ただいま飛鳥田委員のおっしゃる通りでございます。
ただいま飛鳥田委員のおっしゃる通りでございます。
ただいま御指摘になられましたような問題は、かつて国会においても論議されたように私も速記録で拝見いたしておるわけでございます。実は、私は司法修習生の採用のことについて所管いたしておりませんので、はっきりしたことは申し上げられないのですが、私の聞いたところによると、司法修習生の採用に際して、思想調査というものをいたしておる事実はないというように聞いておるわけでございます。ただ、修習生を採用いたしますについては、身上調査というものをやりますけれども、それは別にその人がどういう思想を持っておるかというようなことを調査する目的で行なっておるわけではございませんし、また、その人がいかなる思想を持っておるかということによってその採否を決定したこと
ただいま飛鳥田委員から御指摘になりましたように、弁護士から裁判官に任用された場合に、その仕事のやり方について非常に煩瑣であるということで、法曹一元に隘路があるということは、御指摘の通りだと私も考えるわけでございます。それについて、ただいま御指摘にございましたように、実体法の関係その他訴訟法の関係についてどういうふうな態度をとっていくかというようなことにつきましては、これは先ほど政府委員からも御答弁がございましたように、たとえば法務省所管の法制審議会等の関係もございまして、裁判所がそういった法律案の立案のことについて意見を申し上げることは差し控えたいと存ずるのでございますが、裁判所といたしましても、法曹一元の実現によって弁護士から多数
裁判官の事務の負担が非常に重いということに伴いまして、書記官その他の補助機構の人々の事務の負担も相当大きいということは、ただいま御指摘の通りであります。そしてわれわれといたしましては、先ほど答弁申し上げましたように、裁判官の補助機構の充実ということを大きな重点的な方策として、毎年努力を続けて参っておる次第でございます。従いまして、書記官その他の補助陣営の定員の増加、そういった面につきまして、いろいろこの国会におきましても御審議を願い、御援助をいただいて参った次第でございます。今回の国会におきましても、裁判所職員定員法の関係で詳しく申し上げたのでありますけれども、そういった面で、最高裁判所といたしましても、裁判官の増員はもちろんのこと
私も判事のままで総務局長に指名されているわけであります。
墨田の簡易裁判所に事件が輻湊しているということは、ただいま御指摘のとおりでございます。したがって、裁判所といたしましても、こういう交通事件の輻湊しているところに重点的に人を配分していくということは、十分考えられるわけでございます。ただ、最近世上にやかましくなっておりますとおり、交通事犯の処理については根本的にその手続を改革しなければならないという声が高まりまして、関係方面において着々その作業が進められているように考えている次第でございます。そういった手続の改正面というものも考慮に入れつつ、適正な人員を配置したいというふうに考えているわけでございますけれども、ただいまのところそういったペンディングの問題もございますので、そういった点の
裁判官の配置のない裁判所は、主として地方裁判所、家庭裁判所の支部のうち乙号支部、それから若干の簡易裁判所にあるわけでございます。これは定員の不足等の関係もございますし、また事件の数等も勘案いたしまして、必ずしも全国の裁判所全部に裁判官を配置し得ないという状況でございます。ただ、こういった裁判官の配置のない裁判所を統合するかということに関しましては、これは裁判所の廃止統合ということについては非常に大きな問題でございまして、国民の人権の保障というような観点から申しまして、そう軽々に結論を出す問題ではないというふうに考えておるわけでございます。われわれといたしましては、今廃止統合というようなことについて具体的な案を持っておるわけではないわ
甲号支部で裁判官の全然配置のないというところはございません。
ただいまこの席でお答えする資料を持ち合わしておりませんが、調査いたしまして、適当な機会に御報告いたしたいと思います。
速記官の職務の主要なものは、法廷に立ち会って証人の供述等を速記して、その速記原本に基づいてこれを反訳して速記録を作成するということが中心の任務になるわけでございます。それで、速記官の法廷の立会時間は、私たちの考えておりますところは、週三時間ぐらいは十分可能であろうというふうに考えておるわけでございます。そういたしまして、その週三時間の立会時間に加えますのに、これを反訳いたしますために、約その十倍、三十時間が必要なわけであるわけであります。したがいまして、立ち会いの三時間、反訳の三十時間というものを加えますと、これに三十三時間というものを要するわけでございます。そういたしまして、一週の勤務時間が四十四時間でございますので、その差の十一
法務委員会の際に提出いたしました資料は、東京地方裁判所の刑事部におきます裁判所速記官の立会時間等を調査いたしまして資料として御提出いたしたわけでございますが、この裁判所速記官の立会時間につきましては、昭和三十五年度までは各速記官の報告によりまして立会時間を集計いたし、これを調査しておったのでございますけれども、この報告のためには、毎回その報告にかなり繁雑な手続を必要といたしますばかりでなく、速記官にもそのためにかなりの負担をかけることになりますし、かつまた毎年の集計結果を検討いたしてみますと、各人の立会時間というものの間にほとんど差異がないわけでございますので、そういった結果が判明いたしましたために、調査を継続するということについて
今御指摘になりました表は、三十七年の一月分の各人別の——各人別といいますか、各部別でその所属しています速記官の数で割った平均値が出ておるわけでございます。なるほど、ただいま御指摘になりましたような各人の平均時間がかなり不均衡があるわけでございますが、特にこの十八時間というような点につきまして事情を聞き合わせてみましたところが、たまたまこの部におりました人が、何か産休をとりました関係上、ほかの人に負担がかかってこういう数字が出ていったというふうに聞いておる次第でございます。確かに私が先ほど申し上げましたように、一カ月の平均時間が二時間六分であるとか、一時間四十六分であるとか、そういった数だけには必ずしも満足できないわけであります。各人
ただいま御指摘になりましたような十八時間というものは、特別の事情がありましたにいたしましても、現実にこれだけの時間を働いた人につきましては、非常な負担であることは間違いないのは事実でございまして、先ほどもお答えいたしましたように、適正な労働時間を働かせるという方向に十分な努力を続けなければならないことは当然でございます。いろいろ考え方はあると思うのでございますけれども、ある程度の人数を、たとえば各部に所属する人でなくて、地裁の刑事部なら刑事部に、全体に適宜に応援し得るような人数をある程度プールしておき、そういった特別の事態が起こって参った場合に適宜応援させるというような方法も考えられるわけでございます。そういった点につきまして、現地
特に注意というふうなことではございませんで、こういった事態ができておる場合について、一体どういうふうに考えていくべきかということについて、最高裁判所当局と現地の裁判所と一緒になってその打開策を考えていきたいというふうな協議をいたして参っておるわけでございます。
裁判所の事件について、一体どの程度まで裁判所の速記官をつけて速記を取るかということについては、いろいろ検討を要すべき問題があろうかと思うのであります。私たちのただいままでのところ考えておりますところは、高裁、地裁を通じまして、少なくとも合議事件については原則として速記をつける、それから単独事件についても大体四分の一程度の事件というものはかなり複雑困難な事件が考えられますので、その程度のものについても速記をつけたい、そういったことで考えていきますと、現在の速記官の定員では必ずしも十分でないわけでございまして、今後その増強について努力を続けて参らなければならないというわけでございます。さしあたり当面の問題といたしまして、ただいま御指摘の
ただいま御指摘になったような事実もあるかと思いますが、先ほど来から申し上げておりますように、ただいまの速記官の陳営では、必ずしも私たちが考えております理想的な速記体制というものはとれておりませんので、ただいま御指摘がありましたような、そういうことのないように今後とも努力を続けて、速記官の充実というものをはかっていきたいというように考えておる次第でございます。
それでは、お手元にお届けいたしました資料のうち、証人日当支給基準試案というものについて御説明を申し上げることにいたします。 まず、最初にこれを朗読さしていただきたいと思います。 別表——尋問所要時間二時間以内、基準額三百円以上五百円以内、備考、「例えば尋問が午前中に終了する場合」、それから二時間をこえ四時間以内の尋問所要時間については、五百円をこえ七百円以内の基準額、この場合は、たとえば尋問が午後一ぱいにわたるような場合が考えられると思います。それから尋問所要時間が四時間をこえるものについては、基準額は七百円をこえ千円以内、この例としては、「例えば尋問が終日にわたる場合」というふうに基準を定めたわけでございます。 前回こ
その点につきましては、われわれといたしましては、その地方々々の実情等もございますので、そういった点を十分勘案してきめてみたいということでございますし、結果によっては、今御質問のような事情が出てくることも考えられるわけでありますけれども、われわれといたしましては、全国的なものがあまりに同じ状況の地方によって違ってくるというようなことのないように、十分な指導と申しますか、調整を加えていきたいというふうに考えておるわけでございます。
ただいま御指摘のとおりに、尋問所要時間のほか、出頭所要時間、裁判所における待ち合わせ時間等は、これは客観的に把握し得るものでございますし、その点を第一の基準と申しますか、尋問所要時間と並列して基準にして基準額を定めるという考え方も確かに成り立ち得ると思うのでございます。そういった点につきましては、きょうの御審議の結果によりまして、まだまだ私たちはこれを練り直したいというふうに考えておるわけでございますが、ただ、裁判所における待ち合わせ時間とか出頭所要時間というようなことは、かなりその地方その地方で実情がございますので、そういった点については現地のほうへまかしたほうがいいのではないかというような考え方でこの案ができておるわけでございま
これは、ただいま私のところの局で論議しているのでございますけれども、そういった点については、報告と申しますか、そういったものを徴して、全体的な立場、全国的な立場から検討を加えたいというふうに私の局では考えておる次第でございます。