この研究会はあくまで、学者及び刑事政策の有能な専門家によって構成されておりまして、当初から、この研究会と公正取引委員会が協議をしながら報告をまとめていただくという性格のものではございません。これはあくまで研究会が独自におまとめになったものでございます。 ただ、研究会の御議論の過程で、私自身は終始御議論の過程をそばでお聞きしておりますから、報告が出た段階で数億という結果が出て、いわば思惑が違うということで慌てておくらせたというふうな事実は一切ございません。
この研究会はあくまで、学者及び刑事政策の有能な専門家によって構成されておりまして、当初から、この研究会と公正取引委員会が協議をしながら報告をまとめていただくという性格のものではございません。これはあくまで研究会が独自におまとめになったものでございます。 ただ、研究会の御議論の過程で、私自身は終始御議論の過程をそばでお聞きしておりますから、報告が出た段階で数億という結果が出て、いわば思惑が違うということで慌てておくらせたというふうな事実は一切ございません。
発表を適当な時期におくらせるという判断をいたしましたのは、あくまで公正取引委員会の独自の判断でございました。 この問題につきまして、圧力とかいろいろな言葉が使われるわけでございますけれども、実態は、あの報告がまとめられました当初、各方面では、そもそも独占禁止法に限ってなぜ事業者の罰金水準を大幅に引き上げるのか、この連動を切り離すということは、日本の企業刑事法制のいわば大変革を意味するものでございまして、なぜ今独禁法なのかという問題、あるいは、課徴金がその年の七月に引き上げられたばかりで、まだこれが実行を始めるのはこれから先ではないか、そういうものを見きわめないでもう一方の抑止力の強化に手をつけるというのは時期尚早に過ぎるという反
この問題については、再々お答えを申し上げておるところでございますが、今回、公正取引委員会の決定といたしまして、この事件については告発を見送ることといたしました。それは、検察当局との意見交換を重ねてまいりまして、これは法律面の問題と事実上の問題と両方あるわけでございますが、いずれにいたしましても、犯罪ありと思料し告発するに当たる事件と結論することはできないということが最終の決定でございますので、先般の決定をもって、再度これを刑事問題として取り上げる考えはございません。
ただいま御提起になりましたものは、いわゆる法人企業の犯罪能力の可否という、刑事法の領域における学説等の面でいろいろ御議論のあるところと私どもは承知をいたしております。 ただ、そういった問題でありますがゆえに、この独占禁止法だけ独自の刑罰理論を構成するという、そういう問題ではなくて、ただいま委員が御提起になりましたような問題は、やはり企業刑事法制全般の中で、制度の議論なりあるいは学説の議論というものの発展を待たないと、公正取引委員会としてこの問題について権限のある見解を申し上げるべき性質のものではないのではないかと考えております。
政府の機構なり国家公務員の定員については、政府全般の非常に厳しい一般的な方針がございます。そういった方針の中でも、この両三年大変な御理解を得まして、公正取引委員会の審査部門に集中的、重点的に増員なり機構の強化をお願いしてきたわけでございます。これからも、各方面の御理解を得まして、公正取引委員会の本局のみならず、地方事務所も含めまして、それからやはり私は重点は審査業務だと思います、そちらに向けての充実について各方面の御理解を得ながら努力してまいりたいと考えております。
御質問は、埼玉の排除勧告の決定並びに刑事告発の見送りにつきまして新聞発表を行いまして、当日の午前に事業者に勧告書を送達したわけでございます。その点についてアメリカの方にいつ連絡したか、こういうことでございますか。先般も別の委員の御質問にもお答えしたわけでございますけれども、相手方とは時差の関係がございますから、日本時間で申しますと五月十五日に先方がこれを周知するようにということで事務局に手配をいたしてもらいました。したがって、日本時間で新聞発表の当日に向こうは承知をしたと思います。 それから、なぜこれを通知したかという話がい つもあるわけでございますけれども、これは私が個人の立場で、先般辞任いたしました米国の反トラスト局長にい
もちろんこれは私人としての行為ではありません。個人としてという前提をつけておりますのは、これは政府機関同士の関係で、約束事でやっていることではないわけです。だからお互いにその立場ははっきりしようということ、それから、相手方に対する情報というのは、先ほども申しましたように政府決定で公表されるものをその範囲内において、お互いに時差がございますから情報の時間ギャップがないようにという配慮でもって、先方もいろいろな形でそういう情報の提供がございます。あるいはもう一日早いくらいの時期で電話なり書簡で送ってまいります場合もございます。今回の場合は、日本における公正取引委員会の公表の日に相手方に届くようにということで情報を提供したわけで、事前に秘
もちろん私の名前で出すわけですから、先方は当然私が公正取引委員会委員長として受け取っていると思います。しかし、これはあくまで個人的な、あなたが関心を持っている情報だから、しかもこれを公表するから、この公表の範囲内においてあなたに連絡すると。それはアメリカのみならず他の各国の首脳もそういう形で、彼の個人的サインで、あるいは大使館から持ってくるときに個人的な指示によって、だれだれさんの指示であなたにこれを届けるように言われましたと言って持ってくるわけですから、それは私人ではないと思います。しかし、これだけ経済の関係が、国際交流が増し、特に競争当局相互間での情報交換をいろいろなレベルで、これは秘密の漏えいということじゃないわけです、日本国
先ほど来申し上げているとおりでございまして、秘密の事項を外国政府に漏えいする、これは国内でもそういうことは独占禁止法なり国家公務員法で禁じられていることでありまして、そういった問題に抵触する話では絶対にないということをまず申し上げたいと思います。 それから、なぜそういう情報交換ということを行っておるか、これは私人ではございません。ただ、それぞれの機関がお互いに集まったときにお互いの関心事項について、向こうも向こうの政府発表と時期を失せずに連絡をしてくれておる、こちらも向こうの関心事項について連絡をしてやる、そういった形の人間関係といいますか、それぞれのレベルの政府機関の関係というのは、むしろ私は緊密にすべきものであろうというふう
私は個人としてと申し上げて、今も個人としてと申し上げておるわけで、先般のお答えを変えているとは考えておりません。 先般個人としてと申し上げましたのは、これは公正取引委員会という行政機関として、相手方の公的な行政機関にそういったものを、内容は秘密に属するものでも何でもないにしても、日本政府の決定を相手国政府に正式に通知するというのは、それは日本の国の立場あるいは国際的な慣例からいってもおかしいわけなので、したがって、必要な情報の交換は各国ともそれぞれ個人のイニシアルでもっていろいろなものを送ってきておる。しかし、それは私人ではないことは明らかです。それはお互いにこれからの競争政策の協調を行うために必要な情報交換を、しかも国益を害す
幾つか御質問があったわけですけれども、まずカーラ・ヒルズに反トラスト局長と同じような連絡をしたかということでございますけれども、彼女にはしておりません。それは、する必要がないからです。私の競争政策のカウンターパートは、あくまで反トラスト局長でありますから。 それから、事前にという意味が、決定が行われる前に事前にという意味でございますと、これは事実に反します。それは、たしかあれは五月十五日に事業者に午前中勧告書を手交し、午後新聞発表を行ったわけでございます。十五日じゅうに反トラスト局長がそれがわかる、時差の関係がございますから、それで連絡をしたということでありまして、それは公正取引委員会が決定を行う前にそんな連絡というのはあり得な
五月十五日に午後新聞発表したわけでございますけれども、日本時間でいいますと五月十五日の朝に発信をしているようでございます。
日本時間の五月十五日の早朝でございます。
正確な時間の記録ということの問題と、もう一つは、直接に私が電話をするということも考えたわけですけれども、何しろ早朝でございますし、向こうも寝る前の時間でございましょうから、したがって、公正取引委員会の在ワシントン勤務の職員を通じて連絡をさせましたから、相手の耳に入ったのは日本時間の恐らく午前中ではあると思いますけれども、そういう具体的な時間を申し上げるだけの記録とトレースを行っていないということです。ただ、要するに日本で新聞発表を行った日の午前中のことであるということでございます。
新聞発表が二時でございましたから、今委員がおっしゃいましたように五時間前といいますと十時……。先ほども言いましたよう に、その辺の時間はちょっと私どもトレースはしておりませんけれども、当日の午前中ということでは先ほど申し上げたとおりでございます。
これは、SII等の議論を通じまして、刑事告発を強化するということをアメリカにも表明いたします前に、日本国内に平成二年六月公表いたしまして、アメリカは十分それを承知しておりますから、それに対して非常に期待を持っておるということは明らかであると思います。
六月二十日のステートメントが法的拘束力を持っているかということでございますけれども、当然ながら委員が言われる意味での法的拘束力はございません。 なぜその六月二十日ということについて我々があえて法的安定性というような言葉を使って申し上げるかというと、十六、七年にわたりまして独占禁止法違反事件については課徴金によって対処する、刑事告発というものは発動しないということが、政府のいわば五十二年の法改正当時からの一貫した方針だったわけです。これは皆さん御承知なわけなので、今後、刑事告発で悪質なものは刑事責任を追及しますよということを言う場合には、やはり事は刑事訴追でございますから、ここの時点以降についてそこは覚悟してやってくださいというこ
これは七十三条の運用に関する御指摘かと思いますけれども、たびたびお答え申し上げておりますように、公正取引委員会といたしまして、今後悪質な違反事件につきましては刑事告発を積極的に行っていく、しかも継続的、機動的にこの体制を培っていきたいということでご ざいます。その観点からいたしますと、やはり公訴提起の可能性、公訴維持の可能性ということにつきまして公正取引委員会の段階ですべての犯罪事実、犯罪理論を構成する必要もありませんし、またそういう立場にもないわけでありますけれども、ある程度の犯罪の可能性というものについての見通しに立って告発をしていくことが、やはり長い目で見れば今後我々の告発権の発動に対する国民の信頼を得る道であるというふうに
ただいま委員が御指摘になりましたように、世界経済の基調、主流をなしておるのは今日市場経済の体制でございまして、その意味で我が国を含め各国とも市場経済体制の基本的な枠組みである独占禁止政策ないし競争政策を強化あるいは各国間で協調するという動きが顕著に出てまいっておるわけでございます。そのようなことを背景といたしまして、この両三年来我が国におきましても独占禁止政策の強化、なかんずく違反行為に対する厳正な措置並びに違反行為に対する抑止力の強化に努めてまいったところでございます。厳正な措置につきましては、この画二年既に公正取引委員会が行っております勧告等法的措置の件数は四倍にふえております。一方、抑止力の強化につきましては、昨年立法府の御承
ただいま御指摘がございましたように、昨年成立をさせていただきました課徴金の大幅の引き上げでございますが、施行時期は昨年の七月以降になっております。現在まで公正取引委員会が処分を行いました事件につきまして新しい率による課徴金納付命令を発しましたものは今日現在まだないわけでございまして、実はこれからのカルテル事件について、新しい率が適用されるという事案がふえてまいる、あるいはそれが一般になってまいるわけでございます。 その意味では、この引き上げの効果というものを見定めないうちに罰金の引き上げを行うというのは性急にすぎるのではないかという御批判なり御指摘が、今回の立案過程でも各方面からございました。しかし、この点につきましては、私先ほ