結論からいいますと、いわゆる赤字の部分についてはこの合計額の場合に算入いたさないわけでございます。と申しますのは、合計所得金額ということでございますから、所得金額というのはあくまで黒字の概念でございますので、三つの所得を通算いたしましてというふうな、赤字と黒字を通算するという手続はとらないわけでございます。
結論からいいますと、いわゆる赤字の部分についてはこの合計額の場合に算入いたさないわけでございます。と申しますのは、合計所得金額ということでございますから、所得金額というのはあくまで黒字の概念でございますので、三つの所得を通算いたしましてというふうな、赤字と黒字を通算するという手続はとらないわけでございます。
あのときの正森委員の御質問につきまして答弁をいたします私は、むしろ時点的に確定しないという点の御質問ということで、仰せのとおり合計額について赤字部分はゼロとしてカウントされますというところまでの周到な答弁をいたさなかったということは事実でございます。
今回の議員立法は、先ほど委員御指摘のありましたように、租税特別措置法の一部改正という形で御提案になっているわけでございますが、その内容を拝見いたしますと、別表七の付表の改正は行われていないわけでございますけれども、必要な部分に関しては読みかえ規定が盛り込まれておるわけでございます。したがいまして、別表の改正がないという点で非常にわかりにくいという御指摘もございましたけれども、この議員立法の御処置を受けまして、執行の実態といたしましては、この読みかえ規定を織り込んだところのわかりやすい付表、年末徴収用の源泉徴収表を国税庁の方で作成いたしまして、源泉徴収義務者の方にそれを伝えるという措置を予定いたしておりますので、実際問題としてはそんな
パートの問題、いわゆるパート主婦と内職とのバランスの問題は、ただいま委員の御指摘になりましたように、従来からしばしば当委員会においても御議論を賜っているところでございます。これもまた毎度私の方から申し上げているわけでございますけれども、いわゆるパート主婦というのは税法上は雇用契約に基づく労働の対価ということで、その対価は給与所得として扱われている。一方、家庭内で労働に従事される方は、もちろん態様によりましては、執行の実態といたしまして給与所得として扱わせていただいているようなケースもございますけれども、自己計算で労働といいますか事業をしておられる限りにおいては税法上は事業所得なり雑所得として扱われる。そういたしますと、給与所得の場合
これは先ほど竹田委員の御質問にお答えした点でも触れさせていただいたわけでございますけれども、現行の所得税法の建前から申しますと、いわゆる内職という社会的実態にある方、これは雇用契約に基づく労働の対価というのとは異なりまして、自分の計算といいますか、自己責任で稼得される所得であるという以上はやはり事業所得なり雑所得として扱う。ただ、その場合に、内職という形で事業を行っておられるがゆえに、他の事業所得者と特別の税制上の配慮を加えるべきであるかどうかというそこの辺の論点が、なかなか税制の観点からだけでは割り切りにくい問題を含んでおる。冒頭に申し上げましたように、いわゆるパートと言われる形での婦人労働と申しますか、そういったものも含めまして
通勤手当は、御案内のとおり、現行の所得税法では、「一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分」、これを非課税とするということになっておるわけでございますが、この背後にあります考え方は、いわゆる出張旅費なんかと違いまして、出張旅費の場合は実費弁償なり、あるいは本来事業主の負担すべきものを当該出張を命ぜられた従業員が立てかえるというような、そういう性格のものでございますけれども、通勤手当の場合は、そういう出張旅費と異なりまして、これは給与であるということでございます。 そういたしますと、給与ということになりますと、本来全部給与所得として課税ということになるわけでございますけれども、所得税法の考え方は、そうはいっても、その職場ま
この内職の問題は、先ほども御議論もございますように、パートとのバランスで今議論が行われておる。一体じゃパートの問題はどうなのかというお尋ねでございますけれども、今回の議員立法の御措置によりまして、実質上そのパート主婦の九十万のところまでは税負担の軽減が図られるということになるわけでございますけれども、税制の議論としてはこれはパートだけの議論じゃございませんで、例えば給与収入の低い階層でございますと、独身者といえども今回の措置によって減税を受けられるということでございますので、今回の御措置によりましても、パート主婦そのものは税制の問題としてまだ割り切れていないという問題がございます。 したがいまして、そういう現状でございますから、
これもたびたび申し上げておるわけでございますけれども、内職の方も実際の事業形態というのはまちまちでございますから、個々の人によりまして非常に税負担のばらつきが実はあるんじゃないのか。したがいまして、内職の方がいわゆるパートという方に比べると税負担が重くなっているということは、一概に私どもは言えないと思うわけでございますけれども、いろんな対応があるわけでございますから、両者のバランスということは、これは常に念頭に置かなければならない課題であるというふうに考えております。
現在の仕組みでございますと、御指摘のとおり、いわゆる免税点的な性格を帯びますので、どこで基準を設定いたしましても、必ずその前後で世帯全体の手取り額としては逆転現象が生ずるわけでございます。税制調査会でもその辺の問題は議論をいただいておりまして、昨年の秋の答申にも書いていただいておるわけでございますけれども、一つの方法としてはバニシング・エグゼンプジョンと申しますか、配偶者控除を漸次縮減していくという方法があるわけでございます、税法上の技術といたしましては。ただ、しかし、こうなりますと税法が非常に複雑になりますほかに、執行上大変な手間がかかりますから、いずれにしても簡明でしかもコストがかからないシステムということになりますと、今の給与
この問題の税制上の対応といたしましては、先ほど来大臣の答弁にもございますように、労働法制上の問題のほかに、税制の議論としては、大きくいえば課税単位の問題にまで発展する問題も含んでおるわけでございますが、今委員がおっしゃいましたように、この問題の対応として特別のまた所得控除を考えるというふうな具体的な今もくろみを持っておるわけではございません。
今大臣から御答弁のあったとおりでございますが、若干補足して申し上げることをお許し願いますと、ただいま委員が御指摘になりました点で、アメリカの設備投資、民間投資の動向と税制との関連について一体どのように考えたらいいかという問題でございます。 私ども内部で常々議論をしておるわけでございますけれども、基本的に私どもがこの問題について問題を持っておりますのは、この設備投資の水準といわゆる投資に関する税制というものとの関係、これはよほど慎重に見定められませんと、一つの税制があるから設備投資に非常に大きな影響を及ぼすというふうになかなか考えにくいのではないかということでございます。 例えば先ほど委員が御指摘になりましたアメリカの投資減税
不公平税制という言葉は立場によっていろいろな使われ方がするわけでございますけれども、従来、大蔵省ないし政府といたしまして、税制論議をする過程で不公平税制あるいは政策税制という言葉を使います場合には、かなり概念定義ははっきりさせていただいているわけでございまして、これは例えば昭和五十一年の政府税調の答申等でもきちんとした定義がございます。それは本来、政策的配慮がなければ所得税法なり法人税法なりそれぞれ税法本則によって課税されるべきものが、政策税制的配慮によって税負担が軽減されておる、いわばそういった政策税制を公平という観点と政策という観点で比較考量しながら議論するということでございますけれども、五十年度以降国の財政の状況が非常に逼迫し
租税特別措置による減収額を毎年度国会に提出申し上げているわけでございますけれども、五十九年度ベースで本来所得税本法によって課税されるのと比べれば約三千三百九十億円の減収額が生じるという資料を提出しておるわけでございます。したがいまして、今の青木委員の御質問に端的にお答えするとすれば、本来少額貯蓄を課税しないという政策的な措置がとられなければこれだけの増収があり得るわけでございますから、それは言葉の正しい意味においてやはり公平はそれだけ損なわれておるわけでございますけれども、反面、少額貯蓄を優遇するという政策的観点もあるわけでございまして、冒頭に申し上げましたようにそういった二つの観点を比較考量してどういう結論を出すかという問題になろ
これはまた論点が違うわけでございまして、非課税貯蓄については先ほど私が申し上げました。今はまた別の問題でございまして、利子所得についても本来所得税の総合累進課税であるべきである。したがって現在分離選択制度がございます。これも政策税制としてあるわけでございまして、この減収額も国会に提出申し上げておりますけれども、その限りにおいて、これも総合課税という観点からすれば、その部分だけ公平は損なわれておるということになると思います。
おおむねそのとおりでございまして、ただ正確を期する意味で若干補足して申し上げますと、現在のマル優制度は実は法形式としては所得税本法でこの非課税規定がございます。ただ、これも先ほど引用させていただきました五十一年の税制調査会の御議論では、実質的な意味でこれは租税特別措置である、政策税制であるというふうに分類されておるわけでございまして、正確に申し上げますと、実質的な意味での租税特別措置が政策税制であり、公平の観点と政策との観点から議論されるべき対象になるというふうに御理解願いたいと思います。
これは昨年十一月の中期答申にも触れていただいておるわけでございます。いわゆる租税特別措置でなくても税制上絶えず見直していかなければならない部分が税制全般にあるわけでございまして、例えば例示で申し上げますと各種の引当金がございます。この引当金につきましては、評価性の引当金であるものもございますが、そういったものにつきましては、ときどきの経済情勢等を見ながらその限度額なり繰入率を絶えず見直していかなければならないという問題がございます。ただ、これは言葉の定義にもかかわることでございますけれども、今まで申し上げておりました租税特別措置の不公平問題と私どもがこれを区分けして議論をしていただいておりますのは、税制調査会でもこれを区分して議論し
この不公平の問題、特にただいま御指摘のありましたように、所得課税をめぐって議論になる。その場合に制度以前の問題といたしまして、執行上その所得捕捉がきちんと行われているかどうかという議論があるわけでございます。その場合に、それは本来は課税の実態の話ではあるけれども、制度面でそういうことが起こり得ないようにいろんな工夫をしなければならない、これはそのとおりでございます。 ただ、給与所得が源泉課税であり、事業所得が例えば申告納税であるから、したがって不公平税制であるというのは、これはやや短絡した議論でございまして、そういった観点も入れまして、つまり給与所得の担税力、それは勤労性所得であると同時に所得の捕捉がかなり行き届くという状況のも
これは繰り返しの御答弁になるわけでございますけれども、所得課税につきましては、その実質的な公平を確保するために所得の捕捉の格差が起こらないようにというのがやはり基本的な問題の一つとしてあるわけでございます。その場合に、制度の問題と執行の問題ということでございまして、制度の面の問題につきましては、若干先ほど私が御説明申し上げたわけでございますが、執行の問題につきまして、本日国税庁の担当の者が出席をしていないわけでございますけれども、限られた人員の中で国税職員五万人が懸命の努力をしておることはぜひ御理解を賜りたいと思うわけでございます。 特に、昨今、新聞紙上等で各種の報道がなされるわけでございますけれども、私ども第一線の職員といろい
国税の税務の機構と、地方の税務の機構を制度的に一元化するというような議論は従来からあるわけでございますが、そういった議論はさておきまして、両課税当局間の事務連携というのは近年とみに強化をいたしておるわけでございます。これもあるいは国税庁の方から御答弁申し上げるべき問題でございますけれども、自治省と国税庁の方で各種の取り決めと申しますか、協議し、合意した事項を決めておりまして、それを末端におろしまして、税務署と管内市町村と、これはそれぞれの地域によっていろいろ濃淡の関係はございますけれども、最近は地方の方の御協力も得まして、末端においていろんな、例えば各種の資料の交換であるとか、情報の相互交換とか、各種の面で非常に協力を密にしておると
我が国の場合、個別消費税の税目が多いわけでございますが、今回たばこ消費税を消費税として純化させていただく、一つの独立の税目として考えさしていただくわけでございますが、そういたしますと、消費者の最終負担率と申しますか、価格に対する租税負担率というところで判断をいたしますと、新しくできますたばこ消費税の税率がやはり国税の中では一番高い税率構造になるというふうに言えると思います。