日本の精神文化といいますかメンタリティーとの関係で、私ども独占禁止法との関連で今委員がおっしゃったような意見も含めましていろいろな方々が御議論をされるのを伺ったこともございます。詳細は省くことにいたしまして、いずれにしても、共同体あるいは共存共栄と いうメンタリティーそのものは日本文化の美点であるという議論はそれはそれといたしまして、事市場経済についてそういった議論は一切通用しな いというふうに考えております。
日本の精神文化といいますかメンタリティーとの関係で、私ども独占禁止法との関連で今委員がおっしゃったような意見も含めましていろいろな方々が御議論をされるのを伺ったこともございます。詳細は省くことにいたしまして、いずれにしても、共同体あるいは共存共栄と いうメンタリティーそのものは日本文化の美点であるという議論はそれはそれといたしまして、事市場経済についてそういった議論は一切通用しな いというふうに考えております。
ただいま御指摘がございましたように、世界経済における我が国の地位が今日これだけ大きくなってまいりました。それに見合って、国民生活の豊かさというものを目指し、かつ経済がグローバル化する中で、各国間での経済的な相互依存関係、協調関係の要請というのが高まっておるわけでございます。その意味で、現。在日本国政府の経済政策というのは、大きくその方向に向かって進んでおるわけでございますが、独占禁止政策も経済政策の一つでございまして、私どもそういった方向を十分念頭に置きながら、この両三年、特に独占禁止政策の強化について努めてまいったつもりでございます。 なかんずく一番基本になりますのは、独占禁止法の競争秩序の違反行為に対しまして厳正に対処すると
ただいま委員がお触れになりましたような点について各種の御批判があるということは私ども痛いほど痛感をいたしておるわけでございます。 ただ、釈明をするという意味ではございませんで、この間の事情についてぜひ御理解を賜りたいと考えるわけでございます。一つは、ただいま御指摘になられましたいわゆる埼玉県が発注いたします土木工事に対する六十六社の談合事件でございますが、先日六十六社に対して排除措置を勧告し、全社応諾をいたしたわけでございます。ただ、刑事問題につきましては、刑事告発再開を公表いたしました平成二年六月以降につきまして、法律問題あるいは事実問題につきまして検察当局と意見の交換を重ねてまいったわけでございますけれども、犯罪ありと思料し
研究会の報告書は、公表されておるとおりでございますが、罰金の数億円という水準につきましては、結局法人と自然人との資力の格差、これはストックそれからフロー面での試算作業が行われておりますが、その格差、あるいは外国法制、あるいは我が国の場合の固有の事情といたしまして課徴金というものが存在しておる、こういったものを総合的に判断した場合に、幾らの水準にすべきかということで研究会の先生方が御議論をなさったわけでございます。 私どもが承知いたしますのは、結論として研究会の報告が数億円ということでまとめられたのは、研究会に参加しておられます学者の諸先生方も、この種の罰金の水準については、ただいま申し上げましたようないろんな要素を総合的に勘案し
調整の過程におきまして各方面とそれぞれ時々刻々いろいろな意見の交換をしたわけでございまして、この数億という中のある一点が公正取引委員会なり私自身の頭に固定的にあったということではございません。 それから、報告書の公表の件でございますけれども、これは十二月の時点で私どもいただいたわけでございますけれども、その当時から、先ほど申しましたような事情で、まだ刑罰の引き上げ自体についての理解、それから御議論が熟してない、こういう段階で報告書を公表することは、議論に予断を与えると同時に、これからいろいろ議論していただく場合にかえって支障になるという判断に公正取引委員会として達したものでございまして、どこからかの圧力によって公表を断念したとい
これは繰り返しになりますけれども、独占禁止法の刑罰の水準をこの機会に引き上げるということ自体が、その当時、非常に唐突なテーマとして受け取られる向きが非常に多かったということでございます。したがって、まず引き上げる必要性というものを十分に御認識いただくと同時に、それと並行して、現在の五百万という水準を一体幾らにするのかということは、もちろん、数億円というのは私ども報告書でいただいておりますから、いろいろな調整の過程でそういったことも念頭に置いていろいろお話を申し上げたわけでございますけれども、これを一遍に世の中に公表するという場合にはかえってそういった調整そのものが進まないのではないかということを行政機関としての公正取引委員会が判断し
刑罰の具体的な引き上げ水準については、研究会の報告でも、課徴金の存在というものを総合的に考慮するという考え方が示されておるわけでございます。 おっしゃるとおり、課徴金という行政処分の法的性格といわゆる制裁としての刑事罰というのは性格を異にするわけでございますけれども、そもそも独占禁止法は、言うまでもございませんけれども、事業活動の基本を規制するものであり、その規制を受けるのは事業者であり、課徴金なり刑罰を課されるのも事業者でございます。そういたしますと、課徴金という経済的負担、罰金という経済的負担が総合的にかかってくるということで、事業者に対する抑止効果はやはり総合的に勘案されるべきものであろうということで、刑罰研の報告書でも、
これもぜひ御理解を賜りたいわけでございますけれども、ただいま委員が御引用になりました独占禁止法二十八条、公正取引委員会が独立して職権の行使を行う。独占禁止法で定められた公正取引委員会の権限を行使する際に、あらゆる機関の指揮監督を受けない。そのために五名の委員の身分保障も定められておるわけでございます。これが公正取引委員会の行政活動のバックボーンであるということは御指摘のとおりでございます。 ただ、議論のための議論を申し上げるわけではございませんけれども、法律の策定あるいは政令の策定あるいは予算等については、国家行政組織法上の考え方といたしましては、公正取引委員会は、内閣に属します各行政機関と何らその地位は変わらないわけでございま
私の答弁、誤解を招く点につきましてははっきりと申し上げなければならないと思いますけれども、私が申し上げましたのは、与党との調整は必須の手続であるというふうに、これは各省の法律はみんなそうだと思いますけれども、私どもは認識しているわけでございます。 ただ、おっしゃいますように、各野党の政審等に適宜御連絡なり御意見を承るという手続をとるということは、まことに行政機関としてやるべきことである、これは公正取引委員会がそういうふうに判断すべきものだと思います。ただ、今回の調整手続の過程において野党にお諮りしたという事実は残念ながらございませんで、まとまりました段階で各野党の政審の方にあるいは御説明に上がっていると存じます。
今回の埼玉の談合事件につきましては、平成二年六月時点以前から談合の行為が行われておりまして、行政上の排除措置の対象にいたしたわけでございます。刑事告発の検討としては、いわば法的安定性という観点から、セメント等についてもそうでございましたけれども、平成二年六月以降の時点について告発の要否を検討いたしました。 その結果、法律上、事実上のいろいろな問題を検討した結果、告発を断念したわけでございますけれども、ただいまの委員の御質問に端的にお答え申し上げなければならないのは、今回の事件は、もちろん埼玉という一定の地域に限定はされておりますけれども、市場の状況から見まして、外形的に今回の埼玉の談合事件が平成二年六月の告発方針に該当しないがゆ
私、事務局から意見交換の状況を逐一あるいはまとめて報告を受けております。ただいま審査部長が申しましたように、今後の事件処理について支障があると申しましたのは、もしこれが公表されるべき性格のものであるとするなれば、今後、事件処理に当たって、検察当局との協議というものについて一々私どもは、内容は言わなくても事柄を公表しなければならないというふうな性質のものであるのかどうか。私は、これは、事件進行中の場合に公取と検察当局とのそういう意見交換の実情を一々明らかにするということは、かえって、告発権の正当な行使なり、ひいては将来にわたる検察当局の捜査にも支障を生じるだろうということで、この点は、具体的な日時という点については、これは公開されるべ
これは担当部長の責任ではございませんで、委員長としてお答えしなければならない問題であると考えます。 森本委員が、いろいろな観点からそういった資料要求なり御要請をなさるお立場というのは十分理解できるわけでございますけれども、繰り返しになりますが、今後の事件処理等の関係がございますので、この種の資料を非公開とはいえ、やはり部外にお示しするということはお許し願いたいと思います。
ラップ事件につきましては、先ほど申しましたように、昨年十二月に告発し現在東京高等裁判所に係属しておる事件でございます。私どもは、先ほど審査部長が申し上げましたように、平成二年六月の方針に照らしましてラップのカルテル事件については犯罪ありと思料するに足る事実、法律構成をもって検察当局に告発をいたしました。そこでこの事件は私どもの手を離れておりまして、あと起訴事実をどういうふうに構成され、法律論をどういうふうに構成されるかというのは検察当局の問題でございます。したがいまして、今後、裁判でございますからどういう事柄が争われるのか予断を許さないわけでございまして、現実にもう事件が司法権の中に入りました以上、告発の段階における詳細の御説明につ
御質問の後段の部分は担当部長から後ほどお答えを申し上げます。 基本的な点をおただしになっておりますので、私からお答えを申し上げることをお許し願いたいと思うわけでございます。 独占禁止法の三条違反というのは、言うまでもなく、独占禁止法に明記してございますように、事業者でございます。埼玉の事件にいたしましても、ラップの事件にいたしましても、それは会社がいわばカルテルあるいは談合のルールに従って入札を行い、あるいは値上げを行っておる。行政処分としてはここの認定に過不足はないわけでございます。したがいまして、排除勧告をいたしたわけでございます。 ところが、基本論になって非常に恐縮なのでございますけれども、我が国の刑事法制におきま
これは先ほども申し上げましたけれども、本件、つまり埼玉の談合事件について米国司法省からの照会はございません。それから、日本の公正取引委員会としてこれを正式に通知するということもいたしておりません。これは当然のことでございます。これは日本政府の機関としての公正取引委員会が判断することであって、決定したことについて一々外国政府に通知をするというふうな筋合いのものではございません。 ただこれは、先般辞任したわけでございますけれども、司法省の反トラスト局長とは構造協議その他定期協議を通じまして個人的にいろいろ接触がございます。そのときに、お互いにそれぞれで取り上げている事件、もちろん中身は入りませんけれども、事件の概要についての情報交換
経済がグローバル化してまいりまして、特に世界経済における我が国の経済的地位が急速に高まっている今日、競争政策につきまして、国際的なハーモナイゼーション、国際的な政策協調がまず要請されておるという認識については委員御指摘のとおりでございます。 大変難しい話を申し上げるようでございますけれども、ただ各国の市場慣行というのはそれぞれ歴史的、社会的背景のもとで形成されてきたものでおる。同時に、それを規制する制度もまた各国によって異なっておるわけでございます。例えば、カルテルの抑止について申し上げますればもう御承知のとおり、米国ではすべて刑事訴追によってこれを対処する。ヨーロッパにおきましては我が国の行政罰に性格的に近い制裁金によってこれ
最後の御質問の前に前半委員が御指摘になりました点につきましては、今後我々の行政運用に当たりまして十分参考にさせていただきたいと思います。 それから、今回の案につきましては、これは政府案としてただいま提案しておるわけでございまして、ぜひこの国会で成立をさせていただきたいというのが私どもの念願でございます。成立しました暁には、先ほど来申し上げておりますように課徴金と刑事罰の総合的抑止力の面からいって、今回の我が国の独占禁止法の刑事罰の改正は我が国の独占禁止法の歴史から見ましても非常に大きな前進であるということを部分的に彼らも評価をすると思います。ただ、罰金の水準につきましては今後いろいろな議論を彼らとしなければならないかもわかりませ
研究会の存在の重み、この作業の結果の重みというものは、ただいま委員が御指摘のとおり私どももそういうものとして受けとめております。特にほとんどが学者でいらっしゃいますし、お一方は刑事政策の実務専門家でございますが、いずれも権威のある方々がおよそ一年をかけてお出しいただきました結論でございます。 基本的な方向、つまり両罰規定の連動の切り離し、それから八十九条に限定して引き上げるということについては、研究会のお示しいただいた方向で作業が進んでおるわけでございますけれども、最終的な罰金の水準については、研究会では法人と自然人との資力の格差あるいは外国法制あるいは課徴金といったもので総合的に判断をするという基本的な方向をお示しの上、ただ事
いわゆる指定再販につきましては、御案内のとおり、一般用医薬品それから千三十円以下の化粧品、それぞれ二十数品目ずつが従来適用除外として指定商品にされておったわけでございますが、この問題につきましては、昨年来、この指定再販商品というものがやはり消費者にとって弊害が大きい制度でありますので、これを見直すという作業を進めてまいったわけでございます。 先般これについて私どもが出しました結論は、医薬品については出荷ベースでおよそ七割、化粧。品については出荷ベースでおよそ四割のものを今回指定を廃止するということでございます。残余の品目につきましては平成十年中に見直しを行う。 それで、言うまでもございませんけれども、適用除外でございますので
ただいま社会党の改正案で御提案になっている問題につきまして、平成二年六月でございましたが、平井教授を座長にいたします損害賠償制度研究会で御検討をいただきました。そのときの研究会のお考え方を若干御披露申し上げますと、「二十五条訴訟が、公正取引委員会の審決の確定を前提として提起されるものであり、また、専門的かつ統一的な判断を必要とする独占禁止法違反行為に関して提起されることにかんがみ、これを一つの裁判所」これは現実には東京高等裁判所でございますが、それが集中して審理、判断することによって被害者に対し救済を迅速に与え得るようにすることにあると考えられる。しかし、専属管轄の見直しについては、損害賠償制度の活用を積極的に図るという観点も念頭に