ただいま御指摘の通りに考えておるわけでございます。
ただいま御指摘の通りに考えておるわけでございます。
家庭裁判所の調査官で、大学で教授をしておられたというような方はあまりないような状況でございます。大体大学を出て入ってくる方が大部分でございますので、特に大学の教授、助教授等をされておった方についてどうかということにつきましては、ただいまのところ実績がございませんですが、家庭裁判所の調査官になる人の前歴は、大体大学出で、心理学とか社会学、そういったことを勉強した人が学校を卒業して調査官になるというような進路をとっておるようでございます。
家庭裁判所調査官につきましては、いわゆる行政職の俸給表第一表のうちの上級職の方々のランクに格づけしているわけでございます。
事務雇につきましては、事務官とともに事務職ということで予算が組まれておりますので、事務官、事務雇の間の定員の充実状況は、これは予算はどちらでとっても予算の範囲内におればいいわけであります。従って、事務雇が少ないということは事務官の方に定員が移っておるということも考えられるわけでございます。
廷吏につきましては、廷吏という名目上の人数には欠員があるように見えるわけでございますけれども、廷吏につきましても、タイピストにつきましても、これを事務官にすることができるわけでございます。従って、実際問題としては、廷吏等につきましては、事務官ということで廷吏の仕事をしている方がいるわけでございますので、必ずしもその数が出ておるほど現実の欠員があるわけではないのでございます。少なくとも一つの法廷に一人の廷吏を配置するということで裁判所の運営を行なってきているわけでございますので、廷吏、タイピストという名目上の欠員があるように見えますけれども、実際上は充実されておるというふうに御了承願いたいと思います。
傭人等についても、ただいまタイピスト、廷吏について申し上げた通りのことでございますので、さように御了承いただきたいと思います。
裁判所の予算について特殊な制度といたしましては、財政法の規定がございます。二重予算と言われておる規定があるのでありますが、それが裁判所の三権の一つとしての司法権の独立を財政的に担保する制度という考え方のもとに二重予算の制度というものができておるのだということであります。
財政法で二重予算の制度が認められておるわけでございまして、最高裁判所当局といたしましては、毎年の予算要求の際にも、いつもそのことを考えに置きながら予算要求の折衝をいたしておるわけでございます。もちろんその考え方はずっと引き続き変わらないわけでございます。具体的な事例といたしましていわゆる二重予算の要求ということが行なわれましたことは、これは最終に国会の段階にまで上がってそれが審議の対象になったということはないのでございますけれども、いわゆる二重予算の要求ということを出したことが、具体的な事例としては二回あるわけでございます。一回は昭和二十五年、二回目は昭和二十七年というふうになっておるわけでございます。ただ、それは途中で話し合いがつ
裁判所の予算要求につきましては、いわゆる独立の原則が維持せられておるわけでございまして、実際の手続といたしましては、最高裁判所の事務当局から大蔵省へその要求を、概算書を出して、大蔵省と直接折衝するという形になっておるわけでございます。法務省を通して予算の折衝をいたすというようなことはないのでございます。
ただいま御指摘がございました四つの点につきまして、順次御答弁を申し上げます。なお、施設の点は、これは実は私の所管でございませんので、多少不正確な点もあるとも思いますけれども、私の知っている限りでお答えを申し上げます。 まず第一に、東京の交通裁判所を墨田以外に作る点につきましては、これは、実は敷地の問題がございましたけれども、これは、大体北区のほうに国有地がございまして、これを大体使わしていただけるような話が進んで参ったそうでございます。それで、営繕費につきましては、来年度の予算に要求いたします。これをもって、もう一つの交通裁判所を東京に作るという計画でございます。 それから、大阪の交通裁判所の点でございますが、人員につきまし
元の陸軍の兵器廠があった跡の敷地というふうに聞いております。
神戸の交通裁判所の敷地として、ただいまも御指摘がございましたように、家裁の裏側に敷地があるという問題が前々からあるわけでございますけれども、この点につきましては、家庭裁判所の雰囲気というものを考えますと、その近くに交通裁判所というものを作って、自動車の出入りが激しくなるというようなことになりますと、家庭裁判所の置かれる環境からいって、必ずしも望ましくないというような点もございますし、それから、その問題の敷地には、アパートが二棟ございまして、これに約十一世帯の人が住んでいるわけでございまして、その人たちを早急に立ちのかせるということもかなり困難な情勢でございます。それで、神戸の交通裁判所というものを新たに建てるかどうかということについ
その点につきましては、私、所管でございませんので、具体的にどういうふうな準備が進められているかというようなことについては、実際承知しておりませんので、ただいまここで具体的にお答えすることはできないのでございます。
ただいま亀田委員から御指摘の点は、十分私たちも考慮に入れまして検討を続けなければならないというふうに考えておるわけでございます。ただ、交通裁判所と申しますのは、警察検察庁、裁判所が一つの建物に入って、そこで流れ式に仕事が行なわれるということが狙いであるわけであります。したがいまして、今度の交通切符制の円滑な処理というようなことも、そういった庁舎のあるということが望ましいことはもちろんでございます。しかしながら、まあ交通裁判所の建設につきましては、これはひとり最高裁判所だけの問題でもございませんので、関係の警察、それから検察庁ともいろいろ折衝しなくちゃならない問題でございますので、ただいま御指摘をいただきましたような点を十分に考慮いた
敷地を北区に選定した詳しい事情は、私、所管でございませんので存じませんが、ただ、交通裁判所を作りますためには、かなり広い駐車場が必要であるわけでございます。そういった駐車場の関係で、相当のスペースの敷地が必要であるということになりますというと、この東京都内でそれだけの土地を選定せられるということは、相当困難な事情があるわけでございます。したがって、そういった北区にありました元の兵器廠でありますか、それの敷地、国有地をおのずから選定されたというような事情があるのではなかろうかというふうに考えるわけでございます。
東京にさらに第三、第四の交通裁判所を作るかどうかというようなことについては、ただいまのところ具体的な案はございません。
ただいまの注意という根拠規定は、下級裁判所事務処理規則にあるわけでございます。これは別に、先ほど事務総長からもお答えいたしましたように、法律的な効果を伴わない事実上のものでございます。そして各庁々々の長が注意ということを行なうことになっておりますので、統計的なものも全然とっておりませんので、詳細は不明でございます。
裁判所に関係いたします法律案というのは、直接間接に司法権の独立を担保するものであるということは、ただいま飛鳥田委員の御意見の通りだと私たちは考える次第でございます。 さて、この臨時司法制度調査会をどこに置くかということに関しましては、ただいま政府委員からも御答弁がありましたように、この調査会によって審議いたしました結果、これは法律案として諮っていける、あるいはそれに伴って予算を要求するというような、いろいろな関係が出て参るわけでございます。最高裁判所といたしましては、これが内閣に置かれるということについては特に異議はないわけでございまして、私たちといたしましては、別にこれによって最高裁判所が司法権の独立を主張することにおいて怠惰
お手元へ政府の方から臨時司法制度調査会設置法案参考資料というものがお配りしてあると思いますが、その二枚目に、三十六年十二月一日現在で、「下級裁判所の裁判官の定員・現在員等」という表が出ております。これによりますと、高裁におきましては、高裁の長官、判事を合めまして定員が二百二十七名のところ、現在員二百十五名、従って欠員が十二名、地裁につきましては、判事が定員七百六十八名のところ、現在員七百六十三名で、欠員が五名、判事補の定員が三百六十九名のところ、現在員三百六十七名で、欠員二名、家庭裁判所におきましては、判事が定員百九十三名のところ、現在員百七十七名、従って欠員十六名、判事補が定員百四十三名のところ、現在員三十八名で、欠員五名、簡易裁
ただいま申し上げましたように、合計で申し上げますと、高裁の長官、判事につきましては欠員が三十三名、判事補の欠員が七名、簡易裁判所の判事の欠員が十九名となっているわけであります。これは、現在の定員がこれで十分だという前提に立ちます限り、定員が必ずしも多くないということは言えるかもしれません。しかし、私どもといたしましては、たとえば判事の欠員が三十三名ということは、これは実務の運用からいたしまして、相当大きな欠員であるというふうに考えるわけでございます。しかしながら、われわれといたしましては、現在の事件の状況等から見まして、現在の定員が必ずしも司法の運営に適正に十分であるということは考えていないわけでございまして、毎年裁判官の増員という