いえいえ、そういうことを言っているんじゃなくて、今既に書かれてあるんだったら、もうそれでよろしいん違いますの。そういうこと、そういうことが聞きたかったんです。今既に書かれてあるんですということだったら、今回この法律にもう一回書く必要はないんじゃないですか。それが質問の趣旨です。
いえいえ、そういうことを言っているんじゃなくて、今既に書かれてあるんだったら、もうそれでよろしいん違いますの。そういうこと、そういうことが聞きたかったんです。今既に書かれてあるんですということだったら、今回この法律にもう一回書く必要はないんじゃないですか。それが質問の趣旨です。
今の法律で調剤時のことしか書いていないから、だから調剤の後の管理、フォローまでやれていなかったということの方が問題なんじゃないですか。その問題意識で言っているんですよ。それを、今書いてあります、やっていないからここも書きましたというのは、それは僕はへ理屈だと思っていて、本来、僕が言いたいのは、プロフェッショナルとして本来やるだろうということをやっていなかったという現状があって、それはやっぱりプロ、プロフェッショナルとしてはおかしいんじゃないかということで書かざるを得なかったということが、やっぱり業界とかプロフェッショナル集団としてどうなんだと。 だから、僕が言いたいのは、ここに書かざるを得なかったということ自体が、やっぱり国民の
よかったです。やっぱり、国民にとっていい医療や介護を提供すると、そのことについて考えないといけないということで入ったということでよかったと思います。書いていないからどうだこうだというのは、それはやっぱり国民にとって関係のないことですから、そこはよく考えていただければなというふうに思っています。 そういう形で、じゃ、今後何で書かなければいけなかったかという背景をやっぱり考えますと、医薬分業をこれまで厚生労働省として進めてこられたと。で、ここまではいろんな例えば経済的誘因であるとか診療報酬であるとか、そういうことで何とか医薬分業を進めてこれないかなということをやってこられたんだと思います。具体的には、昔は院内処方が基本だったものを、
厚生労働省としては、これまでの門前からやっぱり面で支えると。ですから、地域でいろんな医療機関から処方箋を持ってこられる方をしっかりサポートしてその人を一元的に見ていくと、これが理想型の形として考えておられるんだと思います。 そうすると、薬局の数だけがどんどんどんどん増えていって、仮に医療機関と同じ数にまでなってくれば、これ、数は今申し上げられないとおっしゃいましたけれども、算数の世界でいけば、また一医療機関一薬局という経営戦略にならざるを得ないと思いますので、今日は数についてはお答えするのは難しいかと思いますが、私は、数としたらやっぱりこれ以上増えていくのは正直どうなのかなという感想を持っておりますので、また考えていただければな
実は一般の薬局に対しても、是非これから御配慮をお願いしたいと思っております。 今薬局の中身のお話と、それからもう一つは今まで誘導されていた調剤報酬の問題を少し取り上げたいと思いますけれども、今、調剤料にはいろんな種類がありまして、まず調剤基本料というのがございます。これは五種類に分けられておりまして、例えば、大学病院の敷地内であったり大きい病院の敷地内であったりとか、それから処方箋が多かったり、あるいは特定の医療機関からの集中率が高ければ、これは低い設定になりますけれども、処方箋が少なかったり集中率が低い、いろんなところから処方箋を受ける、あるいは小さな、地方のなかなか医療資源の乏しいところは高く設定されているという、この配慮で
ちょっと専門的な話でしたけど、要は、払う患者さんの気持ちになっていただきたいなと思うんです。やっぱりそういうきちっとした要件を満たしているから、このお金は、明細書を見たときに加算で付いていて、ああ、自分も払っていいなと思う話なんです。ところが、行った薬局によって、うちは同じ要件でも取れますよとか、加算されていませんよというと、結局、患者さんからすれば、同じサービスを受けているにもかかわらず、立地とかそれから運営会社の規模によって加算があったりなかったりするわけですよね。それはやっぱりサービスの提供の仕方として私はおかしいと思っていますので、中医協で患者さんの目線から見てどう見えるのかということをきちんと考えていただければなというふう
もう黒電話ぐらいだと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、この説明資料の中に、テレビ電話等による服薬指導のルールの基本的な考え方というのがございます。この中で、いわゆるオンラインの服薬指導を受けれるのはかかりつけ薬剤師による実施と、こういう基本的な考え方が入っているんですが、ちょっと確認なんですが、このかかりつけ薬剤師というのは、いわゆる診療報酬で届出をするかかりつけ薬剤師指導料、これを届け出ているかどうかということを指しているのか、あるいは、顔見知りでよく知っていると、この程度のかかりつけ薬剤師を想定されているのか、ここちょっと確認をしたいと思います。
指導料とはリンクしていないということを確認したいと思います。 このオンライン服薬指導なんですけれども、実際どこで一番役に立つのかなということをいろいろ考えていきました。オンライン診療というのも実際に今許可はされていますけれども、使われているのは限定的じゃないかと思っています。 その中で、是非ちょっと考えていただきたいんですけれども、今ドラッグストアとかに行きまして、営業時間だなと思って行ったときに、OTCの一類医薬品のところは、今日は薬剤師が不在なのでお売りできませんと。売ることができなければちょっと奥にでも収めてくれたらいいんですけど、網が掛けられてあって、もうそこに手が届くのに、売れませんということで張り紙がしてある。こ
ただ、これが解禁されますと、今回の服薬指導が解禁されますと、恐らくそっちはどうなんだという議論に僕はなってくると思いますよ。 というのは、管理されているかどうかといいましても、おまんじゅうや弁当の賞味期限を見ているわけではないんですよ。それやったら、例えば、夜七時まで薬剤師さんがいましたと、ところが九時になったらその薬の賞味期限やってくる、そうするとそこでは売れないねというものであるならば、それはおられなかったらまずいと思いますけれども、薬剤師さん、昼間管理してはるんですよね。それで、その時間、一時間か二時間後になったときに、じゃ実際に何が大事なのかというと、その一時間か二時間の間に偽薬が入れられたりとか、そういう話を言ってはる
終わります。
日本維新の会の梅村聡です。 〔委員長退席、理事石田昌宏君着席〕 東徹議員に引き続いて質疑を行いたいと思いますが、前回の質問でも、それから今日の質疑の中でも、いわゆる地域医療構想にまつわる四百二十四病院の公表についてが議論の議題になっております。 その中で、前回私申し上げたんですが、これ、何も発表もせずに何も手を打たなければ、やっぱり逆にミスマッチが起きてくるわけです、高度急性期と急性期に関しては非常に大きくなり過ぎてしまっていますし。それから、逆に一方で、今回発表しただけで終わってしまうと、今度は地域の医療の病院がなくなってしまうと。ですから、これから実は考えないといけないのは、どういう手だてでこの発表された病院がど
いろいろ努力はされたんだと思うんです。診療報酬上もそうですし、それから枠組みとしても、三人の常勤医がおられる強化型をつくってみたり、いろんなことをされたんですけれども、現実にはなかなか伸びてきていないというのが現状だと思います。そうすると、二十四時間対応が非常に難しいのかなと、これが一つ大きな問題だと。それからもう一つは、ここから逆に、じゃ、お金を更に付けて在宅療養支援診療所を今の二倍とか三倍とかにしていこうかというと、これもなかなか、これまでの取組の流れから見ると、私はやっぱり難しいんだと思います。 そうすると、二十四時間対応ができて、一方である程度のマンパワーが集まっている場所ということを考えれば、私はやっぱり病院が一つの選
多分、そうせざるを得ないときが私は五年、十年の間にやってくるんじゃないかなと思っています。 というのは、やっぱり今、地域包括ケア病棟はありますけれども、じゃ、実際にそこの患者さんを地域に、居宅に帰っていただいて二十四時間対応してもらうところはなかなか難しい。またもう一度病院に、地域包括ケア病床に入れてもらおうと思っても、そこはカルテも別、人も別。じゃ、紹介されて本当に入れるかどうかというのはそこの時点では保証されていない。これが結局、患者さんや住民にとっても非常に今難しいところなんですね。はっきり言えば、人気がないところになってきているんです。 これはもう賛否両論出るかと思いますが、病院がもし在宅訪問診療をやった場合どうなる
でも、二年と書いてあるわけですから、現実のお勧めする側の会社からいえばそう解釈しますよね。実際に二年過ぎてやったことに関してはやっぱり言いにくいと思いますよ、厚労省としたら。 だから、まず私は、この二年というのが免罪符を与えてしまっていることになると思っています。二年過ぎたら、じゃ、医療機関や介護施設に替わってみませんかと言うのは、私はこれ、原則的には、求職者が転職したいんですと言うのはいいけれども、外の会社がそこの人に向かって替わってみませんかと言うのは、チーム医療とか現場のこと考えたら、僕はあってはならないことだと思います。特に社会保障の分野って、やっぱり患者さんや国民が中心なんです。だから、その人たちに迷惑を掛けるようなこ
実態調査はもちろんしっかりやっていただきたいと思いますが、現実の世界はお祝い金花盛りです。 私、これネットで入れてみたんですね。例えば、看護師さん、転職、祝い金と入れますと、もうずらっと出てきます。このサイトの中の文章を読んだらこれ深刻さが分かると思いますんですけれども、こんな文言があるんですよ。祝い金は医療施設側が支払った紹介手数料の一部であり、一部なんですと、入職者がすぐに辞めてしまわないようにするためのツールであるわけですと。だから、手数料は祝い金、これは辞めないようにするために。手数料というのは手間賃やと思うんです、本来、普通考えれば。だけど、この話は祝い金も入っていると。ですから、皆さんは有り難くもらっておいて構わない
診療報酬を決めておられるのも厚生労働省、定数を決めておられるのも厚生労働省。これは公金を使っていることだから、一つ一つの問題が正しいではなくて、総合的に考えるとやっぱりおかしなことが起こっているんだということを最後に申し上げまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。 ─────────────
日本維新の会の梅村聡でございます。 本日は、先日もこの委員会で多磨全生園、そして資料館の方を見学をさせていただいて、そして、今日のこの審議の中では、今るる述べられた二法案、これを念頭に質疑が続いておりまして、我々国会議員もこの問題に関して後世に向けても責任があるものだと、この審議を通じて、今回は元患者さんの御家族への補償ということでありますので、しっかり審議をさせていただいて、我々も責任を果たしていきたいと、そういう思いを新たにしております。 それでは、早速ではありますけれども、質問の方に移らせていただきたいと思います。 私の最初の質問は、先ほどの福島委員の質問にも少し関連することだと思いますが、平成十三年に、ハンセン病
補償金の支払状況を見ながら、この周知方法というのは適宜しっかり考えていただければと思っております。 実は、B型肝炎、C型肝炎の特措法のときは結構テレビとかCMとかで、多分弁護士さんのそういう事務所だと思いますけど、結構CMなんかが流れて、それで知名度が上がっているような面もあるんですけれども、そういう形ではないかと思いますけれども、厚生労働省としては是非、どういう形が一番周知徹底ができるのかということをまた考えていただければというふうに思っております。 そして、今回視察をさせていただいたときに、在園保障というお話が出てまいりました。やはり入所者の方も今非常に高齢化が進んでおりまして、医療や介護の必要性、これが非常に高まってき
確かにこの国立ハンセン病療養所のホームページを拝見しますと、ここに医師の募集要項というのが確かに載ってあるんです。ここ、勤務条件見てみますと、一日七時間四十五分の五日勤務で週三十八時間四十五分と。ですから、まず五日間の常勤勤務がお願いをしたいということで、さらにそこに宿日直ということも入ってきますので、現実的にはほぼ常勤で、専念義務が国家公務員としてあるということだと思います。 〔理事石田昌宏君退席、委員長着席〕 今回は、その解決促進法の中では、兼業規定を緩和することでもう少しドクターの方が来られるんじゃないかというふうなことをされているかと思うんですけれども、これ少し提案になるんですけれども、もちろん兼業規制を緩和する
在園保障というお話がありましたので、いろんな手段を使って医療や介護を受けていただくその環境をつくっていただければなというふうに思っております。 もう一つは、先ほど山本委員からお話がございましたけれども、やっぱり次の世代、若い世代への教育ということが大事になるかと思います。 先ほどお話が出たパンフレットですよね、こういう厚生労働省さんが作られたパンフレットを基に中学生を対象に勉強してもらっているということをお聞きしておるわけですけれども、先ほど山本委員からおっしゃったように、やっぱり知識を持つだけではなくて、そのことがどういうことが背景で起こったのか、それによって今後取り組まないといけない人権問題がどういうことなのかという、そ