成年後見制度を使うのは難しいということが分かりましたけど、そうしますと、さっきの宣言書ですね、リビングウイルをどれだけ法的にきちんと担保ができるのかということが大事だと思います。 今回の一体改革の推進法、先ほどからちょっと甘利大臣ともやり取りした推進法の第六条三号に、「医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備すること。」、こういう文言がありますが、こういうものに対して厚生労働省としてこれまでどういう取組をされてきたのか、あるいはこれからどういうことを考えておられるのか、お聞きしたいと思います。
