いや、ルールとして、法律の規定として、五年後じゃないとできないというふうにちゃんと書かれているというか、解釈できるのかどうかということをちょっと聞きたかったんですけど、いかがでしょうか。
いや、ルールとして、法律の規定として、五年後じゃないとできないというふうにちゃんと書かれているというか、解釈できるのかどうかということをちょっと聞きたかったんですけど、いかがでしょうか。
じゃ、頑張って環境を整えていこうということだと思いますけれども、そうしますと、ほかの五年にそろえる内容もございますですよね。賃金台帳等の保存期間、それから付加金の請求期間、これも五年に統一するということですけれども、このほかの部分についても、当分の間三年から五年にしていくのは同じタイミングだということでよろしいですか。
そうすると、現実的には同時にやることになるのかなということだと思いますけれども、今回の労政審の使用者側の発言からは、中小企業等では記録の保存には紙媒体で行っているところが多いので、保存期間が延長されれば当然使用者側の負担も重くなるという発言がありまして、先ほど福島委員は、電子媒体化している割合というか、それがどれぐらいだったかということだと思いますけど、これちょっと裏側の質問なんですけど、中小企業に限った場合は、逆に紙媒体というのはどれぐらいの割合で紙媒体運用をされているんでしょうか。
しかし、ある程度定量的に把握するということをしておいていただかないと、サポートというか、環境整備のしようがないんだと思うんですね。 例えば新聞報道なんかでは、経団連さんは、逆に、企業は賃金台帳などのデータを今より長く保管しなければならず、システム改修に多額の費用が生じると。そうすると、多額の費用が生じるんだったら、二年から三年、三年から五年と二段階にする方がより多額な費用が掛かってしまうわけですよ。 だから、その実態が分からないと。紙媒体側を何か電子化していく、それも全部を電子化する必要ってないと思うんですね、一部は紙媒体で残しながらも電子媒体にしていくとかですね。具体的な数字が分からない限りは、どうすれば環境整備ができるの
定量的なものをきちっと把握した上で三年が五年にできるように、環境整備に是非力を入れていただきたいと思うし、またそういう努力をお願いをしたいと思っております。 それで、今日は労働基準法で、そして賃金請求権の消滅時効の件ですので、もう一点、ちょっとこれがどういう影響が出てくるかなということをテーマに挙げていきたいと思います。 実は、昨年の七月一日に、病院における宿日直許可の基準というものが七十年ぶりに新しく出されたという報道がなされました。私は、何か新しくなったんじゃなくて、きちっと基準を明確にした通知ではなかったんじゃないかなと思いますけれども、これ、要は、医療法上は病院には医師は宿直しておかないといけないというものがあります
ゼロ件ということですね。 そうしたら、これ、ゼロ件だった理由というのは何かあるんでしょうか。
要するに、余りにも曖昧過ぎたから、指導すらやる基準がはっきりしなかったんですね、恐らく。なぜかというと、定時巡回、病棟を定時に巡回したりとか簡単な検脈、検温するとか、こういうものは宿直業務でやっていいよと、それ以上働くときは、これは宿直扱いじゃなくて時間外労働、割増し賃金を払いなさいということですから、時代がだんだん進んでいって、これを厳格に適用したらほとんどの病院が実は現実的にアウトになってしまうと。それ以上のことをやっているところが多いですからね。だから、そういう曖昧がゆえになかなか指導もしにくかったというのは、現実的にこれ私あるんじゃないかなというふうに思っています。 それで、今回のこの労働基準法の改正となぜセットで質問を
ということは、やっぱりこれ、新しい通知を出されて曖昧な点ってありますよね。 例えばどういうものがあるかというと、夜間に十分な睡眠を取り得れば宿直許可を与えると。だけど、夜間に十分な睡眠が取れなければ取り消す可能性があると書いてあるわけですよね。それから、少数の軽症の外来患者さんが見えるときは、これは宿直許可の範囲内で診れると。だけど、そうじゃなければ取り消す可能性があると書いてあるわけですよ。はっきりさせたけれども、よりファジーになっているんですよね、これ。それから、患者さんが亡くなったり、出産のときとか、緊急のことが起きたときに、それがまれだったら宿直許可を出すけれども、常態になったら宿直許可を取り消すと。これ、書けば書くほど
ですから、余り、六時間とか書いたらまた五時間半の人はどうするんだとか出てきますけれども、少なくとも、この通知、新しく七十年ぶりに出されたわけですので、QアンドAぐらいは私はきちっと示されて、宿直許可の基準というのがどこにあるのかということは、これは厚労省としてある程度は出されておかないと、今回、労働基準法改正の中で請求期間延びるわけですから、これ地域医療に与える影響も物すごく大きいと思いますので、そのことだけちゃんとしていただきたいということだけ最後答弁をいただいて、私の質問を終わりたいと思います。
終わります。
日本維新の会の梅村聡です。昨日に引き続いて質問に立たせていただきます。 前半は、前の東徹委員と同じ新型コロナウイルス感染症に関する質問なんですけれども、昨日、帰国者・接触者外来の名前の問題というのがちょっと提起をされましたけれども、実は私の知人の医療従事者がこのPCR検査を実際に受けました。結構やっぱり大変だったみたいですね。 まず一つは、時間が掛かるということ。実際には、検査に行くときの動線から、そこが、検査する方が着替えて、暴露の防止をしながら、その後また消毒もするということで、大体、医療機関に行ってから出るまでに一人二時間ぐらい掛かったそうなんです。ですから、普通の医療機関で一つの一こまで検査できるのはマックスで一日で
医療機関、しっかり協力しようというモチベーションはあるわけですので、是非そのことはしっかり念頭に置いていただきたいと思っております。 昨日、最後、質問の最後が、大阪方式、いわゆる大阪府で患者さんをトリアージをしていこうと、このままどんどん患者さんが増えてきますと、人工呼吸器が必要だとか指定感染症のベッドも埋まってきますから、トリアージをしていこうということについて大臣に御所見を伺いました。 その結果、今現時点でやっているわけではないんだけれども、これから患者さんが増えてくるに当たっては、国と都道府県がしっかり連携をしてこういうことを考えていかなければいけないという、こういう答弁をいただきましたが、そのときに、実際に、じゃ、そ
これ、大阪府だけではなくて、恐らく全国でこれ問題になってくるかと思いますので、是非この退院基準をどうするかということは、これしっかり検討をしていただければと思います。また、現実には急いで必要になるかもしれませんので、そのことも併せてお願いをしたいと思います。 じゃ、もう一つは、その退院基準の問題と、じゃ、今度は軽症の方が、先ほどの東委員からの質問でもありましたけれども、じゃ、施設なのか、あるいは自宅で待機なのかということが現実問題として出てきます。 ところが、現実問題として、じゃ、どういうところが私は気になったかというと、高齢者の方が、軽症だから自宅で過ごしてください、あるいはちょっとましになったから御自宅に帰ってくださいと
私は、実はこれがネックになると思っているんですよ。つまり、重症で入院される方の大部分は高齢者だと思うんですね、恐らく。ですから、その方が帰る場所で拒否されるということが退院ができない一番大きな理由になってくると思います。 先ほど局長が都道府県との話合いとおっしゃいましたけど、国がある程度モデルケースちゃんと検討しないと、そこは都道府県ごとにいろいろ対応がありますよと言っても、現実はこれ、人権問題になってくると思いますよ。要するに、感染症法というのは病院に隔離することが都道府県知事はできると。じゃ、そこから帰りたいと言ったときには、条件を満たしたら帰してあげないといけない。じゃ、帰す先というのがこれは受け入れませんとなってくると、
ちょっと今の答弁は、ちょっとずれているんですよ。というのは、私が言いたいことは、その広告規制の話をしているんじゃないんですね。広告規制というのは、例えば芸能人を載せて、私も効きましたとかいう、こういうことは駄目やと。それから、症例を比較、比べてうちの方がよく効くんだと、こういう広告も駄目だという。いわゆる、今おっしゃったのはウエブとか広告規制の話ですよね。 私が言っているのは、保険医療はある程度厚生労働省で、保険局もそうだと思うんですけど、ある程度きちっとオーソライズされた、これは標準治療として使えますよと、だから保険を使うんですよと、だからしっかり監視するんですよという、このものと、広告の話ではなくて、効くかどうかの証拠はどこ
いや、混合診療に当たるけれども、ペナルティー、分からないからペナルティーがないというのは、僕はちょっとおかしいと思っていましてね。 これ、だって、両方受けておいて、そして、保険診療で治っているものを、うちで治療したものについてはこれだけちっちゃくなりましたという宣伝をすることは、これは明らかに私、医師の裁量を逸脱していると思うんですよ。こういうことを防ぐために混合診療って本来は禁止をされているわけだと思うんですね。だって、がんの治療と脱毛の医療を両方組み合わせたから混合診療にはならないわけですよ。つまり、こういうことが現実には横行しているわけですよね。だから、私は、保険診療じゃないから厚生労働省として規制が要らない、監視が要らな
まとまっていないと思うので、これで終わりにしたいと思いますが、実は維新の会は、混合診療はやるべきところはやるべきと言っているんです。それは、未承認であったり、がんの治療に対して本当は海外ではある知見を使うときには混合診療はもっとやっていかなければいけないと、これは維新の会では言っています。でも、こんな訳の分からないもの、訳の言うたらあきませんね、何というか、証拠がないものと混合するということについては、これはしっかり見直さないといけないし、また、患者さんを守るためにもしっかりこれから厚労省も問題意識を持っていただきたいなと、こういうふうに思っております。 以上です。
日本維新の会の梅村聡です。 本日、まず最初に、産科医療補償制度について質問をさせていただきたいと思います。 この産科医療補償制度は、二〇〇九年にスタートをしまして、ちょうど十一年がたちました。重症の脳性麻痺の方が発生をしたときに、掛金に応じてきちっと補償額をお支払いするということが一つと、そしてもう一つは、こういった重症の脳性麻痺が発生したときに、その原因分析を行って、原因分析報告書をきちっと作ってお渡しをしていくと、こういう二本柱になっておるんですけれども、今日は特にその後半の原因分析報告書について質問させていただきたいと思います。 二月五日の新聞報道によりますと、この原因分析報告書、これを、要約版をホームページで全例
要は、個人情報保護法が改正をされて、これではっきりしたわけですよね。このままの公開を同意なしで進めていくことに対しては疑義が生じたので、一回止めて振り返ったということだと思います。 じゃ、これ確認なんですが、本当は機構に聞くべき話なんですが、この要約版については個人情報であるという認識であるということは間違いないんですね。これ、ちょっとお聞きしたいと思います。
個人情報なんですね。 今回、実は、その検討会で検討されたことは何かというと、いやいや、そうはいっても、解釈によって保護者の同意を得なくても全例公開できるじゃないかという議論が起こったやに聞いているんです。 私、そういう報道があったので、実際にこの機構のホームページを実は読んでみたんです。そうしたら、こう書いてあるんですね。この要約版に関しては、突合すれば個人情報は分かるんだろうけれども、ここに書いてあるのは、個人情報保護法第二十三条第一項第三号の例外規定に該当すると。ですから、個人情報保護法には例外規定があって、それに当たるから、ここに書いてあるんですね、同意取得を必要とせず公表できることが原則となりますと、こう書いてあるん