終わります。
終わります。
日本維新の会の梅村聡です。 本日は、特措法と感染症法の議論ということですけれども、その前に一点、ワクチンのことをお尋ねしたいと思います。 二月の中旬、下旬から医療従事者から接種のスタートが始まって、その後、高齢者、基礎疾患を持っておられる方、一般の方と、今優先順位を決めておられると思います。 今から十年ほど前の新型インフルエンザのワクチンのときの経験からすると、この順位を守れば守るほど実はスピードは結構落ちてきます。それから、廃棄をするワクチンの廃棄する量もこれ増えてくるんですよね。 これ何でかというと、例えば高齢者、個別接種をする場合に、一アンプルから例えば六人分取れると、六の倍数で予約を取ってくださいと。だけど、
慎重にで結構なんですが、是非柔軟にも考えていただければなというふうに思います。 これ、自治体によっても高齢者のおられる場所が居宅なのか施設なのか変わることも結構ありますから、柔軟性も是非考えていただきたいと思っております。 それからもう一つは、ちょっとこれ確認の質問になるんですが、昨日も我が党の高木かおり議員が参議院の本会議で、いわゆる接種に係る自治体の費用ですね、これはきちっと国が全額補償するのかと、この補償というか補填をするのかということで、昨日菅総理が答弁をしていただきました。質問の趣旨は、自治体の負担はゼロということでいいのかと、掛かった費用、例えば時期によっては人件費が伸びたり不測の予算が掛かったりするときに。昨日
合理的な説明が付けば、その費用に関しては自治体はゼロだということでよろしいですよね。はい、ありがとうございます。 それでは、感染症法の中身に入っていきたいと思いますけれども、先ほどから罰則のことについて議論がたくさん出ております。もちろん、これは基本的人権の問題もありますし、やっぱり過去のいろんな政策の中で、例えば入院、措置入院とかですね、精神保健福祉法の中でもありますけれども、そういうものは非常に慎重にしなければいけないということだと思いますが、私は、今回の新型コロナ感染症に関しては、そういう懸念とともに、むしろ本当に実効性があるのかと、本当に国民の方のためになることなのかと、ちょっとそういう観点で質問させていただきたいと思い
だから、ちょっとそこは法律の立法事実としては少し希薄になっているんですよね。 これ、入院するぐらい重症になる人はとてもたくさん人に例えば感染させたり感染拡大につながると、ホテル療養や自宅療養の方は軽いから余り人にうつさないんですという、その分けがあるんだったら今回差があるということも私は意味があることだと思うんですが、現実的には、この人が亡くならないために病院に入ってくださいねというその方が、広げることを、徹底的に広めるということにはならないので、私はそういう意味ではホテル療養に罰則を掛けろとは言わないですけれども、そこに差があることが私は国民の方から見たら非常に分かりにくいし、どういう説明をすればいいのかということは、これはも
各都道府県にはお願いするということなんですけど、実際どういうことが起こっているかということを、ちょっと私のところに手紙が、手紙というかメールが届いていますので、ちょっとだけ御紹介させていただきたいと思うので、これしっかり考えていただきたいと思います。 この手紙の主人公は、ドクターの方が診療中に感染をして、コロナ陽性と判明をしてホテルに入ったんです。ところが、そのホテルに入ってどんどんどんどん悪くなってきたんですね。悪くなってきて、友人の医師の方に相談したんですね、これはもう大変だと。トイレへ行くのも息が切れるし、熱も四十度出てくるということを相談をしたんだけども、このホテルのルールは酸素飽和度が九三%まで下がらないと病院の入院の
要するに、効力がよく分からない罰則の議論をしていただくのであれば、こういうことにこそちゃんと目を向けていただきたいというのが今日私が申し上げたいことの大きな点になります。是非よろしくお願いしたいと思います。 それから、ちょっと最後になりますけれども、今回、医療機関、それから医療従事者、民間等の検査機関への協力要請、勧告ということで、これ、守られなかった場合は、正当な理由がなくその勧告に従わなかった場合はその旨を公表することができるという、そういう条項があります。これは、マスコミ等の報道では、例えば協力しなかった病院は名前が公表されるとかそういう報道をされていますけれども、私は、まず何を公表するのかということをきちっと説明をいただ
時間が来たので終わりますけれども、正当な理由とは何なのかと、このことをきちっと明示ができるようにこれから定めていただきたいと、そのことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
おはようございます。日本維新の会の梅村聡です。 本日は労働者協同組合法案の審議ということで、まず、これ非常に議論が始まってからもう歴史があるかと思います。これまでしっかり法案という形でまとめていただきまして、また、この提出ということに至られましたこと、敬意を表したいと思っております。 その上で、今回審議する内容というのは、まず協同労働というものがどういうものなのかということで、一般の会社であれば、出資者、これ株主ということになると思いますが、そして経営者と労働者と、それぞれの立場というのが比較的はっきりしている、また、その役割というものを組織の中で果たしていくというものだと思いますけれども、今回は働き手が一つは出資をすると。
ありがとうございます。 持ち時間十分なんで、これでまとめに入らないといけないんですけど。 重要な話をいただいたと思っていまして、まず、その一つ、三階の部分の話ですね。これは利他の精神というふうにつなげれるかなと思いますけれども、さっき申し上げたように、やっぱり一般企業等では株主の意向というのがやっぱりある程度優先されてきますので、そういったことからいえば労働者が出資をするということは非常に意味があることだと思いますし、それから、二階の部分ですよね、働く方が自己実現をしていくと。これ、やっぱりただ時間を掛ければ能力や自己実現できるわけではなくて、やっぱり現状を見て、仕事の内容でも状況でもそうですけど、それを自分で一回消化して、
串田委員にお答えいたします。 今、確かに御指摘いただきましたように、今回の法律がどこをカバーするかということだと思いますが、まず、これは第二条に今回の生殖補助医療についての定義と書いてありまして、その定義については、人工授精と、それから体外受精、それから体外受精胚移植を用いた医療というふうに定義をしていますので、今おっしゃったように、卵子をとってこられて凍結保存ですよね。とするその行為そのものが、それは今回のこの生殖補助医療には入らないんです。 しかし、おっしゃったように、この基本理念のところに、第三条の三項ですね、生殖補助医療に用いる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならないと
発議者も各党でさまざまな御議論があるというふうに聞いておりますし、また、今回附則の三条でも、さまざまな、今おっしゃっていただいたことも含めて検討することを排除しない、我々はそのように今回説明をさせていただいておりますので、今、串田委員からの御指摘も踏まえて、これから更によいものをつくっていく、そのことを改めて申し上げたいと思っております。
今おっしゃっていただきましたように、今回、不妊治療に対する偏見そのものに対してまず対応していかないといけないということがあると思います。 今回もこの第六条においては、「国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。」、こういう規定がありますし、第七条においても、国は生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者等からの各種の相談に応ずるために必要な相談体制の整備を図らなければならない旨を規定しております。 ですから、まずは、この不妊や不妊治療に対するさまざまな偏見等にきちんとこの法律の中で対応していく、それとあわせて、今委員がおっしゃったのはこ
日本維新の会の梅村聡です。 今日は、予防接種法改正案の審議の前に、特に勝負の三週間だと言われていますので、国民の皆さんにどういうメッセージを出すのかと。あくまでも我々としては、感染防止とそれから経済を回すことのバランスというのはこれはもう重々承知をしていますけれども、厚生労働省の立場としてはやっぱり感染防止により重点を置いていただきたいなというふうに思います。 そういった中で、今、国民へのメッセージなんですが、これ、会食の問題というのが今あります。これ、菅総理も十一月二十日の日に都道府県知事会議の中で、四人以下で、まあGoToイートもあると思うんですけど、四人以下で会食することを検討してくださいと、こういうメッセージを出して
人数は、多分相関関係はあると思うんですけど、因果関係はないと思うんですね。というのは、それは大家族がいるかもしれないですけど、余り家族でそんな盛り上がって、マスク外して、今日はお父ちゃんどうやこうや言ってどんちゃん騒ぎするということは普通はないんですよ。 だから、僕が言うているのは、禁止しろとかじゃなくてメッセージの出し方ですよ。四か五かという出し方じゃなくて、シチュエーションとすれば、家族以外の人が、まあ同居人でもいいんですよ、以外の人たちがそれだけ騒ぎ立てるということをやっぱりなくすということでは、分かりやすく言えば、家族、同居人はいいんだけど、それ以外はちょっと三週間は我慢してくれと、こういう出し方の方が分かりやすいんじゃ
要は、個人への努力も大事なんだけど、周りの環境を、しかも予算を掛けずにやれる方法だってあるんじゃないかということなので、是非考えていただきたいなというふうに思います。 それから、先週のちょっと参考人質疑でも私、脇田参考人にお聞きしたんですが、クラスター対策ですね、濃厚接触者なんかもそうだと思うんですが、これだけ感染者が増えてくる中で、いつまでこれを続けていくのかという問題意識は持っています。 といいますのは、だんだん地下に潜ってきているというか、無症状者の方が広げたり、いろんな市中感染に近くなってきている中で、自治体も保健所も負担というのは非常に訴えられていて、そのマンパワーをできれば別のところに、入院調整とか別のところに持
二月、三月のクラスター潰しというのはこれ本当に効果的であったと思うんです。今ももちろん無駄では決してないんですけど、やっぱりその重要性って下がってきてはいると思うんで、その辺りの力の均衡を是非考えていただきたいなというふうに思います。 それから次は、七月、八月にも私この当委員会でお話ししたいわゆる指定感染症としての扱いをどうするかということで、当時はその指定感染症というか扱い方を非常に大事にしていこうという考え方があったので、私とすれば、医療現場のいろんな声とかあるいは実際の早期発見、早期治療を考えれば、指定感染症、来年の一月末、これ本則で一年と決まっていますので、ここで一回終えて、感染症法上の位置付けを決めてやった方がいいんじ
済みません、今のは読売新聞の報道を僕は引用しただけなので、おっしゃっていないのかもしれませんが、一応新聞報道はそうなっています。 それから、指定感染症のままじゃなくても、どこかに位置付けた後に例えば政令なんかでこういうことをすればいいんじゃないかと付けていくこともできると私は思っているんですね。だから、ちょっと特性が分かるまで外せないというのは僕はちょっと違うと思っていまして、やっぱりそれは医療現場の状況とか社会の状況によって変わっていくんじゃないかなと、そういうふうに思っています。そこも是非考えていただきたいなと思っております。 それで、今回の法案の中身なんですが、十一月二十日の参議院本会議で私、本会議質疑で田村大臣に質問
よく分かりました。要は、実施主体の市町村やあるいは委託契約を結ぶ医療機関に、それで余ったから金銭的な損害が出るということはないということですよね。はい、ありがとうございます。 それでは、もう一つなんですが、今回、海外メーカーからの買取りですね、買取りというか、契約ということを想定していますけれども、本会議で私、国内企業への開発支援をすべきじゃないかという話もさせていただきました。じゃ、でも、現実的には海外のメーカーがこれ開発をしているわけですから、海外のワクチンメーカーの製造拠点をですね、製造拠点を日本国内に誘致すると、あるいはそれに対するサポートをしていくと、こういう考えはないのかどうか、教えていただきたいと思います。
製造拠点がどこにあるかということも非常にこれ大事なことだと思っていますし、恐らく今回船なのか、飛行機はちょっとないと思うんですけれども、それのいろいろリスクもありますから、やっぱりこういう拠点を日本国内に誘致をしていく、このことも是非考えていただきたいなというふうに思います。 それでは、今回、定期接種ではないんですけれども、臨時接種ということで行うわけですけれども、ちょっとHPVワクチンの現状についてもお伺いをしたいと思います。 先週もここの当委員会で質問が少し出たんですけれども、今回、元々定期接種化、HPVワクチンが行われて、接種率が当該学年は七〇%近く行っていたものが今一%未満になっていると、これをどう解決していこうかと