ちょっと何ぼ何でも厳しいと思うんですよ。要するに、世の中全員の人が自由に見れるところに発表することと、児童虐待が起きたときに医療機関が警察へ届け出ることが同じレベルの話とは、僕はちょっとにわかには思えないんですけど。 じゃ、仮にそう言ったとしましょう、仮にですね。ちょっと無理があると思いますけど。そうしたら、この二十三条一項の第三号というのは、「公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」と書いてありますけれども、まず、じゃ前半の部分ですよね。これを全体に公開することで、公衆衛生の向上にはどう役立つんですか。
