出張旅費はただいま御指摘のありましたように経費という観点よりも、そもそも所得税法上非課税になっておるわけでございます。これは被用者の職務上の必要に応じ必要な経費を被用者に支給するものでございますから、支給を受ける人にとってはそれは所得でも何でもないという考え方に立っておるわけでございます。ただ実態といたしまして、長期出張というような格好で出張旅費が支給されておって所得税法上したがって課税されてないという事態と、一年なり二年なりの遠隔地勤務の場合にそれが手当という名前の給与として支給される場合に、税法上の必要経費として認められないという相違点がございますことは御指摘のとおりでございますけれども、繰り返しになりますけれども、やはりそこは
