今回御提案を申し上げております切り離しの対象とする罪は、独占禁止法の八十九条の違反に限定をいたしております。これは先ほど法務省からの御説明もございましたように、それぞれの罪の重大性と申しますか、法益侵害の重大性、その行為の構成要件的特質、刑事政策等の観点から総合的に判断して、それぞれの法律の目的に従ってこれを決定するのが妥当であるという考え方でございまして、現に昨年一月から公正取引委員会が委嘱いたしました刑事罰研究会においてもこの線に沿って検討され、法益侵害の重大性、特に現在の市場システムの中で最も違反行為を抑止すべきものとしては、八十九条、つまり私的独占なりカルテル行為に限定するのが適当であるという御結論をいただいたわけでございま
