一つの御意見であろうとは存じますけれども、公正取引委員会の任務を考えますと、法律、経済に関する多くの知識と高度な専門性が必要とされるということがございますので、そういうような適材を広く選ぶという観点からいきますと、二足の官庁であるとかあるいは企業であるとか、そういうようなところの経験している者を排除するというところは、広い人選をという観点からいきますと余り好ましいものではないのではないかというぐあいに考えておるところでございます。
一つの御意見であろうとは存じますけれども、公正取引委員会の任務を考えますと、法律、経済に関する多くの知識と高度な専門性が必要とされるということがございますので、そういうような適材を広く選ぶという観点からいきますと、二足の官庁であるとかあるいは企業であるとか、そういうようなところの経験している者を排除するというところは、広い人選をという観点からいきますと余り好ましいものではないのではないかというぐあいに考えておるところでございます。
お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘のとおり、公正取引委員会委員のうち、一名は任期満了で欠員になっておりまして、現在委員長を含め四名となっておりますが、その出身省庁別の内訳は、大蔵省、通産省、法務省及び公正取引委員会事務局の出身者各一名となっております。
ただいま先生御指摘の委員につきましては、公正取引委員会に行かれる前は大蔵省で勤務しておられました。
ただいま先生御指摘の点でございますけれども、御指摘の委員は五十六年の七月に公正取引委員会の事務局の方に移られまして、私どもといたしましては公正取引委員会の事務局の御出身ということで受けとめております。
独占禁止法は企業の事業活動の基本ルールでございまして、絶えず変動する経済事象に適用され、また事業活動を規制の対象とすることから、公正取引委員会の委員長及び委員には、その職務上、法律、経済に関する豊富な知識と高度な専門性が必要とされております。 現在、国際的により開かれた市場の実現や経済力に見合った豊かな国民生活の実現が課題となっている中で、内外の事業者の公正かつ自由な競争を促進するという観点から、独占禁止政策への期待が高まっているところでございますが、このような職務の重要性にかんがみまして、公正取引委員会の委員長及び委員には、公正取引委員会の事務局の出身者であると否とを問わず、法律に定める資格要件を有する者のうちから適切な者を広
公正取引委員会の委員は、年齢三十五歳以上で法律または経済に関する学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命することとされております。公正取引委員会の行政は、経済の広範な分野におきます事業者の活動を対象とし、かつ処分に当たり準司法的手続がとられるなど、法律、経済に関する豊富な知識と高度な専門性が必要とされておりますところから、法律関係の学識経験者と経済関係の学識経験者をもって構成されております。 現在の公正取引委員会の委員は、いずれもこのような観点から法律に定める資格要件を有する者のうちから両議院の同意を得て任命されたものでございまして、人格、識見ともにすぐれた方々であって、法律を厳正かつ公正に運用しているとい
ただいま先生御指摘のようなことを決して申し上げているわけではございませんで、委員長及び委員の選任に当たりましては、公正取引委員会事務局の出身者であると否とにかかわらず、広く適材を人選するのが適当であるということを申し上げております。
ただいまもお答え申し上げましたとおり、公正取引委員会事務局の出身者であると否とを問わず、広く適材を人選するのが基本であると考えております。
現在の梅澤委員長の任期は来年の九月二十三日までとなっておりまして、現時点で任期満了後の委員長大事について政府側で特に申し上げる段階ではないと考えております。 そこで、ただいま先生御指摘の雑誌というのは私どもも拝見させていただきましたけれども、これは私どもとして関知しているものではございません。
お答え申し上げます。 特殊法人への国家公務員の就職に関しましては、先生御指摘のとおり、昭和五十二年十二月二十三日の閣議決定と五十四年十二月十八日の閣議了解におきまして一定の基準を設けまして、以後これに基づきまして運用をしているところでございます。 そこで、その際そこで定められました基準につきましての現在の状況でございますが、第一点は、国家公務員からの直接の就職者、就任者につきまして、あるいはこれに準ずる者、これを全体の半数以内にとどめるというのが一つの目標でございますが、それにつきましては、平成三年一月一日現在で特殊法人が九十二ございますが、常勤役員の現在員は七百七十五名でございます。そのうち、国家公務員出身者は三百八十四名
ただいま先生御指摘の数字の違いといいますか、組合サイドから出ました数字と私が今申し上げました数字の違いにつきましては、例えば公務員出身者というものの中には、組合の方からお出しの資料には地方公務員の方が入っておられるとか等々の違いがあるようでございまして、私どもといたしましては、閣議決定あるいは閣議了解で定められました基準に従いまして管理をしておるわけでございます。 それから、御指摘の公表の問題でございますけれども、一般職の国家公務員が営利企業へ就職する場合につきましては、国家公務員法第百三条の規定に基づきまして人事院の承認を得ることになっております。人事院は毎年この承認の処分につきまして国会と内閣に対しまして報告をするということ
お答え申し上げます。 青函トンネルは先生御指摘のとおり三月十日に本坑が貫通いたしまして、北海道と青森県が陸続きになったわけでございますが、これの境界など各行政法現の適用につきましては、それぞれ所管のところで検討されるべき問題であると私どもとしては理解いたしております。
行政法の適用の問題といたしましては、ただいま先生御指摘のように、市町村の境界とかあるいは税法の適用問題とか、そのほかに警察権の行使であるとか、いろんな問題があろうかと思います。そのそれぞれにつきまして所管のところで御検討いただくのがまず必要であろうと、こういうぐあいに考えておるわけでございます。
行政区域の問題ということでございましたら、私ども運輸省の所管ではないと思っております。それにつきましては自治省の方で御検討されるべき問題であろうかと、こういうぐあいに考えております。
使用費の問題に関しまして運輸省から御答弁申し上げます。 先生御指摘のとおり、岡多線につきましては有償資金を投入して建設をしてまいっておりますので、鉄建公団の経営上の観点からも、この有償資金の償還というのは何らかの形で行わなければならない事情にございます。そこで、この第三セクター化につきましては、現在国鉄におきまして地元と調整が行われているところでございまして、現段階で私どもの方で具体的に申し述べることは非常に困難でございますが、私どもといたしましては、この第三セクター化に関する調整がもう少し進みました段階で、今までの建設の経緯、それから第三セクターの経営上の問題等も含めまして検討調整してまいりたいと考えております。
借損料に関しまして、一応法制度上は日本鉄道建設公団法二十三条の規定がございまして、原則的には有償ということになっておりますが、運輸大臣が特別の必要があると認めて指定した鉄道施設につきましては無償で貸し付けることができるという規定がございます。具体的にどの線をどういう取り扱いをするかというのは個別に判断すべき問題でございまして、この線に関しましてどのような取り扱いをするかは今後の問題であろうと考えております。
お答え申し上げます。 瀬戸線の高蔵寺-枇杷島間につきましては、先生御指摘のような建設の状況でございます。この建設についてでございますが、この中で勝川-枇杷島間につきましては、五十八年八月に国鉄再建監理委員会の方から第一次緊急提言が出され、国鉄の設備投資抑制が指摘されまして、これを踏まえまして、当面私どもの方では公共事業、例えば河川改修事業とか下水道の整備事業あるいは道路整備事業、区画整理事業などというようなものと一体となって行わなければならないような工事に限定して進めておるところでございます。 それで今後のことでございますけれども、私どもとしては、当面国鉄の財政状況等を勘案しますと、工事費の節減も必要な措置でございますので、
ただいま申し上げましたとおり、他の公共事業等と一体となって進めなければいけないものに限定して進めておりますけれども、この線自身の取り扱いに関しましては、中央線の状況とかという観点も踏まえまして今後検討すべきことであろうと思っておりまして、現在私ども完全に凍結しているわけではございませんので、既に今までかなり投資してきた経緯もございますので、もろもろの状況を勘案しながら今後検討してまいりたいと思っております。
お答え申し上げます。 御指摘の利用料につきましては、今後検討の上決定されるという問題でございますけれども、現在の建設費四千六百七十億円、これが鉄道負担分でございますが、これを前提といたしまして、これに建設中の利息等建設に要しましたすべての費用を四十年間の元利均等償還で回収するということを前提といたしまして試算いたしますと、開業後、助成がない場合は年間五百五十億円と見込まれております。
ただいまの御質問に対しまして私どもの現在の状況をお答え申し上げますが、今、先生御指摘のとおり非常に大きな資本費負担でございますので、この問題に関しましては国鉄再建対策との関連にも十分配慮しながら検討しておきたいと考えております。この点につきましては、五十七年七月に出されました臨調の第三次基本答申におきましても、「完成時点において、分割会社(国鉄)の経営を圧迫しないよう国は措置する。」と、こうされておるところでございます。 そこで、この問題は、現在国鉄再建監理委員会におきまして、国鉄の効率的な経営形態のあり方など、国鉄の抜本的な経営再建対策の問題の一環といたしまして検討されておりまして、運輸省といたしましては、この国鉄再建監理委員