今申し上げましたように、特定承継債務の償還に支障が生じない範囲内でこれを活用されることになっております。この点につきましては、平成三年の鉄道整備基金法の制定の際に、無利子貸付制度の創設に合わせまして、無利子貸し付けに伴う利子償還分、後ほどの利子償還分としてこの一・一兆円にかかわる収入の分を充てる、こういうことになっております。
今申し上げましたように、特定承継債務の償還に支障が生じない範囲内でこれを活用されることになっております。この点につきましては、平成三年の鉄道整備基金法の制定の際に、無利子貸付制度の創設に合わせまして、無利子貸し付けに伴う利子償還分、後ほどの利子償還分としてこの一・一兆円にかかわる収入の分を充てる、こういうことになっております。
先ほど申し上げましたとおり、無利子貸付制度の導入に伴います利子償還分に充てるということでございますが、無利子貸付制度そのものはいわゆる特定長期債務の償還のためにJRから支払いを受けるものを活用するものでございます。したがいまして、そういった意味では、特定長期債務の償還に一部充てられている、このように理解することも可能であろうと思います。
御指摘の自治体の負担分というのは、昨年の政府・与党合意でできました新しい財源スキームにおきましての自治体負担の問題であろうと思いますが、それは新幹線の整備にこの七百二十四億が充てられる場合の負担の問題でございまして、先ほど申し上げました、それは一定の年限までこの一・一兆円にかかわる収入の分は新幹線の整備に充てられるということと符合するものでございまして、したがいまして、それ以降の分につきましては自治体の負担というのはないわけでございます。少なくとも、昨年の政府・与党の合意におきまして見られましたスキームは新幹線の整備に充てる場合の話でございます。
これは、JRが鉄道整備基金に払います既設新幹線譲渡収入の全額を国の分とみなして、これに公共事業関係費を加えた分を国の負担分、その二分の一を地方公共団体の負担分、こういうぐあいにされております。
昨年の政府・与党合意におきましては、先ほど申し上げましたように、既設新幹線の譲渡収入全額を国の分とみなしまして、これに公共事業関係費を加えた分を国の負担分、その二分の一を地方公共団体の負担分とすることとされました。 ところで、地方の負担に関しましては、「財政運営に支障を生ずることのないよう、そのために要する財源について必要な措置を講ずる」、こういうぐあいにされたところでございます。
先ほど来、昨年の政府・与党の合意に基づきます財源のスキームについて御答弁申し上げましたけれども、これはやはり新幹線鉄道が我が国の高速交通体系を形成して国土の均衡ある発展に重要な役割を果たすということとともに、地域の交通基盤施設としての役割を果たすということ、あるいは地域経済の活性化にも資するといったこと、そういった点から新幹線が整備される地域の振興に重要な役割を果たすということから沿線地域自体大変強く望まれているところでございます。したがいまして、そのような点も踏まえまして、今回の財源のスキームに基づきます地方公共団体の負担、これが導入されたものと私どもは理解いたしております。
運輸省の方から御答弁させていただきます。 国鉄長期債務の具体的な処理方策、これを政府として決定していくという今後の手続といたしましては、まず運輸省におきまして平成十年度の予算の概算要求として取りまとめまして、その後で財政当局等との調整を行いまして、平成十年度予算編成におきましてこの長期債務の具体的処理方策が確定されていく、このような進め方で進んでいくものだと考えております。
先生が先般御指摘されましたような点を踏まえますと、JR各社が政治献金を行うことにつきましては極めて慎重であるべきであろう、このように私どもも考えております。
この点は、先般もお答えさせていただきましたが、JR各社の政治献金の取り扱いにつきましては、政治資金規正法の規定に抵触しない範囲におきましてそれぞれ子会社の判断におきまして対応する問題である、このような態度がJRの基本的な立場でございまして、私どもも、JR各社がこのような考え方をとること自体は、法人として別の主体でございますので特に問題があるとは考えておりません。
御指摘のJRの追加負担の問題でございますけれども、この点に関しましては、国鉄改革後のJRの経営状況が好調であるという、これは本州三社の場合でございますが、そういった点も踏まえましてJRについて一定の負担をすべきではないかというような御意見、あるいは国鉄清算事業団が国鉄職員の年金を負担いたしておりますのでJRも一層の負担をすべきではないか、あるいは国民に負担を求める以上JRが全くこの問題について知らないということでは国民が納得しないのではないか等々の意見がございます。一方では、JRによる長期債務等の負担は国鉄改革時に決定済みではないか、あるいは、先生も今御指摘ございましたが、JRに対して追加負担を求めるということは一般株主との関係で問
清算事業団のあり方の問題でございますけれども、昨年十二月の閣議決定におきまして、国鉄長期債務等の本格的処理を平成十年度より実施し平成九年中にその成案を得ること、これにあわせまして、国鉄長期債務の本格的処理を実施した上で速やかに事業団を整理する方向で事業団の組織、定員の合理化を進めるとともに、再就職対策を平成九年度より開始するということにされたところでございます。 今後、事業団をどうしていくかということにつきましては、長期債務の本格的処理のための具体的処理方策の内容にかかわる問題でございますので、具体的処理方策の策定に向けての取り組みの一環といたしまして、今後この事業団の組織のあり方につきまして検討してまいりたいと考えております。
国鉄再建監理委員会の意見では、債務との関連等々合わせまして三点ほど言っております。 一つは、我が国の鉄道事業を再生するために国鉄の分割・民営化を実施すべきであるということ。それから、毎年巨額な赤字を生み出す国鉄経営を放置すれば将来はかり知れない国民負担増を招くということからも、赤字を生み出さない鉄道への改革を行うということが必要である、これが第一点でございます。それから、新事業体が負担し切れない長期債務等につきましては別途処理せざるを得ないが、その場合であっても土地を最大限債務処理財源に充てるといったことなど可能な限りの手段を尽くすべきである、これが第二点でございます。その上でもなお残る債務は、何らかの形で国民に負担を求めざるを
平成三年度に鉄道整備基金が発足しました際に、既設新幹線の譲渡収入を活用いたしまして無利子貸付制度が設けられましたが、これは都市交通におきます鉄道の整備、それから幹線鉄道におきます高速化等の整備、こういうことのために使われるということで、その後具体的なプロジェクトに充当されてきております。
鉄道整備基金の無利子貸付制度、これは平成三年の鉄道整備基金法の制定によりまして創設されたものでございまして、この国会での御審議も踏まえましてこのような制度がとられたものでございます。 この財源でございますけれども、国鉄改革時に新幹線保有機構が清算事業団に対しまして負担することとされました債務で基金が承継いたしました債務、いわゆる特定承継債務と言っているものでございますが、これに見合う既設新幹線の譲渡収入の一部を活用するということでございまして、清算事業団の債務の償還に支障を生じない範囲内で実施されているものでございます。 既設新幹線の譲渡収入のうちその特定承継債務の見合い分につきましては、このようにその一部を無利子貸し付けの
ただいま御指摘ございました新幹線施設の再評価、第二回目の再評価で一・一兆円の価額の上乗せをしたわけでございますが、この分は、先ほど申し上げましたとおり、鉄道整備基金法を制定する際に新幹線の財源ということで鉄道整備基金の業務の一環として位置づけられたものでございます。 それから、この一・一兆円の負担はJRが行っておりますけれども、このような負担が年額七百二十四億でございますが、この点につきましては、新幹線の整備に充てる、それから、後ほど一定の年限の後はこれを財源といたしまして先ほど申し上げました無利子貸付制度にかかわります利子負担分に充てるということで、決して清算事業団の長期債務の償還に支障を来すことがないスキームになっております
御指摘の土地につきましてでございますが、JR北海道に対しまして鉄道事業に最小限必要な土地を承継させまして、残った土地はすべて清算事業団に承継させる、こういうような考え方でやりまして、JRに承継させました分は旅客の移動のために必要なものということでございます。結果的に必要最小限のものをJR北海道に承継させまして、残ったものを清算事業団の方に承継させる、こうなりましたので、御指摘のような袋地というような形になっているのは事実でございますが、やむを得ないものだと考えております。
清算事業団は、昭和六十一年に成立いたしました法律、日本国有鉄道清算事業団法に基づきまして設立されましたけれども、この目的は、日本国有鉄道の長期借入金及び鉄道債券にかかわる債務その他の債務の償還、それから国鉄の土地その他の資産の処分等を適切に行いまして、もって国鉄の改革法に基づく施策の円滑な遂行に資するということを目的といたしております。 それから、職員の方々につきましては、国鉄から清算事業団の方に移っていただきましてこの目的に従事していただくということで、清算事業団に就職していただいたわけでございます。
私ども、清算事業団ともども、資金の調達につきましては長期的に安定的な資金であること、それから一方ではできる限り低い金利であること、主としてこの二つの面の調和を図りながらやってきたつもりでございます。 御指摘のとおり、民間借入金の金利は、現在は大層低うございますが、数年前までは財投資金の方が低かったという事情もございます。正直申し上げまして、民間の資金を含めまして低金利がこれほど長く続くということを当時正確に見通せなかったという点があるのではないかという点に関しましては、確かにそのような点はあろうかと思いますけれども、なかなかその当時におきましてそのような的確な見通しをすることが困難でございましたのでこのようなことになってまいりま
先ほど申し上げましたとおり、清算事業団の資金調達に当たりましては、できるだけ長期間安定的な資金であること、また一方ではできるだけ低利の資金であること、こういつたような要請を毎年勘案しながら、そのときそのとき判断をいたしまして借り入れを行ってきたところでございます。 したがいまして、私ども先ほども触れましたが、今日のような低金利が長期間続くということをなかなか予測することが困難であったということでございまして、そのような点は御理解をいただきたいと思います。決して先生御指摘のようなことではなかったのではないかと思います。
三公社の年金の問題でございますが、昭和三十一年七月に公共企業体職員等共済組合法というものが施行されまして、その施行の前は、当時の三公社に在職した職員の昭和三十一年六月以前の在職期間にかかわります年金負担、これはもともと積み立てがないということでございまして、この年金負担につきましては追加費用といたしまして年金給付のための原資については事業者が負担する、こういうぐあいに整理をされたわけでございます。 したがいまして、国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法に基づきまして、事業主である三公社が三十一年六月以前の年金負担につきましては全額を負担するということになっておるわけでございます。こういうことから、電電公社あるいは専売公社