いわゆるスタンプタックスと言われるものでございますけれども、各国、ほぼ我が国の印紙税に類した税制を持っております。ただ、ドイツは手形税ということになっておりますが、主要諸外国をざっと見ますと、課税文書は我が国の場合と大体似たようなものが課税文書になっております。それから税率の立て方も、定額税率のものもございますけれども、我が国の大部分の文書、主要な文書がそうでありますように、券面金額等に応じる階級定額の税率をとっております。印紙税は、間接税の中でも比較的古い歴史を持った税でございます。
いわゆるスタンプタックスと言われるものでございますけれども、各国、ほぼ我が国の印紙税に類した税制を持っております。ただ、ドイツは手形税ということになっておりますが、主要諸外国をざっと見ますと、課税文書は我が国の場合と大体似たようなものが課税文書になっております。それから税率の立て方も、定額税率のものもございますけれども、我が国の大部分の文書、主要な文書がそうでありますように、券面金額等に応じる階級定額の税率をとっております。印紙税は、間接税の中でも比較的古い歴史を持った税でございます。
印紙税に限りませず、物品税も含めまして間接諸税に対します免税点の引き上げの要望は、各種類のものについて絶えず私ども税制当局の方にいただいております。物品切手につきましても、今回六百円から七百円というように引き上げさせていただいたわけでございますけれども、この免税点の引き上げについては従来から随時引き上げの要望がございます。
退職給与引当金につきまして、今委員が御指摘になりましたように、世上これを企業優遇税制とか大企業優遇税制という指摘が間々あるわけでございますけれども、私どもそれは間違いであると考えております。現に、先ほど委員が引用なさいました昨年秋の税制調査会の引当金の項のところにもそれは明記されておりまして、引当金制度というのは、退職給与引当金に限りませず、損益をきちんとやるための費用の期間配分の制度である、政策税制ではないということが明記されておるわけでございます。 それからまた、この制度の利用が大きな企業に偏っておる、これは事実問題としてそのとおりでございますけれども、これはそもそも、労働協約とか就業規則とか税務署長にきちんと届けられた退職
累積限度額が設定されましたのは、ただいま委員がおっしゃいましたように昭和三十一年。当時五〇%でございました。それが五十五年、二十年以上の経過を経て四割に引き下げられたわけでございます。かなり期間を経ておるということも事実でございますけれども、それはそれなりに、我が国の産業構造あるいは就業構造が安定成長期を境にいたしまして構造的に非常に変わったという背景があるわけでございます。 言うまでもなく、高度成長期、我が国の産業構造が非常に大きな変化を遂げております時期は、従業員の上向運動と申しますか、特に若年労働者を中心にいたしまして職場を非常に激しく移り変わるという傾向、それが全体としての一つの企業に対する在職の平均年数を短くしておった
退職給与引当金につきましては、企業会計で幾つかの考え方があるということはただいま御指摘になったとおりでありまして、現に昭和四十三年の企業会計審議会の報告にもこの問題が触れられておりまして、退職給与引当金の退職金費用の期間配分については、唯一の基準というのはなかなか設定しにくい。考えられる三つの方法というものを掲げられておりまして、企業会計の立場からそれぞれの企業がいろいろな方法をとられるということにされておるわけでございますけれども、税制上はその三つの掲げられました方法のうちのいわゆる現価方式というもので三十一年に設定されたということでございます。 税制の立場とそれから企業会計原則の立場と、あるいはもう一つ商法の立場があるかと思
また繰り返しの答弁で恐縮でございますけれども、企業会計の立場からいってもこの制度が一の基準ではとり得ないという議論の背景があるわけでございます。現に、各企業にとって確定債務であるから、累積限度額ということでこれを現在価格に割り引くという立場は企業会計の本来の考え方から好ましくないという議論が学者、実務家の中にも当時もございましたし、今日でもございます。一方、現在税法がとっております立場、現在価格に引き戻して税法上繰入限度額を設定する、これを支持する立場もあるわけでございまして、企業会計の立場から好ましいか好ましくないか、あるいは税法がそういう企業の自由な行動に干渉しているのではないか、そういう御指摘かとも思いますけれども、税法という
退職給与引当金につきまして、税法上累積限度額を設定することの可否につきましては、三十一年の制度改正以来今日までずっと同じ議論なり論争の対立があるところであります。一つは、今委員がこだわるとおっしゃいましたけれども、企業の確定債務であるから累積限度額というようなものを設定するのは利益の過大計上あるいは費用の過小計上であるという立場がございます。学者にもありますし、実務家にもあるわけでございますが、一方税制がとっております累積限度額を支持する議論もあるわけでございまして、学者の議論を通観してみますると、いろいろな色合いの議論がありますけれども、一つのポイントとして私どもが申し上げなければならないと思いますのは、企業の全従業員があした全部
ただいま国税庁の方から御答弁申し上げましたように、税務統計として悉皆的な計数というものはないわけでございます。ただ、私どもはもちろん個々の税務の資料もございますし、有価証券報告書等もございます。したがいまして、問題になる一定規模以上の企業につきまして、それから業種別の動向につきまして、有税引き当てを行っている企業がそれぞれ企業ごと、業種ごとにいろいろばらつきがございますが、そういうものは一応サンプルではございます。分析の資料といたしまして、それを基礎にして議論をしておるわけでございます。
それは、税制上の退職給与引当金の制度とそれから企業会計の実態の乖離の状況を示す資料でございまして、その資料自体が税制上の退職給与引当金の是非を議論する根拠にはなり得ないというのが私どもの考え方でございますが、いずれにいたしましても、そういった資料をどういう形で差し上げられるかということについては、しばらく時間の御猶予をいただきたいと思います。
税法が画一的に決めております基準と個々の企業の実態に格差といいますか、いろいろ食い違いが生じるということは御指摘のとおりでありまして、先ほど私が引用させていただきました四十三年の企業会計審議会の報告にも、その点に対する言及がございます。平均的なものとして定められるのはそれなりに便宜であるとは考えられるけれども、近い将来に大量の退職者が見込まれる場合等が明らかな場合に、法人税法が定める限度額によらないことができるというふうな方法もあるのではないかといったような指摘もございます。 これはいろいろな考え方があるわけでございますけれども、冒頭に私が申し上げましたように、税法の原則というのはやはり公平の基準のほかに画一性あるいは簡便性とい
まず最初の期末要支給額の算定方法、税法では自己都合退職を前提に積算するということになっております。これを、会社都合の退職もあり得るわけであるから、自己都合だけで算定するのに問題ありという第一番目の御指摘でございますけれども、例えば労働省なんかの御調査によりましても、会社都合と自己都合の場合の退職金のレベルは、当然のことながら会社都合退職の方が自己都合退職よりも高く設定している企業が一般でございますが、傾向といたしまして、在職年数が長くなればなるほど、会社都合退職の退職金レベルと自己都合退職の退職金レベルは接近してまいります。したがって、考えられるほどに自己都合退職と会社都合退職の間の積算を変えることによっての格差というのはそう大きく
適格退職年金の制度と一時払いである退職金に見合う退職給与引当金制度とは基本的に制度の性格が異なるわけでございます。退職給与引当金は、先ほど来御説明申し上げておりますように、累積限度額の制限はありますけれども、社内に債務性の引当金として引き当てておる、毎期の繰入額を損金算入する、こういう制度であるわけでございますが、適格退職年金の場合は、将来の退職後の年金原資として企業が現実に社外のファンドに支出をするわけでございまして、その時点で実は本来でございますとそれを受け取る人の経済的利益ということで所得が発生しておるわけでございますが、現実にはまだその人の手に渡っていないものですから所得税が課税されないということで、課税延期という観点から特
委員がおっしゃったこと、大体そういう御理解でよろしいかと思いますが、社外に積み立てる場合も、その企業の名において例えば信託銀行とかあるいは銀行預金としてイヤマークしておくという場合も社外に積み立てるという一つの方法でございましょうけれども、適格退職年金は、そのほかに、条件つきではございますけれども所有権が既に将来受け取るであろう人の手に移っておるわけでございます。つまり、企業の所有から離れておるという意味で、いわゆる社外の一定の金融資産に積み立てるというよりも社外流出性が一段と高いということでございます。
二つ御指摘があったわけでありますけれども、発生類基準によって繰り入れた場合、結果として累積限度額にまで達しないということは十分あり得るわけでございます。それは、例えばその前の期に大量の退職者あるいは解雇等会社都合等で退職金の支払いが発生した場合に引当金の限度額がそれだけ減るわけでございますから、そういった事態の場合にはそういう場合もあり得ますけれども、基本的には発生基準というのはまさに当期の退職金費用として正確に反映されるものでありますから、そういう前の期に異常な退職があったような場合に限度額に達しないということはあり得るとしても、それは決しておかしいことではないわけであります。 それからもう一つの問題でございますが、現実に当期
所得税法の扶養控除制度でございますけれども、所得税法では、納税者本人の担税力を算定する場合に、基礎的な人的控除の制度といたしまして基礎控除、配偶者控除、扶養控除がございます。これは、その納税者の家族の状況等、担税力を算定する場合の基礎的な部分としてこれを控除するという制度でございまして、基礎控除等と並びまして課税最低限を構成するわけでございます。 この基礎的な人的控除の一つである扶養控除の認定の基準といたしましては、民法上の親族のうち配偶者以外の者がまず一つの大きな範囲でございますが、そういう親族であって扶養の対象になっている人でございます。しかし、所得要件がございます。
ただいま御指摘がございましたように、御審議を願っておりますたばこ消費税法案の二十五条で、販売業者の方に新しく記帳義務をお願いすることにいたしておるわけでございます。これは今回納付金がたばこ消費税という、文字どおり消費税に純化するものでございますから、他の間接国税と同様に、検査、取り締まり上の必要性という観点から、製造たばこの販売薬者に対して記帳義務をお願いするということでございます。ただ、販売業者の方はたばこ消費税の直接の納税義務者でもございませんので、記帳の内容につきましては、なるべく必要最小限度の範囲にとどめるという考え方に立っております。 この二十五条で具体的な記帳の内容等につきましては政令にゆだねることにいたしております
五十九年度の税収につきましては、先般五十八年度の決算の概数を発表させていただいたわけでございますけれども、額にいたしまして、予算に対しまして約四千五百億強の税収増が見込まれる状況でございます。ただ、この税収増の主要な部門を占めておりますのは源泉所得税とそれから法人税でございますけれども、それぞれ子細に分析いたしますと、いわゆる経済基調の上向きかげんを反映した部分と、すべてその部分を読み取るわけにはいかないという部分もございまして、現時点におきましては、経済成長率についての見方はいろいろあるかと思いますけれども、私ども、目前に控えております年度の税収の見積もりというのは、あくまで税目別の積み上げによって見るべきであるという基本的な立場
委員御案内のとおり、昨年十一月に出ました政府税調の中期答申では、今後の消費のサービス化というような状況にもかんがみまして、サービス課税について広く勉強すべきであるというふうな御提言もいただいておりまして、常々私どもいろいろな勉強はしておるわけでございますけれども、ただいま御指摘のありました電話利用税といった具体的な新税につきまして、その導入について検討しておるという状況にはございません。
現在から昭和六十年度にかけまして、景気の局面あるいは設備投資の局面をどういうふうに実体を認識するか、これはいろいろの立場もございますし、今後いろいろな政策の論議が行われるだろうと思いますから、その問題は、今後の政府部内はもとより、各方面の論議に譲ることにいたしまして、私ども税制当局といたしまして、投資減税について持っている問題点を率直に申し上げたいと思うわけでございます。 投資減税と一言で言うわけでございますけれども、どういう型の投資減税を念頭に置いて議論されているかということは非常に問題でございまして、例えばアメリカ型の投資減税といいましても球、投資税額控除のタイプのものを言っておられるのか、あるいはACRS、つまり加速度償却
御質問は二百三十一条の二の第一項でございますが、委員会で委員にたしかお答え申し上げたとおりでございまして、その年の前年の十二月三十一日において三百万円を超えるもの、またはその年の前年分の確定申告に係る当該合計額がその年の三月三十一日、つまり申告の時点において三百万円を超えるものと、あのときの委員の御質問はたしか、三百万というこの基準がその義務を課する上の基準になっているわけですから、当該納税者にとってその基準が非常に不安定じゃないかという御質問に対しましては、ただいま御引用になりましたような答弁を申し上げました。