今回の刑事罰の引き上げにつきましては、昨年一月刑事罰に関する研究会で学者、専門家の検討作業を進めていただき、その報告もちょうだいをしたわけでございます。 今回御提案を申し上げている内容は、まず我が国近代における企業刑事法制の基本的な枠組みでございました行為者と事業者の両罰規定の連動というものを切り離し、後者を大幅に引き上げるということ。それから二つ目といたしまして、米国もそうでございますしEC諸国もそうでございますけれども、市場秩序に対する重大な侵害としての私的独占とカルテル、特にカルテルでございますが、これに絞って大幅な引き上げを行うこと。この二点につきましては刑事罰研究会の基本的な方向に沿った内容のものでございますが、罰金の
