたわけでございますが、調査してみました結果、予算では法律に規定されておる最高額で予算が組まれております。
従来の支給の実績は、最高類を定額として支給しておるわけでございます。何分この額が公務員の最低額でございますので、それほど段階を設けて支給するということもいかがかというふうに考えるわけでございます。上へ持っていく、下へ持っていくというような区別をつけるにしては、あまりにも金額がそう多くないというふうに考えるわけでございまして、そういった点から最高額の定額支給ということが行なわれて参ったのだと思うのでございます。そういった見地から最高額を支給していきたいというふうに考えておる次第でございます。
ドイツの立法は、先ほども申し上げましたようなことになっておりまして、その支給の基準を的確につかむためには、こういった表を作らざるを得ないというように考えられるわけでございます。ただ、現在の段階におきまして、こういった表を作るということになりますと、これがやはり職員の事務量の増加ということになってはね返ってくるわけでございますので、現在の状況、定員法の改正でもいろいろ御質疑を受け、御答弁申し上げましたように、裁判所の職員のことに執務の状況からいきまして、にわかにこういったような事務がふえてくるということにつきましては、裁判所としては非常に危惧の念を感ずる次第でございます。将来、証人の日当の本質論というものが確定してそれが立法化されると
執行吏の収入につきましては、手数料以外にもございますので、料の関係ではある程度裁判所として把握できるわけでございますけれども、そういったもの以外で最高額が一体どの程度実収入があるのかということは、なかなか実態がつかみにくい状況なのであります。そういった点で必ずしも最高額が幾らかということをここで申し上げるような資料を持ち合わせていないわけでございます。
未開庁の簡易裁判所は現在八つございます。すなわち、甲府地方裁判所管内の韮崎、大阪地方裁判所管内の東淀川、西成、神戸地方裁判所管内の灘、宝塚、それから奈良地方裁判所管内の柳生、十津川、それから山口地方裁判所管内の鹿野、この八つでございまして、この八つの庁につきましては、いずれも今のところ開庁の見通しが立たない状況でございます。
最高裁判所といたしましては、これらの簡易裁判所が法律によって設置されることになっておりますので、法律の存続する限り開庁に向かって努力をするということなのでございまして、ただいま申し上げましたように、開庁の見通しは非常に困難な状況にあるわけでございます。しかしながら、法律によって設置されることになっております簡易裁判所でございますので、最高裁判所といたしましても、できる限りの努力を払って参りたいというふうに考えておる次第でございます。
いわゆる離れ島に置かれている地方裁判所支部といたしましては、乙号支部のみでございますが、ただいま取り調べたところによりますと、長崎地方裁判所管内の厳原、福江、平戸、壱岐、それから鹿児島の地方裁判所の支部といたしまして名瀬支部、それから松江地方裁判所の支部としまして隠岐の西郷支部、それから新潟地方裁判所の支部といたしまして佐渡、以上の支部がいわゆる離れ島にある支部として存在しておるわけでございます。
ただいま御指摘のございました屋久島、種子島について支部を設置してもらいたいという陳情は、最高裁判所といたしましても受けております。何分支部の設置につきましては、裁判官の人員がかなり窮屈な状況もございます。その他いろいろな制約もございまして、今ここで直ちにその両島について支部を置くか置かないかという結論を申し上げる段階ではないのでございますが、なおよく検討して態度を決定したいと思っておる次第でございます。ただ屋久島につきましては、支部の問題は別といたしまして、ここに家庭裁判所の出張所を置くべきでないかというような方向で、ただいま検討をいたしておる次第でございます。
現行法では、最高額三百円、それ以内ということになっておりますが、何しろ最高類三百円という比較的低い金額でございますので、大体支給の状況は、三百円で支給しておる状況でございます。
現在までのところは、そういった事例は起こっておりません。
証人の日当予算につきましては、これは、予算単価としては五百円ということになっておるわけでございます。したがいまして、千円の範囲内で、その予算の単価と見合いながら、ある程度の段階を設けて、段階支給をしていくということになるわけでございます。
ただいまも申し上げましたように、予算単価五百円で、その範囲内において最高額を千円ということになりますので、千円という人もありますし、また、それより下回って、八百円、七百円、あるいは工百円、三百円というような、何段階かが設けられることになると思っております。
現実に支給する場合に、どういう段階を設けるかということにつきましては、ただいま最高裁判所の雑務当局において検討を紡げておるわけでございますが、まだ、ここで申し上げるほどはっきりしたものは出て参らないわけでありますけれども、少なくとも、われわれとしては、最低は従来のとおり三百円、これより下げることはないようにして、五百円の予算単価を適正に配分することによって、何段階かのランクを作っていきたいというふうに考えているわけでございます。それにつきましては、証人として出頭して尋問を受けた時間の長短、それから、証書事項の難易、重要性、それから、証人が出頭するのに非常に時間を要した、そういうようないろいろな条件を勘案いたしまして、その支給の金額に
そういう証人の職業、地位、そういったものについて、それを基準として考えるかどうかということについては、まだ最高裁判所の事務当局の中でもいろいろ議論がございまして、そういうことを考えるべきだという議論もありますし、そういったことは一切無視して、むしろ証人として法廷に出て証言をする、そこを中心にして事を考えるべきだという議論が出ておるわけでございます。