要は、原則は自費診療と保険診療は並列で使うことができないと、同時に使うことができないと。ただし、条件の下で使えるものがあると。それは何かと。一つは差額ベッドのような選定療養と言われるもの、それからもう一つは先進医療ですね。まだ保険には適用されていないけれども、将来は保険に適用することを検討していく、そのことを前提に併用を認めていくということが保険外併用療養という御説明だったと思います。 それで、このことを、その後のマスコミ、二月十五日、翌日の二月十六日のマスコミの皆さんは一斉に混合診療の適用拡大という見出しを付けられました。これ、読売新聞は「混合診療の適用拡大」、時事通信が「混合診療の範囲拡大」、毎日新聞は「混合診療の拡大」と一
