今回の措置によりまして、事業団が発行いたしました事業団の債券にかかわる債務、これにつきましてはその一部を国が承継するということになりますけれども、これに伴いましてこの債務が国の債務となる。それから、この債務の形、形態が証券という形態をとっておりますので、国債につきましての基本的な法律でございます国債に関する法律が適用されるということになります。 一方、事業団の債券は、債務者が事業団から国に変更された場合におきましても清算事業団法に基づき発行された債券という性格は変わらないということでございますので、特段の規定を設けなければ同時に清算事業団法の適用も受ける。要するに、国の債券に関する法律に言う国債にも該当し、同時に清算事業団法の適
