基本的には、免許ができない理由、免許が保留にならざるを得ない理由はそういうことでございます。 なお、継ぎ足して申し上げますと、そのような状況でございますので、現在、東京都におきまして、道路につきまして諸調査を行っているところでございます。今後、免許の取り扱いを決めるに当たりましては、道路につきましての計画の動向を見きわめた上で行う必要があると考えております。
基本的には、免許ができない理由、免許が保留にならざるを得ない理由はそういうことでございます。 なお、継ぎ足して申し上げますと、そのような状況でございますので、現在、東京都におきまして、道路につきまして諸調査を行っているところでございます。今後、免許の取り扱いを決めるに当たりましては、道路につきましての計画の動向を見きわめた上で行う必要があると考えております。
今免許の問題申し上げましたけれども、私ども、十三号線につきましては、もともと重要な路線と認識いたしております。したがいまして、今七号線あるいは十一号線の建設を行っておりますけれども、基本的には、このような七号線、十一号線に引き続いて十三号線の建設にも着手をしたいと考えております。 ただ、残念ながら、今申し上げましたような免許の問題もございます。それから、平成七年の特殊法人の整理合理化に関する閣議決定で帝都高速度交通営団の民営化の問題というのもまたございます。したがいまして、現在の段階では、いろいろさらに片づけなければいけない問題がございますので、具体的な建設の時期については明らかにできないというのが現状でございます。
地下鉄の建設事業も公共事業の中に認められまして、これは言わずもがなのことかもしれませんが、一般会計の中で処理をしておりますときは技術的な問題として大変シーリングが厳しくて、私ども、地下鉄の補助金の確保に大変四苦八苦をしておったというのが現状でございます。それが公共事業の範疇に認められましたので、シーリングの点で非常に苦しい制約からは逃れたということでございます。ただ、当然のことながら、それにも一定の制約がございます。 それから、最近、都市の地下鉄で地元から大変幾つもいろいろな要望がございます。この要望にこたえるためには、新しく補助事業として採択をしていかなければならないということになるわけでございますけれども、当然のことながらお
清算事業団に今おっしゃいましたような職員がおりますが、これは、清算事業団の保有しております土地は北海道から九州まで全国各地に散らばっておりまして、それの適切な管理が必要であるとか、あるいはこれを売却するためにはなかなか、例えば都市側といろいろな調整をした上でなければ売却ができないとか、売却を促進するためにも事業団側でいろいろやらなくてはいかぬことがございます。そういったような業務に従事するために職員が必要なわけでございまして、今先生御指摘の職員はそういったような業務あるいはそのほかの資産の管理なんかに当たっているものでございます一 なお、国鉄清算事業団が当初発足いたしましたときに、御指摘のとおり国鉄の長期債務は二十五・五兆円とい
国鉄清算事業団には理事長、理事合わせて六名おりますが、そのうち運輸省出身者は二人、それから大蔵省出身者が一人、それから国鉄出身者が三名でございます。
私どもの補助事業に採択した事業がございます。
私どもの関係で申し上げますと、その補助事業の補助金をどうするかということになりますけれども、その際に、今先生御指摘のような経費は現場管理費の一部というぐあいになります。 これにつきましては、私どもの補助事業の中では具体的に幾らの額というのを具体的な額で積み上げているわけじゃございませんで、純工事費に一定の比率を掛けまして、それでその現場管理費全体を出すということでございます。 予算の方はそういうことでやっておりますが、一方、そういうような補助金を交付を受けまして、その事業者が請負工事を受注するといったようなときに、その事業者が今労働省から御説明がありましたような制度を遵守していくというのは、これは事業者側の法令に基づく一つの
公共事業の補助金の関係から申し上げますと、先ほど申し上げましたとおり、補助金の積算に当たりましては、共済の積立金は具体的な積み上げではなくて、これを含みます現場管理費というものにつきましては純粋の工事費の一定の割合ということで経費は積み上げられておりまして、したがいまして、個々にどれだけ積むかということで、個別に積み上げて補助金は積算されているわけではございません。 それから、補助金を受けて公共事業を施工した事業者がどの程度積立金を積み立てていくかというのは、多分法令に基づく基準があると思いますけれども、そのこと自体は共済制度を所管しておられます労働省の御判断にまたなければならない問題だと思っております。
整備新幹線につきましては、ただいま先生御指摘のとおり三線五区間の建設を進めております。 この建設の状況でございますけれども、まずは北陸新幹線の高崎−長野間、この建設工事につきましては、用地買収、本体工事ともに約九九%につきまして着手をするといったような状況で、ほぼ全区間で順調に工事を進めておるところでございます。残りました部分の用地買収につきましては、引き続き早期に地権者の御理解を得まして円満な解決を図るべく最大限の努力をしているところでございます。 高崎−長野以外の四区間、すなわち東北新幹線の盛岡−八戸間、九州新幹線の八代−西鹿児島間、北陸新幹線の石動—金沢間及び糸魚川−魚津間、これにつきましては、一部におきまして用地買収
北陸新幹線の高崎−長野間につきましては、用地買収は九九%終了いたしております。それから、先ほど申し上げましたように工事自体につきましても九九%の区間におきまして着工いたしております。 それから、それ以外の四区間でございますが、これは線区によって多少の違いがございますけれども、おおむね一割弱といった状況でございます。
北陸新幹線の高崎−長野間におきます立ち木トラスト運動の状況でございますが、まず軽井沢地区におきましては当初八地点で立ち木トラスト運動が行われておりました。 これにつきましては、地権者に対しまして新幹線建設に対する御理解、御協力をいただくよう鋭意努力いたしました結果、理時点では二地点に減少いたしております。この二地点につきましては、公正な第三者の御判断をいただけますように日本鉄道建設公団におきまして平成六年九月に土地収用法に基づく収用裁決の申請を行いまして、ことしの八月でございますが、長野県収用委員会におきましてこの審理が終了いたしております。今後は、この収用委員会の裁決がなされ次第、鉄道建設公団におきまして適切に対処することとい
新幹線の騒音基準につきましては、先生御承知のとおり、昭和五十年に環境庁の告示が出されておりまして、主として住居の用に供される地域におきましては七十デシベル以下、その他の地域におきましては七十五デシベル以下というぐあいになっております。 この基準に従いまして、私ども、建設線の方につきましては昭和五十四年の一月に運輸大臣通達に基づきまして環境影響評価を行っておりまして、その際の環境保余目標といたしまして、まず音源対策、一番重要な音源対策によりまして七十五デシベル以下にするように、こういう目標でやっておりまして、これにあわせて土地利用対策とか障害防止対策を含めまして総合的な施策によりまして環境基準の達成に努めている、こういう状況でござ
場所はただいま具体的に掌握いたしておりませんが、二百二十三カ所で調査いたしましたところ四カ所で七十五デシベルをオーバーしている、こういうような結果が出ております。さらに、ただいまのところは具体的なデータは今持ち合わせておりませんので、後ほと御報告申し上げたいと思います。
基本的には発生源対策で対処しておりますが、民家防音工事等をやっておるかどうか、具体的なデータをただいま持ち合わせておりませんので、後ほど御報告申し上げたいと思います。
まず、発生源対策として最も重要なものは防音壁でございますけれども、この防音壁につきましては従前からいろいろ改良を重ねてきておりますが、さらに防音効果の高い技術開発を進めようということで現在もやっているところでございます。それから、防音壁に吸音材と申しますか、そういったようなものも設置して効果を高めるというようなことをやっております。 それからさらに、パンタグラフが集電するときにこれで相当音が出るということで、パンタグラフにカバーをつけまして騒音を減らす、あるいは車体を滑らかな形にいたしまして余り音が出ないようにしていく、単体の平滑化と言っておりますが、そういったようなことで技術開発を今鋭意取り組んでいるところでございます。
ただいま先生の御指摘のとおりだと思います。私どもそういうPRにつきまして、国民の御理解が得られるように積極的に努力していきたいと思います。
東京臨海新交通の収支見通してございますけれども、昭和六十三年十一月に免許あるいは特許をした時点での見通しは、単年度黒字転換年次は開業七年目、累積赤字解消年次は開業十八年目と見込んでおります。
この鉄道はことしの十一月に開業が見込まれておりまして、私どもは、その際この駅も使われるというぐあいに聞いております。
お答え申し上げます。 公正取引委員会の委員長及び委員の出身につきましては、先生御指摘のとおりであろうかと思います。これは、公正取引委員会の行政そのものが経済の広範な分野におきます事業者の活動を対象といたしまして、かつ処分に当たりまして準司法的な手続がとられるというようなことから、法律、経済に関する豊富な知識と高度な専門性が必要とされるというところから、法律上も「年齢が三十五年以上で、法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。」ということになっているわけでございます。このような観点から委員長及び委員につきまして実務に詳しくかつ公正な判断をし得る適切な人材を人選したということ
ただいま先生の御指摘のような、例えば我が国の経済の国際化の問題であるとか、その中での公正取引委員会に対する活動の期待であるとか、そういうようなことを踏まえまして適切な人材が委員長あるいは委員に任命されていくように考えていくのは当然のことだと存じます。私が先ほど申し上げましたのは、そういうような公正取引委員会の任務あるいは置かれている状況を踏まえながら、その都度、その都度適切と思われる人たちにつきまして内閣におきまして人選し、国会の同意を求めて任命が行われてきたわけでございまして、先生おっしゃいましたような観点を一切無視して内閣が人事を行ってきたものではないというぐあいに考えております。